記事タイトル:民法499条債権者の承諾 |
有難うございます。よく分かりました![2001年12月23日 11時21分46秒]
はじめまして。書き込みありがとうございます。 本記述は、弁済による代位に関するものですね。任意代 位の場合、債権者の承諾が条文上の要件とされています。 とすると、もし弁済がなされた場合に債権者が承諾しな ければ、代位の要件をみたさず、附従性により抵当権も 消滅することになりますよね。物上保証人や、第三取得 者にとっては、うれしいわけです。 ところが、後になってから、やっぱり承諾しますという ことになると、一転、代位の要件をみたすこととなり、 物上保証人や第三取得者の信頼は裏切られてしまいます ね。このような状況をもって、「不測の損害」と言って いるのだと思います。[2001年12月22日 0時29分28秒]
初めまして。質問があります、宜しくお願い致します。 ある本に次の記述があるのですが、意味が理解できません。 記 債権者の承諾は、弁済と同時にされなければならない。 これは、弁済後の承諾を許せば、物上保証人や担保目的物の第三取得者に 不足の損害を与えることになり妥当ではないという理由による。 弁済後の承諾は、なぜ物上保証人や担保目的物の第三取得者に不足の損害を与える ことになるのかが、分からないのです。[2001年12月20日 10時43分17秒]