1−0のフランス戦(・・;★
残念。でも来年がある。

債権者代位訴訟の債務者は、当該債権の処分権を債権者に委ねている。
従って、同一事件について別訴を提起することはできない。
でもこれは、二重起訴という以前に、
当事者適格の欠如という訴訟要件の問題ではないか。
・・・なるほど(ーー;☆

実際には、同一事件なら適格が否定される、というように、
訴訟要件の有無の判断のため、これに先立って同一性が判断されるだろうから、
そこで二重起訴が出てきてしまったのだ。
けれど、同一事件→当事者適格なし→訴訟要件なし→却下、という流れだ。


東京地裁のエイズ判決が、専門家たちに批判されているそうだ☆
「科学的不正の容認」

プロが書いたものとは、到底思えなかった。
裁判官の訴訟指揮も、強引で恣意的だったという。

必要なのは、真相を見極める力だ。
人間を知らなければ、社会も分からない。
オペラを楽しんでも、「自分の時間は、全然ない」と言うようなものだ。
痛みを伴うのも、自分とは無関係な一般国民で、
率先して痛みを分かち合う気はなさそうだ(・・;☆