記事タイトル:自白 |
別の友達から、同じ質問をされました。不思議な偶然です。 僕もOtomoさんと同じです(こう書くと賢そう)。 一応、軽く定義に絡めて場合分けはしますが、それだけです。[2001年12月4日 16時40分54秒]
Otomoさんありがとうございます。 そうなんですよねえ。効力面での場合分けが まず必要な気がしてしまったのです。でも、 総論で、結論のみ軽く書くくらいで、あっさ り流せば特に問題はないのですね。 ちょっと、しょうもない質問で、すいません でした。[2001年12月3日 21時42分51秒]
論森のほう、確認しました。うーん、「不利益」の意義は 要件面の問題ですから、効力面が問われている本問では書 かなくてもよいのでは?という感じがします。 ただ、本問では「訴訟において相手方の主張した事実を争 わない旨の陳述」とあるのみなので、これが不利益な場合 は拘束力を生じる、不利益でない場合は拘束力を生じない、 というふうに、効力面での場合分けが一応可能です。この こと自体を書いても誤りだとは思いません。しかし、その 不利益の中身まで書くとなると、少し効力論の話からはズ レるのかな、と思います。 ・・・とはいうものの、もし自分がこの問題を実際に解い たとしたら、不利益の論点も書いてそう(汗)。もちろん、 自説の結論のみを、定義にからめて軽く触れるだけですが。[2001年12月2日 22時54分34秒]
論文の森の第12問目からの質問です。 「訴訟において相手方の主張した事実を 争わない旨の陳述がなされた場合の効力 を論ぜよ。」 という問題に関して、自白の「不利益」の 意義に関する論点を書こうと思ってしま いました。解答にはのっていません。 ここはやっぱ書かないところなんでしょ うか? よろしくお願いします。[2001年12月1日 21時7分36秒]