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第2問

1 不法行為責任と責任能力との関係について説明した上で、責任能力が必要とされている理由を過失概念の変容と関連づけながら論ぜよ。
2 未成年者の加害行為に対する親権者の不法行為責任を問う法的構成について論ぜよ。

 

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一 小問1について
 1 不法行為責任と責任能力の関係
  (1) 責任能力とは、自己の行為の責任を弁識するに足りるだけ
   の精神能力をいう。
  (2) かかる責任能力と不法行為責任は、要件・効果の関係にあ
   る。
    すなわち、709条の要件をみたした場合であっても、責
   任能力がない場合には、不法行為責任が認められないという
   関係にある(712条、713条)。
 2 責任能力が必要とされている理由
  (1) このように責任能力が不法行為責任の要件として必要とさ
  れているのは、責任無能力者保護のためである。
    すなわち、自己の行為の責任を弁識しえない者にまで不法
   行為責任を負わせるのは酷だからである。
  (2) そして、従来は、過失概念は純主観的なものとして捉えら
   れていたが、近時においては、ある程度客観的に把握可能な
   ものとして捉えられるようになっており、過失が認定されや
   すくなる可能性がある。
    それゆえ、責任無能力者保護のため、責任能力による不法
   行為責任の限界づけがより一層必要となるのである。

二 小問2について
 1 このように、責任能力が不法行為責任の要件であるとして、

<2頁目>

  未成年者が加害行為を行った場合、親権者に対して不法行為責
  任を問いえないか。その法的構成が次に問題となる。
 2 この点、自己の行為についてのみ責任を負うという自己責任
  の原則からすれば、未成年者の加害行為について親権者が責任
  を負うことはないとも思える。
 3 しかし、未成年者が責任能力を有しない場合は、前述の通り
  未成年者自身は不法行為責任を負わない。それにもかかわらず
  親権者が一切責任を負わないのでは、被害者保護が図れない。
   そこで、714条により、親権者に不法行為責任を問うとい
  う法的構成が考えられる。
   なぜなら、親権者には、子を監督すべき法定の義務があると
  いえるからである(820条)。
 4 では、未成年者が責任能力を有している場合は、親権者に対
  して不法行為責任を問いえないのであろうか。
   この点、かかる場合には未成年者自身が不法行為責任を負う
  ことから、親権者に責任を負わせる必要はないとも考えうる。
   しかし、未成年者自身には資力がない場合もあるから、親権
  者に対する責任も認めて被害者保護を図る必要がある。
   思うに、そもそも714条は、被害者保護の見地から、故意
  過失の立証責任を転換する趣旨にすぎず、709条の責任を排
  除する趣旨ではない。
   よって、未成年者が責任能力を有している場合であっても、

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  709条を適用することによって、親権者に対して不法行為責
  任を問いうるものと考える。
 5 以上より、未成年者の加害行為に対する親権者の不法行為責
  任を問う法的構成としては、未成年者が責任能力を有しない場
  合は714条、責任能力を有する場合は709条を適用すると
  いう構成がある。
                           以上

 

※ 問題文を見て、一瞬、目が点になってしまいました。ただ、こ
 れはおそらく他の人も目が点になってるやろうと思ったので、あ
 まり無理はせず、わかる範囲で短く書いてすませました。