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第2問

 甲は,A土地の所有者乙を被告と表示して,所有権移転登記を求める訴えを提起した。なお,こ の訴訟には,訴訟代理人はいないものとする。
1 甲と通じた丙は,乙と称して訴状等を受領して,第1回口頭弁論期日に出頭し,請求原因事 実をすべて自白した。
(1)丙が自白した後,第1回口頭弁論期日において,出頭したのは乙ではなく,丙であることが 判明した。この場合,裁判所は,どのような措置を採るべきか。
(2)第1回口頭弁論期日において弁論が終結し,乙に対する請求認容の判決が言い渡されて, 控訴期間が徒過した。その後,甲は,A土地について所有権移転登記を経由した。この場 合,乙は,訴訟法上どのような手段を採ることができるか。
2 乙が訴状等を受領したが,甲と通じた丙が,「口頭弁論期日には出頭しなくてもよい」と乙を だました上,自ら乙と称して,第1回口頭弁論期日に出頭し,請求原因事実をすべて自白し た。同期日の後,乙は死亡したが,裁判所が乙の死亡を知らなかったため,乙に対する請 求認容の判決が言い渡されて,控訴期間が徒過した。この場合,乙の相続人丁は,訴訟法 上どのような手段を採ることができるか。

 

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一 小問1について
 1 (1)の場合について
  (1) そもそも本小問において被告は乙か丙か。丙であれば裁判
   所は当事者欄の表示の訂正で足りることから、当事者確定の
   基準が問題となる。
    思うに、民事訴訟における当事者は人的裁判籍のような訴
   訟要件存否の判断の基準となるので訴訟の最初から確定する
   必要があり、また基準として明確でなければならない。
    そして、訴訟の最初から存在するのは訴状であり、また、
   訴状は基準としても明確である。
    よって、訴状の記載を基準に判断すべきと解する。
    したがって、本問では訴状に乙が被告として表示されてい
   ることから、被告は乙である。
  (2) とすれば、本問では当事者でない丙が自白したことにな
   る。
    そして、自白が裁判所および当事者を拘束するのは訴訟に
   おいて当事者意思を尊重すべきとする弁論主義の現れである
   から、当事者でないものの自白にはかかる拘束力を認める基
   礎を欠く。

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    よって、裁判所としては丙を手続から排除して乙の出頭を
   促し、乙に丙の自白とは反する主張を認めるべきである。
 2 (2)の場合について
  (1) 乙に対する請求認容判決が言い渡されて控訴期間が徒過し
   ていることから(285条)、判決は確定するのが原則である(116
   条1項参照)。
  (2) もっとも、控訴期間の徒過につき当事者に帰責事由がない
   場合には、一定期間内に限り控訴をすることができる(97条1
   項本文、訴訟行為の追完)。
    そして、乙は訴状を受領しておらず、自分についての訴訟
   係属を知らなかったと思われるので控訴期間の徒過につき帰
   責事由がない。よって、乙は控訴が可能である。
  (3) では、乙に何らかの帰責事由があった場合や、追完しうる
   期間を徒過した場合、乙は再審の訴えを提起しうるか。
    この点、338条1項の列挙事由にはあたらないことから、同
   条同項の直接適用はできない。
    しかし、乙には何ら手続保障がないことから、争う機会を
   与えるべきである。

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    そこで、338条1項3号を類推適用して再審の訴えを認めるこ
   とができると解する。
    なぜなら、乙に訴訟に関与する機会がなかったことが「必
   要な授権を欠いたこと」に準じて考えることができるからで
   ある。
    よって、乙は再審の訴えという手段を採ることができる。

二 小問2について
 1 本小問においても、乙に対する請求認容判決が言い渡されて
  控訴期間が徒過していることから(285条1項)、判決が確定して
  いるのが原則である。
 2(1)しかし、第1回口頭弁論期日の後に被告であった乙が死亡
   していることから、これにより訴訟が中断し(124条1項
   1号)、また、当然承継が生じ被告は乙から相続人である丁に
   変わっている。
  (2) それにもかかわらず、裁判所は乙に対する請求認容判決を
   して控訴期間が徒過していることから、訴訟行為の追完(97
   条1項)ができないかが問題となるも、これは否定すべきであ
   る。
    なぜなら、乙を相続した丁は乙の訴訟係属を知りえたと考

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   えられ、控訴期間の徒過につき帰責事由が認められるからで
   ある。
 3 もっとも、丁に手続保障の機会がなかったことから、338
  条1項3号を類推適用して、丁は再審の訴えという手段を採る
  ことができる。
                          以 上