記事タイトル:民法500条法定代位 |
こちらの方は、解決しました。なにか勘違いをしていたようです。[2001年12月20日 15時10分49秒]
すみません、もう1つお願い致します。 これも、ある本の記述です。 記 問題となるのは、債権者が担保権の実行や強制執行によって満足を得た場合である。 代位弁済制度の趣旨が第三者の弁済を促進しようというところにあることを重視すれば、 この場合には、代位を否定することになりそうであり、かつてはそうした見解もあったが、 発生した求償権を保護すべき必要性や代位を認めても債権者・債務者が不利になるわけでは ないことなどから、今日では判例・通説とも、この場合にも法定代位を認めることができる と解している。従って、物上保証人や抵当不動産の第三取得者が抵当権の実行により 所有権を失った場合などにも、代位が許される。 すみません、全く、実体構成が分からないのです。[2001年12月20日 11時34分4秒]