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第1問

 法律上強制加入とされている団体が、多数決により、特定の政治団体に政治献金をする旨の決定をした。この場合に生ずる憲法上の問題点について、株式会社及び労働組合の場合と比較しつつ、論ぜよ。

 

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一 法律上強制加入とされている団体が、多数決により、特定の政
 治団体に政治献金をする旨の決定をした場合、その決定は、構成
 員の政治的思想・良心の自由(19条)を侵害するものとして、
 無効ではないか。

二1 まず、そもそも私人たる団体と構成員との間に人権規定が適
  用されるのであろうか。人権規定は本来、国家と国民の間を規
  律するものであることから問題となる。
 2 思うに、現代においては社会的権力により人権が脅かされる
  おそれがある。しかし、他方、私的自治も無視できない。
   そこで、私法の一般条項を媒介として、人権規定の価値を私
  人間に及ぼすべきと考える。
 3 本問では、決定が「目的ノ範囲内」(民法43条)といえる
  かを検討する中で、人権規定の価値を考慮することになる。

三1 では、団体が特定の政治団体に政治献金をする旨の決定は、
  「目的ノ範囲」外として無効となるのであろうか。
 2 この点、たしかに構成員には思想・良心の自由が保障されて
  いる(憲法19条)。
   しかし、他方、今日においては法人も活動する社会的実体で
  あり社会の重要な構成要素であることから、法人にも人権保障
  が及ぶ。そこで、団体にも、政治活動の自由(21条)の一環
  として、政治献金の自由が保障される。
   よって、特定の政治団体に政治献金をする旨の決定も、一律

<2頁目>

  に無効とするのではなく、@団体の目的、A団体の性質、B権
  利の内容を考慮して、団体ごとに「目的ノ範囲」内かどうかを
  決すべきである。
 3 以下、法律上強制加入とされている団体の場合について、株
  式会社及び労働組合の場合と比較しつつ検討する。

四 法律上強制加入とされている団体の場合
 1 まず、法律上強制加入とされている団体についてみるに、@
  団体の目的は公益目的であることが多い。たとえば税理士会で
  あれば、税理士業務の改善進歩という公益目的を有する。
   そのため、団体に政治的中立性が要請され、政治活動を広く
  認めることはできない。
 2 次に、A団体の性質としては、法律上強制加入とされており
  脱退の自由が保障されていない。
   そのため、団体が構成員に対して協力を求めることのできる
  範囲は狭く解すべきである。
 3 さらに、B権利の内容についてみると、政治献金をするか否
  かの判断は投票の自由と密接に関連するものであり、個人の政
  治的思想・良心に任されるべき重要なものといえる。
 4 以上より、法律上強制加入とされている団体が、多数決によ
  り、特定の政治団体に政治献金をする旨の決定をした場合、そ
  の決定は「目的ノ範囲」外のものとして無効である。

五 株式会社の場合

<3頁目>

 1 これに対し、株式会社の場合は、たしかにB権利の内容が重
  要である点は、法律上強制加入とされている団体と共通する。
 2 しかし、@団体の目的は、前述の税理士会などとは異なり、
  営利目的である(商法52条)。
   そのため、政治的中立性が要請される度合いは比較的小さく
  政治活動をある程度広く認めることも許される。
 3 また、A団体の性質としても、株式会社は強制加入ではなく
  株式譲渡による脱退の自由も保障されている(商法204条1
  項)。
   そのため、団体が構成員に対して協力を求めることのできる
  範囲もある程度広く解することができる。
 4 以上より、株式会社が、多数決により、特定の政治団体に政
  治献金をする旨の決定をした場合、その決定は「目的ノ範囲」
  内のものとして有効である。

六 労働組合の場合
 1 さらに、労働組合の場合も、B権利の内容が重要である点は
  法律上強制加入とされている団体と共通する。
 2 また、@団体の目的は、労働者の地位向上という公益性のあ
  る目的である。たしかに、労働者の地位向上のためには、使用
  者との交渉のみでは必ずしも十分でなく、一定程度の政治活動
  が必要な場合もあるが、それは労働者の地位向上という目的に
  対して間接的なものにすぎず、公益性を重視すべきである。

<4頁目>

   そのため、団体にある程度の政治的中立性が要請される場合
  といえる。
 3 そして、A団体の性質としても、労働組合においては28条
  団結権確保のため、加入強制が認められ、構成員の脱退の自由
  が保障されていない。
   そのため、団体が構成員に対して協力を求めることのできる
  範囲は狭く解されるべきである。
 4 以上より、労働組合が、多数決により、特定の政治団体に政
  治献金をする旨の決定をした場合、その決定は「目的ノ範囲」
  外のものとして無効である。

七 このように、法律上強制加入する団体は、@公益目的である点
 およびA脱退の自由が保障されていない点で、株式会社と異なる
 ことから、結論を異にする。
  これに対し、労働組合との関係では、ある程度政治活動が認め
 られるかどうかという違いはあるものの、@公益目的である点、
 A脱退の自由が保障されていない点で共通することから、結論を
 同じくする。
                           以上

 

※ 三者の比較であるため、どのような構成にするか悩みました。
 二者なら平行して書いてもいいんですけど、三者だとかえって読
 みにくくなるかな、という感じがしたので・・・。結局、個別に
 検討した後で比較をまとめるという形をとりました。(もっとも
 本問は対等な比較ではなく、あくまで強制加入団体がメインであ
 って、株式会社と労働組合はサブにすぎないと捉える方が素直な
 気もします。そう考えると、このような構成は、あまり良くなか
 ったかなという感じもします)

※ 労働組合の結論はどっちにしようか迷いました。自分は、「2
 8条は加入しない自由を認めないところに意味がある」という択
 一知識から、じゃあ脱退の自由がないのかなと思い、無効の結論
 に持っていきました。

※ なお、この再現答案では、条文の引用や( )もすべて全角で
 書いているため、実際に書いた答案よりもやや分量が多めになっ
 ています。ご了承ください。