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第2問

 Aは,宝石(時価100万円)を詐欺によりBから取得したが,その事情を秘して,宝石を100万円 で売却することを甲に依頼した。甲は,宝石を受領した当初は,それがだまし取られたものである ことを知らなかったところ,その後,偶然その事情を知るに至ったが,そのことを秘してCに売却し,代金100万円を受け取った。甲は,その代金のうち30万円を自己の借金の返済のために 使ってしまい,Aには,「70万円でしか売れなかった。」と言って納得させ,残りの70万円を渡した。
 甲の罪責を論ぜよ。

 

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一1 甲は、Aが詐欺でBから取得した宝石を受領しており、盗品
  等保管罪(256条2項)が成立しないか。甲は当初詐欺で取得
  したものということを知らなかったことから、その後これを知
  った場合にも盗品等保管罪が成立するかが問題となる。
 2 思うに、盗品等保管罪は財産犯であることから追求権の侵害
  をその本質とするとともに、本犯庇護的な性格も有する。
   そして、盗品の保管を継続することは本犯庇護的行為といえ
  る。
   よって、盗品等保管罪は継続犯であり、当初盗品であること
  を知らなかったとしても成立すると解する。
 3 よって、甲に盗品等保管罪が成立する。

二1 次に、甲は宝石が詐欺により取得されたものであることを秘
  してCに100万円でこれを売却していることから、詐欺罪
  (246条1項)が成立しないか。時価が100万円の宝石を
  100万円で売っていることから、財産上の損害がCに発生し
  ていないのではないかが問題となる。
 2 思うに、詐欺罪は個別財産に対する罪である。よって、たと

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  え時価相当額で売ったとしても、もしその目的物が盗品である
  ことを知っていたら買わなかったと考えられることから、時価
  相当額で売却したとしても財産上の損害は発生していると解さ
  れる。
 3 よって、甲には詐欺罪が成立する。

三1 さらに、甲は宝石代金100万円のうち30万円を自己の借
  金の返済のために使い、残りの70万円のみを渡している。こ
  の場合、甲に横領罪(252条1項)が成立しないか。
   もともとこの100万円というのはAが詐欺で取得した宝石
  を売却した代金であるから、民事上Aは甲に対して返還請求権
  を有しない(民法708条)。この場合にも横領罪が成立するで
  あろうか、不法原因給付と横領罪の問題となる。
 2 思うに、民法は私人間の利益調整を目的としているのに対し
  て、刑法は犯罪者の処罰を目的としていることから、刑法上の
  犯罪の成否は刑法独自の見地から判断すべきである。
   よって、横領罪としての当罰性が認められる場合には横領罪
  が成立しうる。
   そして、委託者との委託信任関係を破って領得した行為は横

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  領罪の当罰性が認められる。
   したがって、不法原因給付の場合にも横領罪が成立すると解
  する。
 3 よって、甲には横領罪が成立する。
   なお、甲はAに対して「70万円でしか売れなかった」と言
  っていることから、詐欺罪にあたるとも思えるが、これは横領
  を完成させる手段にすぎないことから詐欺罪は成立しない。

四 以上より、甲には盗品等保管罪(256条2項)、詐欺罪(246
 条1項)、横領罪(252条1項)が成立し、これらは併合罪(45条)
 となる。
 
                          以 上