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第1問

 Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を売却して引き渡し、Bは、Cに対し、甲建物を、使用目的は飲食店経営、賃料月額50万円、期間3年、給配水管の取替工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。Cが300万円をかけてこう建物の給配水管の取替工事をした直後、Aは、Dに対し、甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
 この事案において、DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして、DがCに対してどのような請求をすることができ、これに対し、Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で、BC間の法律関係についても論ぜよ。

 

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一 DのCに対する請求とこれに対するCの反論について
 1 まず、DがCに対してなしうる請求としては、甲建物の所有
  権に基づく明渡請求が考えられる。
   なぜなら、DはAから甲建物を譲受けて、Bよりも先に登記
  を備えており、甲建物の所有権を確定的に取得するからである
  (177条)。
  (1) これに対し、Cとしては、まず、自分は賃借権を有してお
   り、対抗要件(借地借家法31条)も備えていると反論する
   ことが考えられる。
    しかし、本問ではDが土地所有権を確定的に取得している
   ため、BC間の売買は他人物賃貸借として当事者間において
   のみ有効であるにすぎず(560条、559条)、これを真
   の所有者たるDとの関係で対抗することはできない。
    よって、Cの右反論は認められない。
  (2) 次に、Cとしては、Bに対する損害賠償請求権(後述)を
   被担保債権として留置権(295条)を行使する、との反論
   をすることが考えられる。
    しかし、そもそも留置権は、物を留置して相手方の弁済を
   促すという点にその趣旨があるから、留置権成立の時点にお
   いて、物の返還請求権者と被担保債権の債務者が同一人であ
   ることを要すると解すべきである。
    とすると、本問では、前者はD、後者はBであり、別人で

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   あることから、留置権は成立しない。
    よって、Cの右反論も認められない。
  (3) そこで、次に、Cとしては、Dに対する300万円の有益
   費償還請求権(196条2項)を被担保債権として留置権を
   行使する、との反論をすることが考えられる。
    この点、Cは飲食店経営目的で甲建物を賃借し、給排水管
   の工事を行ったものであるところ、Dが飲食店経営目的を有
   しない場合にも「有益費」といえるのかが問題となる。
    思うに、同条は、費用を支出した占有者に投下資本を回収
   させる点に趣旨があるから、占有者保護を重視して、「有益
   費」といえるかどうかは客観的価値が増加したか否かによっ
   てのみ決すべきである。
    とすると、本問でも、客観的に価値は増加している以上、
   Dの目的にかかわらず「有益費」といえる。
    よって、Cの右反論は認められる。
 2 次に、DがCに対してなしうる請求として、使用利益の返還
  請求(703条)が考えられる。
  (1) これに対し、Cとしては、そもそも自分に利得はないと反
   論することが考えられる。
    思うに、CがBに対して賃料を支払っていた場合は、そも
   そもCには利得があるといえないので、Cの右反論は認めら
   れる。

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  (2) また、賃料を支払っていない場合であっても、Cとしては
   果実収取権がある以上(189条1項)、使用利益を返還す
  る必要はないと反論することが考えられる。
    この点、CはDが真の所有者であることにつき善意であっ
   たと考えられるから、果実収取権があり、Cの右反論は認め
   られる。

二 BC間の法律関係について
 1 まず、BC間では、当初、賃貸借契約が有効に成立していた
  が、後にDが甲建物所有権を確定的に取得し、Cに対して明渡
  請求をしたことにより、Bの使用収益させる義務は履行不能と
  なる。
   そして、これにより、Bの帰責性の有無にかかわらず、賃貸
  借契約は当然に終了すると解すべきである。
   なぜなら、そもそも賃貸借契約は目的物を使用収益させる点
  に本質があるところ、それが不能な場合にまで賃料債務を残存
  させるのはその本質に反し、また非現実的だからである。
 2(1)また、CはBに対して、Bの帰責性の有無にかかわらず、
   損害賠償請求をすることができる(561条)。
    そして、この場合の請求の範囲は、信頼利益に限られると
   解する。なぜなら、そもそも同条は、有償契約の信用を維持
   するための法定無過失責任にすぎないからである。
  (2) 次に、Bに帰責性がある場合には、CはBに対して債務不

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   履行に基づく損害賠償請求もなしうると考える(415)。
    なぜなら、561条は415条を排除する趣旨ではないか
   らである。
    そして、この場合の請求の範囲は、履行利益も含まれる。
  (3) さらに、Bに帰責性がある場合には、CはBに対して不法
   行為に基づく損害賠償請求もなしうると考える(709条)
    そして、前述の請求とは要件・効果を異にすることから、
   いずれも選択的に請求できると解する。
  (4) なお、以上の損害賠償請求において、工事費用の300万
   円は損害には含まれないと考える。
    なぜなら、そもそも当初の契約においても工事費用はCが
   負担することになっていたのであり、Bの不履行との相当因
   果関係が認められないからである。
                           以上

 

※ この問題も、何を書いたらいいのかよくわからなかったです。
 その割には、答案の分量はえらい多いのですが・・・。(ただ、
 実際の答案はここまで長くはないです。この再現答案においては
 条文や句読点などすべて全角で入力しているため、実際の答案よ
 り分量が多めになっています)

※ 賃料50万円、期間3年という問題文の事情は、結局使わずじ
 まいになってしまった・・・。どこか、処理の仕方が根本的にず
 れてるのかなぁ。