【解答例】
一 本問B女の採るべき措置としては、見合いを
受け入れる又はこれを断ることが考えられる。
二 では、いずれの措置を採るべきか。見合い相
手の違憲審査基準をいかに解すべきかが問題と
なる。
1 この点、あらゆる面において理想にかなって
いる相手に限り、見合いを受け入れるべきであ
るとの立場もある(厳格な理想の基準)。
しかし、これでは、基準としてあまりにも厳
格にすぎるため、事実上全ての場合に違憲判断
が下されることになる。そして、年齢を重ねる
ごとに選択の幅が狭められていくため、最終的
には、あらゆる面において理想を下回る者と見
合いせざるをえなくなるおそれがある。
2 思うに、そもそも見合いの趣旨は、本来的に
は、@自己の好みに合致する容姿を持つ者との
共同生活によって本能的満足を得る点(本能的
意義)にある。
ただ、今日では、A性格の合致する者との共
同生活によって精神的安定を得る点(理性的意
義)、およびB財産の共有により自己の生活に
安定をもたらす点(財産的意義)にもその趣旨
を認めうる。
3 そこで、まず、容姿が自己の好みに合致する
場合には合憲性の推定が働き、緩やかな審査基
準で判断すべきと考える。具体的には、性格・
財産が著しく不合理であることが明白でない限
りは合憲とする明白性の原則によるのが妥当で
ある。
これに対し、容姿が自己の好みに合致しない
場合には違憲性の推定が働き、厳格な審査基準
で判断すべきと考える。具体的には、性格・財
産の点で他に選びうる相手がいないと言えるほ
ど優れている場合に限り合憲とするLRAの基
準によるのが妥当である。(二重の基準論)
4 この点、本問では、Cの容姿はB女の嗜好に
合致していないので、違憲性の推定が働き、L
RAの基準によるべきである。
そして、Cの性格については明らかでないが
財産については、大手証券会社社長の息子であ
り、かつ有能で次期社長と目されていることか
らすれば、他に選びうる相手がいないと言える
ほど優れているといえる。
三 以上より、B女は、Cについて合憲判断を下
し、見合いを受け入れるべきである。
以上
【みなさんの添削】
・25点
守りの合格答案です。もっとも、容姿によ
る形式的な二分が困難な場合もあることか
ら、学歴・出身地・職種・趣味などの態様
を加味すべきとの修正説が近時有力です。
・24点
あてはめがやや雑な印象を受けます。本問
のB女はAの「秘書」であり、もし見合い
を断れば職を失う可能性がある、などの実
際上の不都合性も指摘できるとよいです。
・22点以下
本問は憲法の私人間効力の問題であること
そして、B女の相手を選ぶ権利(13条)
とCの人格権(13条)の調整の問題であ
ることをしっかり示してください。
・25点
全体的な流れはいいです。ただ、いきなり
違憲審査基準に入るのは唐突過ぎるので、
導入部分に工夫が必要です。
・24点
「恋人の違憲審査基準」のブロックをその
まま吐き出した感じがします。本問は「見
合い」ですので、「恋人」の場合に比べて
容姿の重要度は下がると思われます。
※ あなたも、ぜひ採点・添削して下さい。
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