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第1問

 民事訴訟において手続が公開されない場合について説明せよ。

 

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一1 民事訴訟においては、手続が公開されるのが原則である(憲
  法82条1項、公開主義)
   これは、手続を公開することによって裁判を国民の監視の下
  におき、これにより適正公平な裁判を実現し、国民の裁判に対
  する信頼を確保するためのものである。
 2 もっとも、@手続が公開されることによって当事者に不利益
  が生じることになれば、訴訟による紛争解決を避けることにな
  りかけない。
   また、A手続を公開しないほうが、迅速かつ柔軟な紛争解決
  が可能となる場合がある。
   そこで、一定の場合に手続が例外的に公開されない場合があ
  る。

二1 まず、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良
  の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は公開し
  ないで行うことができる(憲法82条2項本文)。
   具体的には、企業の営業上の秘密に関しての紛争は「公の秩
  序」にあたり、手続を非公開とすることができる。
   これは、コンピューターの設計図やノウハウのような企業秘
  密であるべき事柄に紛争が生じた場合に、手続が公開されるの

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  では秘密が一般にも公開されることになってしまう。これで
  は、秘密の価値が全くなくなってしまい、訴訟による紛争解決
  を避けることになりかねない。
   そこで、この場合手続を公開しないことができる。
 2 次に、弁論準備手続(168条)の場合にも手続が非公開とさ
  れる。
   弁論準備手続は、関係者には公開されるが一般には非公開と
  されるため(169条2項)、これも手続が公開されない場合の
  一つといえる。
   一般には公開しないで裁判官室や和解室で争点・証拠の整理
  をすることで、率直な意見交換が可能となり、柔軟かつ迅速な
  紛争解決が可能となる。

                          以 上