|
|
|
|
1−0のフランス戦(・・;★ |
残念。でも来年がある。
債権者代位訴訟の債務者は、当該債権の処分権を債権者に委ねている。 従って、同一事件について別訴を提起することはできない。 でもこれは、二重起訴という以前に、 当事者適格の欠如という訴訟要件の問題ではないか。 ・・・なるほど(ーー;☆
実際には、同一事件なら適格が否定される、というように、 訴訟要件の有無の判断のため、これに先立って同一性が判断されるだろうから、 そこで二重起訴が出てきてしまったのだ。 けれど、同一事件→当事者適格なし→訴訟要件なし→却下、という流れだ。
東京地裁のエイズ判決が、専門家たちに批判されているそうだ☆ 「科学的不正の容認」
プロが書いたものとは、到底思えなかった。 裁判官の訴訟指揮も、強引で恣意的だったという。
必要なのは、真相を見極める力だ。 人間を知らなければ、社会も分からない。 オペラを楽しんでも、「自分の時間は、全然ない」と言うようなものだ。 痛みを伴うのも、自分とは無関係な一般国民で、 率先して痛みを分かち合う気はなさそうだ(・・;☆ |
|
|
|
|