記事タイトル:訴訟上の和解に無効取消原因がある場合の処理
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お名前: K.Otomo
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あー・・・・覚えて・・・ませんねぇ・・・(汗)。
どうもすみません。なにぶん、人数の多いクラスだっ
たもので。40人ほどいましたよね?
チューターのHPのことまで覚えててくださって、光
栄です。また、何かあれば書き込みしていって下さい。
[2001年12月8日 11時54分19秒]
お名前: Y.M.
obayashiさんへ
とすると、ぼくとは同じクラスなはずです。お互い、
顔くらいは見たことあるかも知れませんね。
[2001年12月7日 20時7分58秒]
お名前: obayasi
レスありがとうございます。
なるほど意味がわかりました。
それほど重要ではないかもと思いつつ気になっていたので
すっきりしました。ありがとうございました。
「はじめまして」と言っておいて申し訳ないのですが、
実は私は以前OtomoさんにLECで入門講座の生徒として
お世話になっていました。
ただ覚えてらっしゃらないだろうし、書き込みも
初めてですので、そう書いてしまいました。
遅れ馳せながら、合格おめでとうございます。
これからも書きこみさせて頂けたらと思いますので、
よろしくお願い致します。
[2001年12月6日 20時1分47秒]
お名前: K.Otomo
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はじめまして。書き込みありがとうございます。
ご指摘の文書についてですが、おそらく再審事由の審理や
訴え取下げの効力の審理には三審制が保障されていないの
だと思います。だから、これらの審理についてはそもそも
審級の利益といったものを問題とする必要がないのでしょ
う。訴訟が不当に長引くのを防止しようという考慮が働い
ているものと思われます。
[2001年12月5日 23時57分8秒]
お名前: obayasi
はじめまして。
民訴の「訴訟上の和解に無効取消原因がある場合の処理」(論123P)
についてお聞きしたいのです。
期日指定説から別訴提起説に対する反論の部分がよくわからないのです。
すなわち、「上級審で和解の効力を争う場合、その審理は訴訟終了の
効果が生じないかどうかの判断のためになされるもので、その限りでは
確定判決に再審事由があるか否かとか、訴え取下げが無効か否かの審理と
異なるものではない」とのところです。
この文章からすると「確定判決に再審事由があるか否かとか、訴え取下げが
無効か否かの審理」は審級の利益を害さないのが前提となっているのかと
思うのですが,それはなぜなのでしょうか?
わかりにくい質問の仕方で申し訳ありません。
よろしければレスをお願いします。
[2001年12月5日 0時29分3秒]
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