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一 小問1について
1 (1)の場合について
(1) そもそも本小問において被告は乙か丙か。丙であれば裁判
所は当事者欄の表示の訂正で足りることから、当事者確定の
基準が問題となる。
思うに、民事訴訟における当事者は人的裁判籍のような訴
訟要件存否の判断の基準となるので訴訟の最初から確定する
必要があり、また基準として明確でなければならない。
そして、訴訟の最初から存在するのは訴状であり、また、
訴状は基準としても明確である。
よって、訴状の記載を基準に判断すべきと解する。
したがって、本問では訴状に乙が被告として表示されてい
ることから、被告は乙である。
(2) とすれば、本問では当事者でない丙が自白したことにな
る。
そして、自白が裁判所および当事者を拘束するのは訴訟に
おいて当事者意思を尊重すべきとする弁論主義の現れである
から、当事者でないものの自白にはかかる拘束力を認める基
礎を欠く。
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よって、裁判所としては丙を手続から排除して乙の出頭を
促し、乙に丙の自白とは反する主張を認めるべきである。
2 (2)の場合について
(1) 乙に対する請求認容判決が言い渡されて控訴期間が徒過し
ていることから(285条)、判決は確定するのが原則である(116
条1項参照)。
(2) もっとも、控訴期間の徒過につき当事者に帰責事由がない
場合には、一定期間内に限り控訴をすることができる(97条1
項本文、訴訟行為の追完)。
そして、乙は訴状を受領しておらず、自分についての訴訟
係属を知らなかったと思われるので控訴期間の徒過につき帰
責事由がない。よって、乙は控訴が可能である。
(3) では、乙に何らかの帰責事由があった場合や、追完しうる
期間を徒過した場合、乙は再審の訴えを提起しうるか。
この点、338条1項の列挙事由にはあたらないことから、同
条同項の直接適用はできない。
しかし、乙には何ら手続保障がないことから、争う機会を
与えるべきである。
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そこで、338条1項3号を類推適用して再審の訴えを認めるこ
とができると解する。
なぜなら、乙に訴訟に関与する機会がなかったことが「必
要な授権を欠いたこと」に準じて考えることができるからで
ある。
よって、乙は再審の訴えという手段を採ることができる。
二 小問2について
1 本小問においても、乙に対する請求認容判決が言い渡されて
控訴期間が徒過していることから(285条1項)、判決が確定して
いるのが原則である。
2(1)しかし、第1回口頭弁論期日の後に被告であった乙が死亡
していることから、これにより訴訟が中断し(124条1項
1号)、また、当然承継が生じ被告は乙から相続人である丁に
変わっている。
(2) それにもかかわらず、裁判所は乙に対する請求認容判決を
して控訴期間が徒過していることから、訴訟行為の追完(97
条1項)ができないかが問題となるも、これは否定すべきであ
る。
なぜなら、乙を相続した丁は乙の訴訟係属を知りえたと考
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えられ、控訴期間の徒過につき帰責事由が認められるからで
ある。
3 もっとも、丁に手続保障の機会がなかったことから、338
条1項3号を類推適用して、丁は再審の訴えという手段を採る
ことができる。
以 上 |