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 附合物と従物は、どうやって区別するのですか。(p.605-608)

 たしかに、事案によっては、かなり微妙なものもありそうですね。

 一応、基準としては、243条の「分離が不可能であるか、毀損・過分の費用が避けられない場合」というのを用いることになるのだと思います。・・・が、これも、あてはめの仕方によっては、どちらにも転びそうな感じです。

 結局は、当該事案における結論の妥当性からフィードバックして、いずれかに決するということになるのでしょう。

 

 法定地上権の成立要件について、抵当権設定後に同一人所有となった場合は、混同の例外によって約定利用権が存続するから、法定地上権は成立しないとされます。たしかに、建物抵当権の場合は、従たる権利にも抵当権が及ぶので、179条1項但書を類推できますよね。でも、土地抵当権の場合に、どうしてこのような理論構成がとれるのですか。(p.618-619)

 おっしゃる通り、たしかに、建物抵当権と同じというわけにはいかないですよね。

 おそらく、179条1項但書を文言以上に拡張しているのだと思います。「混同で権利が消滅することによって、不利益を被る者が出てくる」ような場合には、広く同条項但書の趣旨が合致すると考えられているのではないでしょうか。

 

 根抵当について、「利息等については347条の制限がなく・・・」とありますが、これはどういう意味ですか。(p.636)

 ごめんなさい。374条の誤植だと思います。プロヴィデンスも第三刷なのに、どうしてこのような誤植が残っているのか、理解に苦しみます。