記事タイトル:留置権(295条)と同時履行の抗弁権(533条)
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お名前: より
ようやく謎が解けました。助かりました。
[2001年12月30日 11時19分20秒]
お名前: K.Otomo
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目的物の譲渡は、所有権という物権の移転であるのに対して、
目的物引渡請求権の譲渡は、債権の移転である点で異なりま
す。
ただ、実際に、所有権を移転せずに引渡請求権だけ移転する
ということは考えにくいですね。あくまで、理論的な帰結と
して書いたものとご理解ください。
[2001年12月28日 18時48分8秒]
お名前: より
すみません、では、
目的物の譲渡と、目的物引渡請求権の譲渡とは現実の行為として
どう違いがあるのでしょうか。
>具体的には、よりさんの事例でいえば、Bが目的物をCに譲
>渡した場合、AはCに対して同時履行の抗弁権を主張できな
>い、ということを意味します。Cは双務契約の相手方ではな
>いからですね。
Bが目的物をCに譲渡した場合、AはCに対して同時履行の抗弁権を主張できない。というのは、Cからの目的物引渡請求に対して抗弁できないということでしょうか?
なにか勘違いしてると思いますが、よろしくお願いします。
[2001年12月27日 14時40分39秒]
お名前: K.Otomo
URL
はい、なお書きの部分でお答えしたつもりです。もっとも、
少し説明がラフすぎたかもしれませんね。もう少し詳しく
説明しておきます。
まず確認しておかなければならないのは、AもBも同時履
行の抗弁権を有しているということです。そして、ここで
Aの抗弁権は目的物引渡請求権に付着しているのに対し、
Bの抗弁権は代金請求権に付着しています。これはいいで
すか?
このことを前提とした上で、債権譲渡における抗弁承継の
理論をあてはめることになります。すなわち、代金請求権
が譲渡された場合には、Bの抗弁権もそれにくっついて行
くため、Bは譲受人に対して同時履行の抗弁権を主張でき
ます。他方、Aの抗弁権は代金請求権にくっついているわ
けではないので、もとのままです。
反対に、目的物引渡請求権が譲渡されたような場合には、
それにAの抗弁権がくっついて行くので、Aは譲受人に対
して同時履行の抗弁権を主張できます。他方、Bの抗弁権
は目的物引渡請求権にくっついているわけではないので、
もとのままです。
[2001年12月26日 19時55分46秒]
お名前: より
Otomo様 早速ありがとうございます。感謝感激です。
まだ、よく分かってないのですが、
下記事例で、AがBに対する修理代金請求権の方を第三者に譲渡した場合は、
どうなるのですか?
もしかすると、これがなお書き以下のことですか…?
だとすると、疑問解消です。
宜しくお願い致します。
[2001年12月24日 9時27分43秒]
お名前: K.Otomo
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同時履行の抗弁権は「相手方」に対してのみ主張可能ですが、
この場合の「相手方」とは双務契約の相手方を指します。
具体的には、よりさんの事例でいえば、Bが目的物をCに譲
渡した場合、AはCに対して同時履行の抗弁権を主張できな
い、ということを意味します。Cは双務契約の相手方ではな
いからですね。
なお、債権譲渡がなされたにすぎない場合には、同時履行の
抗弁権は承継されます(468条2項)。これは、抗弁権の
切断の問題であり、対世効とは別の話だと思います。
[2001年12月24日 2時0分21秒]
お名前: より
お時間のあるとき、また宜しくお願いします。
例えば、時計とその修理代金のAB間の双務契約では、AはBからの引渡請求に対しては同時履行の抗弁権を有し、また、AはBの時計の占有者であり、その時計に関する債権として修理代金請求権を有するから、Bの時計について留置権も有しているという関係のとき。
留置権では一旦成立した後には、その物の譲受人に対しても留置権を主張できます。
ここからが疑問点なのですが、同時履行の抗弁権の効力は相手方に対してのみ主張可能です。
この意味が具体的に分からないです。
では、上記の例だと、引渡請求権または、修理代金請求権を第三者に譲渡した場合、自己に同時履行の抗弁権があっても第三者には主張できないということなのでしょうか?
以上、つたない質問ですがよろしくお願いします。
[2001年12月23日 11時25分14秒]
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