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 「形式的平等・実質的平等」 と 「絶対的平等・相対的平等」の意味の違いがよくわかりません。(p.105、111)

 なるほど。たしかにまぎらわしいですね。

 まず、「形式的平等・実質的平等」の意味は、
 「形式的平等」=国家が介入しない。ほったらかし。
 「実質的平等」=国家が一部介入する。(社会的弱者の救済)

 次に、「絶対的平等・相対的平等」の意味は、
 「絶対的平等」=全員を均一に取り扱う。
 「相対的平等」=それぞれの個性に応じて取り扱う。

 前者は、国家の介入の有無に着目した分類ですが、後者は、取り扱い方に着目した分類です。

 だから、形式的平等と絶対的平等はイコールではありません。たとえば、国民全員に一律に医療保険金を付与した場合は、ほったらかしではありませんが全員を均一に取り扱っていることになりますね。

 

 「法適用」の平等 とか 「法内容」の平等 というのは、具体的に言うとどういうことなんですか。(p.108)

 えっと、たとえばですね、消費税を5%と定めた法律があるでしょう。これを男性にのみ適用する、っていうのは「法適用」が不平等なんです。

 これに対して、法律の内容自体を、男性5%、女性3%とかにすると、「法内容」が不平等だということになります。