記事タイトル:民法499条債権者の承諾 


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お名前: より   
有難うございます。よく分かりました!
[2001年12月23日 11時21分46秒]

お名前: K.Otomo    URL
はじめまして。書き込みありがとうございます。

本記述は、弁済による代位に関するものですね。任意代
位の場合、債権者の承諾が条文上の要件とされています。

とすると、もし弁済がなされた場合に債権者が承諾しな
ければ、代位の要件をみたさず、附従性により抵当権も
消滅することになりますよね。物上保証人や、第三取得
者にとっては、うれしいわけです。

ところが、後になってから、やっぱり承諾しますという
ことになると、一転、代位の要件をみたすこととなり、
物上保証人や第三取得者の信頼は裏切られてしまいます
ね。このような状況をもって、「不測の損害」と言って
いるのだと思います。
[2001年12月22日 0時29分28秒]

お名前: より   
初めまして。質問があります、宜しくお願い致します。
ある本に次の記述があるのですが、意味が理解できません。

    記
債権者の承諾は、弁済と同時にされなければならない。
これは、弁済後の承諾を許せば、物上保証人や担保目的物の第三取得者に
不足の損害を与えることになり妥当ではないという理由による。

弁済後の承諾は、なぜ物上保証人や担保目的物の第三取得者に不足の損害を与える
ことになるのかが、分からないのです。
[2001年12月20日 10時43分17秒]

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