遺産放棄については、遺産分割の条文とは異なり、第三者を特に保護するための規定(但書など)がありませんね。これは、遡及効を絶対的に貫く趣旨であると言われています。従って、原則通り、遡及的に無権利者となります。
もっとも、相続人が第三者に売却したような場合は、法定単純承認(921条1号)といって、その後に放棄をすることはそもそもできなくなります。