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一 小問1について
1 丙が甲乙間の訴訟に補助参加するためには、「訴訟の結果」
について「利害関係」を有することが必要である(42条)。
では、本問でかかる要件をみたすか。
2(1)まず、「利害関係」とは、法律上の利害関係をいう。具体
的には、被参加者の敗訴により、自己の法的地位が事実上不
利になることをいう。
(2) 次に、「訴訟の結果」とは、訴訟物についてのみならず、
判決理由中の判断も含むと考える。
なぜなら、そもそも補助参加制度は、第三者の利益保護を
図る点にもその趣旨があるところ、判決理由中の判断であっ
ても後訴への影響は無視しえず、第三者の利益保護を図る必
要があるからである。
3 これを本問についてみるに、甲は乙に対してA土地の所有
権確認の訴えを提起しており、その主文中でA土地の所有権
の帰属について判断がなされる。
そして、もし乙が敗訴し、A土地の所有権が甲に帰属する
との判断がなされれば、乙の債権者である丙はA土地を引き
当て財産とすることができなくなり、債権回収が困難となる
おそれがある。とすれば、これによって、丙が乙から弁済を
うけられるという法的地位は事実上不利になるといえる。
よって、丙は「訴訟の結果」について「利害関係」を有す
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るといえる。
4 以上より、丙は、甲乙間の訴訟に補助参加することができる
(42条)。
二 小問2について
1 次に、甲乙間の訴訟に参加した丁が、乙の自白した事実を争
うことができるかは、丁の参加形態によって異なる。
そこで、以下、@丁が独立当事者参加(47条1項前段・権
利主張参加)した場合と、A丁が補助参加(42条)した場合
とに分けて検討する。
2(1)まず、@丁が独立当事者参加した場合、丁は乙の自白した
事実を争うことができるか。
(2) この点、そもそも独立当事者参加訴訟は、三当事者間の紛
争の矛盾なき解決を目的としていることから、合一確定を図
るべく、必要的共同訴訟の規定が準用されている(47条4
項)。
そして、40条1項は、一人の訴訟行為は全員の利益にお
いてのみその効力を生じるとしている。
これは、合一確定の必要がある一方で、各参加人は自らの
請求を立てて当事者として参加するものである以上、不利な
効果まで及ぼしたのではあまりにもその防御権を害するから
である。
(3) とすれば、自白は自己に不利益な事実を認めて争わない旨
の陳述であるから、乙の自白は丙の利益とはいえず、自白の
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拘束力は乙に及ばない。
よって、丙は当然に、乙の自白した事実を争うことができ
る。
3(1)では、次に、A丁が補助参加した場合、丁は乙の自白した
事実を争うことができるか。
(2) この点、補助参加人は、補助参加の時における訴訟の程度
に従いすることができない行為をなしえない(45条1項但
書)。また、被参加人の訴訟行為と抵触する行為もなしえな
いとされている(45条2項)。
これは、補助参加人が、自己の利益を守る立場にある一方
で、自らの請求を立てて請求に参加するわけではなくあくま
で一方当事者を勝訴させるために参加するにすぎないため、
付従性をも有するからである。
(3) そして、当事者が自白をした場合、その当事者は原則とし
てこれを撤回することができない。なぜなら、相手方の不要
証(179条)に対する信頼を保護する必要があるからであ
る。
よって、かかる場合は、補助参加人も自白の撤回をするこ
とができず、自白にかかる事実を争うことはできないのが原
則である。
(4) ただし、例外的に、(ア)相手方の同意がある場合は、相手
方の信頼保護があてはまらず、また、(イ)刑事上罰すべき行
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為により自白がなされた場合、(ウ)自白した事実が真実に反
しかつ錯誤に基づく場合は、自白者保護の要請が相手方の信
頼保護を上回るので、自白の撤回が認められる。
もっとも、補助参加人は被参加人の訴訟行為と抵触する行
為をなしえないから、当事者が自白を撤回した場合に限り、
補助参加人も自白の撤回をすることができ、自白にかかる事
実を争うことができる。
(5) よって、本問でも、丁は原則として乙の自白した事実を争
うことはできないが、(ア)ないし(ウ)の場合に乙が自白を撤
回すれば、例外的にこれを争うことができる。
以上
※ これも今ひとつという感じですね・・・。補助参加はヤマだと
言われてましたが。普通は判決理由中の判断だというところが問
題となるのに、本問では所有権確認の訴えがあるので、主文にも
ろに出てくるんですよね。そうすると、前段はあんまり書くこと
がなくなってしまいます。
※ 後段は、「参加」とあるのみなので、一応、独立当事者参加と
補助参加に分けた上で、両者の結論が異なる理由を示せるように
書きました。もっとも、よく考えると、そもそも「事実」という
のが主要事実なのか間接事実なのか明らかでないので、その点で
さらに場合分けが必要な気がします。そうすると、2問連続で弁
論主義がらみということになりますね・・・。
※ 二3(4)について、「当事者が撤回した場合に限り、補助参加
人も撤回をすることができる」という部分を、再現の際に書き忘
れたので、訂正しておきました。 |