<1頁目>
一1 まず、本問令状には、差し押さえるべき物として「その他本
件に関係する一切の物」との記載がなされている。そこで、か
かる記載が、物の特定性(219条、憲法35条1項)の要請
をみたすのか。
2 思うに、そもそも差し押さえるべき物の特定性が要求された
趣旨は、捜査機関の権限濫用によって国民のプライバシーや財
産権が侵害されるのを防止すべく、一般令状を禁止する点にあ
る。かかる趣旨からすれば、包括的な記載は許されないとも考
えうる。
しかし、捜索は捜査の初期段階で行われることも多い。その
ため、あまり厳格に特定を要求すると、捜査機関に困難を強い
ることになるし、また、取調中心の捜査を助長するおそれもあ
る。
そこで、両者の調和から、できるだけ具体的な物件を例示し
た上で、これに準ずる物を指すことが明らかな場合は、ある程
度包括的な記載であっても、物の特定性の要請をみたすものと
考える。
3 本問についてみると、磁気テープ・光磁気ディスク・フロッ
ピーディスク等の情報媒体が具体的に例示されており、これら
に準ずる情報媒体を指すことが明らかといえる。
よって、本問令状のような記載であっても、物の特定性の要
請をみたす。
<2頁目>
二 次に、そもそもフロッピーディスク等のような磁気情報媒体が
差押の対象たる「証拠物」(222条1項、99条)にあたるの
かが問題となるも、肯定すべきである。
なぜなら、たしかに磁気情報それ自体は有体物とはいえないが
媒体それ自体は有体物であり「証拠物」に含まれるからである。
三1 しかし、さらに本問では、警察官は、内容を確認することな
く、フロッピーディスク100枚を差し押さえている。そこで
かかる包括的差押の適法性が次に問題となる。
2 この点、捜査機関の権限濫用を防ぐべく一般令状を禁止した
法の趣旨からすれば、被疑事実と関連のある物のみを差し押さ
えることができるのが原則である。
しかし、フロッピーディスクにおいては、磁気情報それ自体
は不可視である。
そのため、アウトプット(222条1項・111条「必要な
処分」)などによって逐一内容を確認していたのでは、時間が
かかる。
また、電磁的記録は消去が容易であるため、証拠隠滅のおそ
れもある。
そこで、かかるフロッピーディスクの特殊性から、例外的に
@差押の対象とされたフロッピーディスクの中に被疑事実に関
連する情報が記録されている蓋然性があり、A実際に関連情報
が記録されているかを確認していたのでは罪証隠滅のおそれが
<3頁目>
ある場合には、フロッピーディスクの包括的差押も適法となる
と考える。
3 これを本問についてみるに、@本問の詐欺事件がたとえば物
品の販売による詐欺事件等であれば、顧客リストや販売リスト
をフロッピーディスクで管理していることは十分考えられ、関
連情報が記録されている蓋然性を認めうる。
また、A本問ではフロッピーディスクが100枚もあり、そ
の内容確認には莫大な時間を要する。そのため、すきをみて、
被処分者が記録されている情報を瞬時に消去しうるプログラム
を入手しているような場合には、罪証隠滅のおそれがあるとい
える。
よって、かかる@Aをみたす場合には、フロッピーディスク
100枚の包括的差押も適法となる。
以上
※ これは以前からヤマだヤマだと言われていた問題ですね。もっ
とも、問題文に具体的な事情があまり挙がっていないので、どの
ようにあてはめをやればいいのか少し困りました。 |