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第1問

 親会社であるP株式会社は、親会社としての影響力を背景に、子会社であるQ株式会社から不当に低い価格で製品を買い入れ、Q社に損害を与えた。Q社の少数株主Aには、商法上どのような保護が与えられるか。この取引が商法265条1項の取引となる場合はどうか。

 

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一 設問前段について
 1 まず、Aの保護としては、Q社の取締役・監査役に対する責
  任追及を認めることが考えられる。
  (1) この点、Aは、Q社の取締役に対して、会社の被った損害
   につき、代表訴訟を提起することができる(267条、26
   6条1項5号、2項、3項)。
    なぜなら、不当に低い価格で製品を売り渡すことは、忠実
   義務(254条ノ3)違反といえるからである。
  (2) また、Aは、Q社の取締役に対して、自己の被った損害に
   つき、損害賠償請求(266条ノ3)をなしえないか。
    この点、そもそも同条は、株式会社の重要性および取締役
   の強大な権限に着目し、第三者を特に保護しようとした法定
   責任であるから、同条にいう悪意・重過失は任務懈怠につい
   て存すれば足り、また、任務懈怠と相当因果関係があれば間
   接損害も範囲に含めてよいと考える。
    ただ、株主が「第三者」といえるのかが問題となるも、肯
   定すべきである。たしかに、間接損害については代表訴訟に
   よれば足りるとも思えるが、代表訴訟は持株保有期間などの
  要件があり、株主保護として十分でないからである。
    よって、Aは、Q社の取締役に対して、自己の被った損害
   につき、損害賠償請求(266条ノ3)することができる。
  (3) さらに、Aは、Q社の監査役に対しても、代表訴訟の提起

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   (277条、280条)および損害賠償請求(280条)をす
   ることができる。
 2 次に、Aの保護としては、P社に対する責任追及を認める
  ことが考えられる。
  (1) まず、Aは、PQ間の取引が利益供与にあたるとして、P
   社に対して利益の返還請求をすることができる(294条ノ
   2第4項、267条)。
    ただ、親会社がその地位を確保するために利益を得ようと
   することは一応正当といえるから、利益供与にあたるといえ
   るためには、子会社の健全性を害する程度のものであること
   が必要と考える。
  (2) 次に、Aは、P社がQ社の事実上の取締役であるとして、
   Q社に対して損害賠償請求(266条ノ3)をすることはで
   きないか。
    思うに、そもそも同条は、前述のとおり、取締役の影響力
   の強大さに着目した法定責任であるから、事実上の取締役と
   いえる者についても同条の責任を負わせてよいと考える。
    よって、Aは、P社に対して、損害賠償請求(266条ノ
   3)をすることができる。
  (3) さらに、P社のQ社に対する影響力が極めて大きい場合に
   は、信義則上(民法1条3項)、法人格否認の法理により、
   P社に対する責任追及をすることも認めるべきである。

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 3 以上のように、Aには、Q社の取締役・監査役に対する責任
  追及と、P社に対する責任追及を認める、という保護が与えら
  れる。

二 設問後段について
 1 次に、本問取引が265条1項の取引にあたる場合にも、A
  の保護としては、まずQ社の取締役・監査役に対する責任追及
  を認めることが考えられる。
  (1) この点、前段で述べた責任追及の方法は、ここでも同様に
   あてはまる。
  (2) また、取引が取締役会の承認を得てなされた場合には、2
   66条1項4号の責任追及をすることも考えられる。
    そして、この場合にも、266条1項5号責任は認められ
   ると考える。
 2 次に、Aの保護としては、P社に対する責任追及を認めるこ
  とが考えられる。
  (1) この点、前段で述べた責任追及の方法は、ここでも同様に
   あてはまる。
  (2) また、取引が取締役会の承認を得ずになされた場合には、
   その取引は無効と解すべきである。
    なぜなら、265条2項の反対解釈からはかように解する
   のが素直であるし、また、P社は親会社であり事情を知って
   いると考えられるため、取引安全を図る必要もないからであ

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  る。
    このように、取引を無効とすることで、Q社の会社財産が
   回復され、Aが保護される。
 3 以上のように、Aには、Q社の取締役・監査役に対する責任
  追及と、P社に対する責任追及を認める、という保護が与えら
  れる。
                           以上

 

※ 親会社が子会社を食い物にした場合については、後期A型答練
 でも出題されていたので、書くべきことは比較的すぐに思いつき
 ました。もっとも、法人格否認の法理は、一体誰の法人格を否認
 して誰と同一視するのかよくわからず、でもたしか解答例には書
 いてあったはずだから・・・という感じで書いてしまいました。

※ 後段は、一体どこがどう違うんやろう、と考えましたが、結局
 よくわかりませんでした。ネオダイキョー訴訟の最高裁判決が一
 応うかんだので、それをほんのちょっとだけ書きました。