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第1問

 株式会社A社は,株式会社B社の総株主の議決権の60パーセントを有する株主であるが,A社及びB者は,A社を存続会社,B社を消滅会社として合併することとなった。A社及びB社は,ここ10年間ほど1株当たりの純資産額も1株当たりの配当もほぼ同じであったが,合併契約書におけるB社株主に対するA社新株の割当に関する事項(合併比率)は,B社株式3株に対してA社株式1株の割合となっている。なお,合併交付金はない。B社の株主総会においては,総株主の議決権の70パーセントを有する株主が合併に賛成,総株主の議決権の30パーセントを有する株主が合併に反対であり,合併契約書は承認された。B社の株主であるXは,合併比率が不当だと考えているが,株主総会における合併契約書の承認の前後を通じて,どのような手段を採ることができるか。

 

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一1 本問では、A社がB社を吸収合併している。
   ここで、合併とは、二個以上の会社が契約により一個の会社
  となる組織法上の契約をいう。
   かかる合併は、会社の競争力を強化することにより、株式会
  社の目的、すなわち社会に散在する少額資本を多数結集して大
  規模企業を形成して利益を得るために行われる。
 2 もっとも、会社の合併によって会社の基礎が変更されるた
  め、株主に不利益を与えるおそれがある。
   そこで、株主保護の必要性がある。

二 合併契約書の承認前について
  会社が合併をするためには、合併契約書を作り株主総会の特別
 決議による承認を得ることが必要である(408条1項、343条)。
  したがって、株主Xとしては、三分の二の承認が得られないよ
 うに他の株主に反対するよう呼びかけるという手段をとることが
 考えられる。
  この場合、他の株主の所在は株主名簿閲覧謄写請求権(263条2
 項)の行使によって知ることができる。

三 合併契約書の承認後について

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 1 株主総会に先立ち会社に対し書面をもって合併に反対の意思
  を通知し、株主総会において合併契約書の承認に反対した株主
  は、会社に対して自己の有する株式を買い取るよう請求するこ
  とができる(408条の3)。
   これにより、合併比率が不当であるとして、合併に反対して
  いると思われるXは保護されうる。
 2(1)次に、Xの採ることのできる手段として、合併無効の訴え
   がある(415条1項)。
    本来、合併の手続に瑕疵がある場合、一般原則に従えば無
   効となるが、これでは法的安定性を害するため、訴えによっ
   てのみ合併が無効となり得る。
  (2) この点、本問では確かに合併比率が1対3であるが、これ
   により直ちに不当であるとして無効であるとは言い切れな
   い。
    なぜなら、企業価値は人気や将来性など様々な要素に左右
   されることからである。
    したがって、本問でも合併比率が不当であるとして直ちに
   合併が無効とはならない。
                          以 上