・熊打ち事件(昭和53年3月22日最高裁) XはYを熊と間違えて発砲し、瀕死の重傷を負わせた。 ところが、Yがあまりにも悶え苦しむので、Xは、早く楽にさせてやろうと思い、さらに一発を発射して、Yを死亡させた。
・青酸カリ毒殺未遂事件(昭和24年1月20日最高裁) Xは、殺人の目的で、炊飯釜中に青酸カリを入れたが、炊いた米飯が黄色を呈し、異臭を放っていたため、これを食べさせるには至らなかった。Xには殺人未遂罪が成立する。
・食器放尿事件(明治42年4月16日最高裁) 他人の食器に放尿する行為は、器物損壊罪に該当する。
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