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第1問

 甲がラップに包んだ大麻樹脂の塊を飲み込んで体内に隠匿している疑いがあるため,捜査機関 は,甲の腹部をレントゲン撮影の上,体内に大麻樹脂の塊らしいものが確認できた段階で,甲に 下剤を用いて,大麻樹脂の塊を早期に体外に排出させ,これを押収しようと考えた。
 このような捜査を行うには令状が必要か。必要であるとすれば,どのような令状によるべきか。

 

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一 令状の要否について
 1 本問の捜査は、@甲の腹部のレントゲン撮影、A下剤を用い
  て大麻樹脂の塊を体外に排出させ、これを押収するものであ
  る。
   では、これらの捜査に令状が必要であろうか。
 2(1)これらの捜査が強制捜査であれば、強制処分法定主義によ
  り令状が必要となる(197条1項但書)。そこで、強制処分の意
   義が問題となる。
  (2) 思うに、科学技術の発展に伴い、捜査にも科学技術が用い
   られるようになってきたことから、捜査する側ではなく、捜
   査を受ける側に着目する必要がある。
    そこで、強制処分とは、捜査を受ける者の意思に反して権
   利・利益を侵害するものをいうと解する。
  (3) よって、@、Aの捜査に甲が同意すれば甲の意思に反する
   ものではないため、これらの捜査は任意捜査となる。
    したがって、かかる場合は令状は不要である。
 3 しかし、甲が同意をするとは通常は考えられない。では、甲
  に同意がない場合はどうか。
  (1) @について

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    レントゲン撮影は、甲の意思に反してプライバシーの権利
   を侵害するものであるから、強制捜査である。
    よって、@の捜査には令状が必要である。
  (2) Aについて
    下剤を用いて大麻樹脂の塊を体外に排出させこれを押収す
   ることは、甲の意思に反して精神的・肉体的利益を侵害するも
   のであるから、強制捜査である。
    よって、Aの捜査にも令状が必要である。

二 令状の種類について
 1 @、Aの捜査が強制捜査にあたる場合、令状が必要となる。
   では、どのような種類の令状が必要か、@、A個別的に検討
  する。
 2 @について
   レントゲン撮影は、物の形状・性質を五感の作用を用いて感
  知する処分であるから検証にあたる。
   よって、検証令状(218条1項)によるべきである。
 3 Aについて
   思うに、飲み込んだ大麻樹脂の塊は、血液のように人が生存

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  していく上で必要不可欠なものではなく、単なる物と同様の性
  質を有するにすぎない。
   よって、Aの捜査は物の占有を強制的に取得する処分といえ
  るため、捜索差押令状(218条1項)によるべきである。

                          以 上