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第2問

 下級裁判所の裁判権の行使に関し、「下級裁判所は、訴訟において、当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるときは、その事件を最高裁判所に移送して、当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。

 

<1頁目>

一 下級裁判所の裁判権の行使に関する本問の法律は、憲法上許さ
 れるか。

二 まず、本問法律は、下級裁判所において憲法適合性の判断を受
 けることを妨げる点で、裁判を受ける権利(32条)を侵害しな
 いかが問題となるも、侵害しないと解する。
  なぜなら、右権利は、裁判所以外の機関による裁判を強制され
 ないということを意味するものであり、下級裁判所か最高裁判所
 かということまで問題とするものではないからである。

三 次に、本問法律は、下級裁判所裁判官の職権行使の独立(76
 条3項)を侵害しないかが問題となるも、侵害しないと解する。
  なぜなら、本問法律は、下級裁判所裁判官の職権行使そのもの
 に干渉することを認めるものではなく、最高裁判所への移送を義
 務付けても、裁判官を萎縮させることはないからである。

四1 そうだとしても、次に、本問法律は、下級裁判所の憲法適合
  性判断権を奪うものとして、憲法上許されないのではないか。
 2 この点、81条は、最高裁判所が一切の法律等の憲法適合性
  判断権を有する終審裁判所であるとしている。このことからす
  れば、下級裁判所の憲法適合性判断権は否定されるとも考えう
  る。
 3 しかし、そもそも同条の趣旨は、終局的に解釈の統一性を最
  高裁判所において確保することで、裁判所によって紛争解決の
  内容が区々になるのを防ぎ、もって人権保障を図る点にある。

<2頁目>

   とすれば、同条は、最高裁判所を「終審」裁判所としたとこ
  ろにこそ意味があるのであって、下級裁判所の憲法適合性判断
  権を否定する趣旨ではないと解すべきである。
   むしろ、76条1項において、最高裁判所およびそれを頂点
  とする下級裁判所が司法権を行使するものとされていることを
  あわせ考えるならば、81条は、下級裁判所も憲法適合性判断
  権を持つことを当然予定したものというべきである。
 4 このように解しても、最終的な判断を最高裁判所が行うので
  あれば、前述した81条の趣旨には反しない。
   さらに、実際上も、最高裁判所のみならず、下級裁判所にお
  いても当事者の主張を戦わせ、議論を尽くさせたほうが、真理
  の発見ひいては人権保障に資すると考えられる。
 5 以上から、憲法は、下級裁判所にも憲法適合性判断権を認め
  る趣旨であると考えられる。
   とすれば、憲法適合性の判断について、最高裁判所の判断を
  「求めうる」とするのであればともかく、「求めなければなら
  ない」と法律で規定することは、下級裁判所の憲法適合性判断
  権を全面的に奪うものであって、81条・76条1項の趣旨に
  反し、憲法上許されない。
                           以上

 

※ 問題文を読んで、「はぁ?」という感じでした。法律で定めて
 るという点で、自由主義vs民主主義みたいな話をするのかなぁと
 も思ったのですが、別に国会の判断を求めなければならないとし
 てるわけではないので、そこは気にしなくてもいいのかなと判断
 し、書きませんでした。

※ これは一体・・・何を書けばいいんでしょうね。