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第2問

 傷害事件の公判において、次の各場合に、犯行を目撃した旨のAの検察官面前調書を証拠とすることができるか。
1 Aは、公判期日に証人として出頭し、「はっきりとは覚えていない。」旨を繰り返すだけで、その外は何も述べなかった。
2 Aに対し、証人として召喚状を発したが、Aは外国に行っており、帰国は1年後の見込みであることが判明した。

 

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一 小問1について
 1(1)まず、そもそもAの検察官面前調書(以下、検面調書)は
   反対尋問を経ない供述証拠すなわち伝聞証拠であり、原則と
   して証拠とすることができない(320条1項)。
    なぜなら、知覚・記憶・表現・叙述の過程に誤りがないか
   反対尋問(憲法37条2項)によりチェックする必要がある
   からである。
  (2) もっとも、反対尋問に代わる信用性の情況的保障と、証拠
   とする合理的必要性があれば、例外的に証拠とすることが認
   められる(321条以下)。
 2(1)そこで、まず、本問ではAが「覚えていない」旨供述して
   いることから、供述不能として321条1項2号前段により
   証拠とすることができないか、記憶喪失がここにいう供述不
   能に含まれるかが問題となる。
  (2) たしかに、同条前段は、証拠とする必要がある場合を例示
   したにすぎず、列挙事由以外の場合も供述不能に含まれる。
    しかし、記憶喪失にも、病的なものから一時的なものまで
   ある。そして、前者は供述不能といってよいが、後者は記憶
   喚起のための措置(規則199条の11)などもとりうるの
   であり、反対尋問権を重視する見地から、供述不能に含まれ
   ないと解すべきである。
  (3) 本問についてみるに、Aの「はっきりとは覚えていない」

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   との供述からすれば、一時的な記憶喪失と考えられる。
    よって、321条1項2号前段の供述不能にはあたらず、
   これによって検面調書を証拠とすることはできない。
 3(1)次に、本問検面調書では、犯行を目撃した旨の供述があり
   公判供述よりも詳しい。そこで、検面調書の方がより詳しい
   場合に、321条1項2号後段の「実質的に異なる供述」と
   いえるのかが次に問題となる。
  (2) 思うに、「実質的に異なる供述」とは、他の証拠とあいま
   って異なる認定を導く供述をいう。とすれば、単に検面調書
   の方が詳しいというだけでは、「実質的に異なる供述」とは
   いえないものと考える。
    かように解することが、被告人の反対尋問権保障の見地か
   らも妥当である。
  (3) よって、本問でも、321条1項2号後段「実質的に異な
   る供述」にはあたらず、これによって検面調書を証拠とする
   こともできない。
 4 以上より、Aの検面調書は、原則どおり証拠とすることがで
  きない(320条1項)。

二 小問2について
 1 本問でも、Aの検面調書は原則として証拠とすることができ
  ず、ただ321条以下の場合には例外的に証拠とすることがで
  きる。

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 2(1)この点、本問では、Aは外国に行っており1年間は帰国の
   見込みがないことから、321条1項2号前段の「国外にい
   る」にあたり、Aの検面調書を証拠とすることができるとも
   思える。
  (2) しかし、被告人の反対尋問権保障の見地からは、検面調書
   が証拠請求されるに至った状況を一切考慮することなく形式
   的に「国外にいる」にあたるとして証拠とするのは妥当でな
   い。
    そこで、検察官において、当該証人がいずれ外国に長期滞
   在するため公判期日で供述することができなくなるというこ
   とを認識しながら、ことさらにこれを利用しようとした場合
   など、検面調書を証拠とすることが手続的正義の観点から公
   正さを欠くと認められる場合には、これを証拠とすることが
   できないものと考える。
  (3) 本問でも、検察官において、かかる事情があった場合には
   検面調書を証拠とすることができない。
 3(1)また、かかる事情がない場合であっても、321条1項2
   号前段についても特信状況を要求すべきである。
    なぜなら、検察官は一方当事者であり、被告人に有利な供
   述まで聞き出すことは必ずしも十分に期待できないからであ
  る。
  (2) よって、本問でも、Aの検面調書にある供述につき特信状

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   況がある場合に限り、これを証拠とすることができる。
                           以上

 

※ 小問2がよくわかりませんでした。強制退去じゃないのに、こ
 の規範使っていいのかなぁ・・・と思いつつ、他に書くことが思
 いつかないので、仕方なく無理矢理流用してしまいました。

※ しまった。同意ある場合とか弾劾証拠としてなら、証拠とする
 ことができるのかな。ファイナルでやってしまった過ちをまたや
 ってしまった・・・。