「弁済の提供の効果は、受領遅滞の効果としても挙げられることがある」という意味がよくわかりません。(p.301、348) |
自分も、はじめの頃は、弁済の提供やら特定やら受領遅滞やら、もうごちゃごちゃになってた記憶があります。 受領遅滞の要件に、「弁済の提供をしたこと」というのがありますよね。(p.303) ということは、受領遅滞の場合には、同時に弁済の提供もやってるはずなんです。だから、広い意味では、弁済の提供による3つの効果は、受領遅滞の効果とも言えるのです。 |
相殺の要件として、「自働債権さえ弁済期にあれば足りる」というのはなぜですか。(p.355) |
相殺を考える上で最も重要な視点は、「自働債権については履行を強制し、受働債権については任意に履行したことになる」という視点です。これを基に考えましょう。 もし自働債権が弁済期になかったら、相手方はまだ期限の猶予があるにもかかわらず、履行を強制されることになってしまいますよね。これは相手方に酷なわけです。しかし他方、受働債権が弁済期になかった場合は、自分が勝手に期限の猶予を放棄して早めに支払ったのと同じですから、別に問題ないんです(136条2項)。 |