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一 弁論主義は、自由心証主義の適用範囲にどのような影響を及ぼ
すのであろうか。
二1 ここに自由心証主義とは、@証拠方法の採否およびA証拠力
の評価、B弁論の全趣旨の斟酌について、裁判官の自由な判断
に任せる原則をいう(247条)。
2 かかる自由心証主義が採用された趣旨は、真実発見にある。
すなわち、複雑化した現代社会において真実発見をするため
には、あらかじめ法律で規律するよりも、裁判官に柔軟な判断
をさせたほうが望ましいからである。
三1 では、このような自由心証主義の内容たる@・A・Bの適用
範囲について、弁論主義がどのような影響を及ぼすのか。弁論
主義の意義・趣旨にさかのぼって検討する必要がある。
2 ここに弁論主義とは、訴訟資料の収集・提出を、当事者の職
責と権能とする建前をいう。
具体的には、(ア)裁判所は、当事者の主張しない事実を判決
の基礎に採用してはならない。また、(イ)裁判所は、当事者間
に争いのない事実をそのまま判決の基礎として採用しなければ
ならない。さらに、(ウ)裁判所は、当事者間に争いのある事実
を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠に基づ
かなければならない。
3 かかる弁論主義が採用された趣旨は、当事者意思の尊重にあ
る。
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すなわち、実体法上、私的自治が認められることから、訴訟
における紛争解決も、できるだけ自主的解決に近いものである
ことが望ましいからである。
4 このような弁論主義、とりわけ(ウ)の原則から、裁判所はあ
くまで当事者の提出した証拠について自由な判断を下すことに
なる。
すなわち、@当事者の提出した証拠の範囲内で、自由に証拠
方法を採用することができ、また、A当事者の提出した証拠に
ついて自由に証拠力を評価することができるのである。
従って、弁論主義は、自由心証主義の内容たる@・Aについ
て、「当事者の提出した証拠の範囲内で」という限定づけを与
える、という影響を及ぼすものといえる。
以上
※ ・・・。これ以外、本当に何も書くことが思いつきませんでし
た。自由心証主義は、ある証拠からある事実を認定できるか、と
いうレベルの問題ですから、弁論主義の(ア)や(イ)の原則(ある
事実を判決の基礎とできるかという問題)とは関係がない、とい
うような判断を現場でしたのだと思います。でも、休み時間の周
囲の受験生の雑談では(聞きたくないのに、声が大きいから聞こ
えてくる)、主要事実と間接事実の区別とか、証明責任とか、有
名どころの論点が色々ささやかれていて、「しまった」と思いま
した。 |