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第1問

 A市の市民であるBは,A私立図書館で雑誌を借り出そうとした。ところが,図書館長Cは,「閲覧用の雑誌,新聞等の定期刊行物について,少年法第61条に違反すると判断したとき,図書館長は,閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき,同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し,Bは,その措置が憲法に違反するとして提訴した。この事例に含まれる憲法上の問題点に就いて論ぜよ。。

 

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一 A市の図書館運営規則の合憲性
 1 A市規則は、A市市民の知る権利を侵害し、違憲ではないか
  が問題となる。
 2 そもそも、知る権利は憲法上明文ないが、21条1項で保障
  されていると解される。
   なぜなら、マスメディアの巨大化した現代社会においては、
  情報の送り手と受け手が分離・固定化し、情報の送り手の立場
  に立たざるを得なくなった国民の立場から表現の自由を再構築
  する必要があるからである。
 3(1)もっとも、憲法上保障されるとしても絶対無制約ではな
   く、他の人権との矛盾・衝突を調整する実質的公平の原理た
   る「公共の福祉」(13条)による内在的制約に服する。
    では、どの程度の制約ならかかる制約として許されるか、
   違憲審査基準が問題となる。
    思うに、知る権利は、個人の人格形成発展に資する重要な
   権利である。
    さらに、図書館はすべての市民が様々な書物や雑誌を読む
   ことができる公共施設であるから、このような権利の制約に
   は厳格な基準で判断すべきである。

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    そこで、@制約の目的が正当で、A制約手段がその目的達
   成のために最小限度である場合に限って合憲であると解す
   る。
  (2) これを本問についてみると、まず、A市規則の目的は、少
   年法61条の立法目的を達成すること、すなわち、少年の社会
   復帰・図ることにあり、@制約の目的は正当といえる。
    もっとも、かかる目的達成のためには閲覧禁止にまでする
   必要はなく、少年法61条に違反すると判断した部分のみ抹消
  すれば足りる。よって、A制約手段はその目的達成のために
  最小限度であるとはいえない。
    したがって、A市規則は知る権利に対する内在的制約とし
   て許される範囲を超えており、A市市民の知る権利を侵害し
   違憲である。

二 図書館長Cの閲覧禁止処分の合憲性
  図書館長CがBに対してなした閲覧禁止処分は、前述のように
 違憲のA市規則に基づくものである。
  したがって、Cの閲覧禁止処分はBの知る権利を侵害し違憲で
 ある。
                           以 上