第1問 株式会社A社は,株式会社B社の総株主の議決権の60パーセントを有する株主であるが,A社及びB者は,A社を存続会社,B社を消滅会社として合併することとなった。A社及びB社は,ここ10年間ほど1株当たりの純資産額も1株当たりの配当もほぼ同じであったが,合併契約書におけるB社株主に対するA社新株の割当に関する事項(合併比率)は,B社株式3株に対してA社株式1株の割合となっている。なお,合併交付金はない。B社の株主総会においては,総株主の議決権の70パーセントを有する株主が合併に賛成,総株主の議決権の30パーセントを有する株主が合併に反対であり,合併契約書は承認された。B社の株主であるXは,合併比率が不当だと考えているが,株主総会における合併契約書の承認の前後を通じて,どのような手段を採ることができるか。 |
<1頁目> 一1 本問では、A社がB社を吸収合併している。 二 合併契約書の承認前について 三 合併契約書の承認後について <2頁目> 1 株主総会に先立ち会社に対し書面をもって合併に反対の意思 |