国民主権の@「権力的契機」 と A「正当性の契機」という言葉の意味がよくわかりません。(p.38-42) |
人権総論のところに同じ質問があるので、そちらを参照してください。 |
議員定数不均衡の裁判での争い方のところで、「公職選挙法204・205条は、本来、同法の合憲性を前提としたものである」というくだりの意味がよくわかりません。(p.255) |
ああ、これは論文プロヴィデンスの方に詳しく載ってます。 公職選挙法204条・205条にある選挙無効の訴えは、本来、公職選挙法違反の選挙の効力を争うための規定なんです。条文上も「選挙の規定に違反すること」とありますよね。 ところで、議員定数配分規定というのも公職選挙法で定められているんです(13・14条)。だから、これを裁判で争うということは、公職選挙法の規定自体が違憲だと主張することになりますね。ここでは、公職選挙法違反という問題は生じていません。そこで、適用場面が違うのではないか、という問題意識があるんです。 でも、まぁ、他に手段が無いから大目にみてやろうや、というのが判例・通説になってます。 |