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 過失相殺について、判例は「被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすと認められる関係にある者」の過失を考慮するんですよね。この立場によると、母親の過失は考慮するけれど、保育園の保母の過失は考慮しないことになります。でも、加害者にしてみれば、付き添いが誰かということだけで賠償額が変わってしまうのは、かわいそうではないですか。(p.755-757)

 加害者の立場からすれば、たしかにそうなりますね。

 でも、被害者側にしてみれば、関係ない第三者のせいで賠償額が減らされるというのも、ヘンな話です。やっぱり、過失相殺の対象者はある程度限定しないとマズイでしょう。

 保育園の保母にも過失があったような場合には、加害者と保母の共同不法行為を成立させ、損害賠償を分担させれば、公平な結論が得られると思いますよ。