記事タイトル:自白 


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お名前: 筈井   
別の友達から、同じ質問をされました。不思議な偶然です。

僕もOtomoさんと同じです(こう書くと賢そう)。
一応、軽く定義に絡めて場合分けはしますが、それだけです。
[2001年12月4日 16時40分54秒]

お名前: Y.M.   
Otomoさんありがとうございます。
 
 そうなんですよねえ。効力面での場合分けが
まず必要な気がしてしまったのです。でも、
総論で、結論のみ軽く書くくらいで、あっさ
り流せば特に問題はないのですね。
 ちょっと、しょうもない質問で、すいません
でした。
[2001年12月3日 21時42分51秒]

お名前: K.Otomo    URL
論森のほう、確認しました。うーん、「不利益」の意義は
要件面の問題ですから、効力面が問われている本問では書
かなくてもよいのでは?という感じがします。

ただ、本問では「訴訟において相手方の主張した事実を争
わない旨の陳述」とあるのみなので、これが不利益な場合
は拘束力を生じる、不利益でない場合は拘束力を生じない、
というふうに、効力面での場合分けが一応可能です。この
こと自体を書いても誤りだとは思いません。しかし、その
不利益の中身まで書くとなると、少し効力論の話からはズ
レるのかな、と思います。

・・・とはいうものの、もし自分がこの問題を実際に解い
たとしたら、不利益の論点も書いてそう(汗)。もちろん、
自説の結論のみを、定義にからめて軽く触れるだけですが。
[2001年12月2日 22時54分34秒]

お名前: Y.M.   
論文の森の第12問目からの質問です。
「訴訟において相手方の主張した事実を
争わない旨の陳述がなされた場合の効力
を論ぜよ。」

という問題に関して、自白の「不利益」の
意義に関する論点を書こうと思ってしま
いました。解答にはのっていません。
ここはやっぱ書かないところなんでしょ
うか?
よろしくお願いします。
[2001年12月1日 21時7分36秒]

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