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第1問

 Aは,妻とともに,子B(当時18歳)の法定代理人として,Cに対し,Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を,時価の500万円で売却して引渡し,所有権移転の登記をした。Aは,妻の了解の下に,その売却代金を,AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは,Dに弁済する際,甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが,Dは,そのことを知っていた。AがDに弁済したとき,A夫婦は無資力であった。その後,Bは,成人した。
1 A夫婦が売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却したものであり,Cは,甲土地を買い受ける際,そのことを知っていた場合において,次の各問について論ぜよ。
(1)Bは,Cに対し,甲土地の返還を請求することができるか。
(2)CがBに対して甲土地を返還したとき,Cは,Bに対し,500万円の支払いを請求することができるか。
2 A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが,売却後に考えが変わり,売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において,Bは,Dに対し,500万円の支払を請求することができるかについて論ぜよ。 

 

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一 小問1について
 1 (1)について
  (1) BのCに対する甲土地返還請求は、所有権に基づくものと
   考えられる。そして、そのためにはBに所有権がなければな
   らないので、A夫妻とCとの間の甲土地売買契約が無効であ
   ればよい。
    そこで、A夫妻とCとの間の甲土地売買契約の効力が問題
   となる。
  (2)ア A夫妻はCの親であることから法定代理権を有するので
    (818条1項・3項)、当該売買契約は有効とも思える。
     もっとも、AはDに対する自己の債務の弁済に充てるた
    めに甲土地を売却したのであるから、かかる行為は利益相
    反行為(826条1項)にあたるのではないかが問題となる。
   イ 思うに、ある行為が利益相反行為にあたるか否かは、取
    引安全のために、客観的に判断すべきである。
   ウ そして、本問のA夫妻とCとの間の売買契約は、客観的
    に見ると、利益が相反しているとはいえない。よって,利
    益相反行為にあたらない。
  (3)ア もっとも、当該売買契約には、AがDに対する自己の債

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    務を弁済するためという権限濫用の意図がある。
     かかる場合、93条但書を類推適用して、相手方が濫用意
    図につき悪意または有過失であれば、契約が無効になると
    解する。
     なぜなら、経済的利益を本人に帰属させようという表示
    と自己に帰属させようとする内心との間に不一致があるか
    らである。
   イ 本問では、Cは甲土地を買い受ける際に、売却代金をA
    のDに対する債務の弁済に充てるためという権限濫用意図
    につき知っていたため悪意である。
     よって、A夫妻とCとの間の当該売買契約は無効とな
    る。
  (4) したがって、甲土地の所有権はBにあることから、Bは所
   有権に基づいてCに対し、甲土地の返還を請求することがで
   きる。
 2 (2)について
   前述のように、A夫妻とCとの間の甲土地売買契約は無効と
  なる。よって、売買契約の効力がBに効果帰属することはな
  く、利得があるのはBではなく、Aである。

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   したがって、CはBに対して500万円の支払いを請求するこ
  とはできない。

二 小問2について
 1 Cへの甲土地売却時においては、A夫婦は売却代金をBの教
  育資金に用いるつもりであったので、権限濫用意図はなかった
  といえる。よって、A夫妻とCとの間の甲土地売買契約は有効
  である。したがって、甲土地所有権はCに帰属し、500万円の
  代金債権はBに帰属する。
   よって、BはAに対して、AがCから受け取った500万円に
  つき支払請求権を有することになる。
 2(1)それにもかかわらず、Aは500万円をBに払わずにDに弁
   済している。
    そこで、BはAD間の弁済を詐害行為として取消すことは
   できないか(424条1項)。
  (2) 思うに、ある行為が詐害行為になるか否かは、行為の客観
   的態様と行為者の主観の相関関係から判断すべきである。
    そして、弁済はその客観的態様は詐害性が弱いものである
   から、詐害行為となるためには、 行為者間において通謀ま
   たはこれと同視できるような主観的な詐害性が必要と解す
   る。

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  (3) 本問では、確かにAD間に通謀はないが、Dは500万円が
   甲土地の売却代金であることを知っていたのであるから、実
   質的に見れば通謀と同視できる主観的な詐害性が認められ
   る。
    よって、弁済は詐害行為にあたり、Bはこれを取消すこと
   ができる。
 3 そして、Bは直接Dに対して500万円の支払いを請求するこ
  とができる。
   なぜなら、このように考えなければ、Aが受け取りを拒んだ
  場合に詐害行為を取消した実効性がなくなるからである。

                          以 上