憲法 第14回 甲斐 素直
権力分立制と唯一の立法機関
一 自由主義と立法権の意義
(一) 旧憲法の考え方=帝国議会のいう立法とは「法律」という法形式である。
憲法が「法律」事項としたもの〈憲法における「法律の留保」〉 ⇒法律によらない限り行政は制限することができない。28条])は行政限りで制限できる。法律事項としていないもの(例:信教の自由[
(二) 二重法律概念=現在の通説的考え方←権力分立制は自由主義の派生原則
○ 実質的意味の立法=法規命令Rechtssatz(単に法規ともいう)を国会は独占する。 ○ 形式的意味の立法は、憲法の定める場合、国会はこれを保有する
法規命令
(法規)の概念=実質的意味の立法1 対国民的な効力を持つ法規範
「直接に国民を拘束し、または少なくとも国家と国民の関係を規律する」法規範
○ 国家機関内部だけを対象とする法規範(内部規則)
58条2項)@ 立法機関内部を対象とする法規範=議院規則 (
A 司法機関内部を対象とする法規範=裁判所規則(
77条)B 行政機関内部を対象とする法規範=行政規則 (講学上の名称)
(66条)、裁判所法(76条1項)内部規則であって、国会が立法権を有する法規範
内閣法
2 一般性ある法規範
=個別具体的な法規範(特定性ある法規範)※一般性=2重の一般性
一般的な人々に対して、一般的な指図規律を行う。
実際には、法は人々を類型化し、その範囲内で同一の取り扱いを行うので、そのことを考慮すれば定義は「類型的に同じ範囲に属せしめられた人々及び生活関係について、類型的に平等な指図・規律を行う」とするのが実際的である。
形式的意味の立法
@ 行政行為
A 司法行為
特定性ある法規範であって、国会が立法権を有する法規範
予算
(86条)
二 国会による「立法権の独占」原則の派生原則
(一) 国会中心立法主義
国の立法は、すべて国会によって行われる。
⇒国会が立法権を独占し、国会以外のものが立法する事を認めない
1 法規命令と行政立法の関係
「法の支配」(法治主義)
執行命令(第
73条第6号本文)委任命令(同但し書き)
(1) 白紙委任の禁止(網羅的な列挙も白紙委任である)
ナチスに対する授権法(議会による立法権の放棄)
国家公務員の政治基本権の制限(国家公務員法102条)違憲の可能性が論じられるもの
(2) 裁判所規則による執行命令ないし委任命令の制定(第
77条第1項)内部規則については、裁判所規則は自由に制定が可能であるが、対国民的法規範については、法律による委任もしくは法律の執行目的である必要がある。
2 憲法の定める国会中心立法の例外ないし適用外
制度の根拠 @ 議院規則 (58条2項) 内部規則 A 裁判所規則 (77条) 内部規則 B 条例 (94条) 地方自治 C 条約 (73条3号) 国際慣習法 D 憲法改正 (96条) 法律より上位の法規範
(二) 国会単独立法主義
国の立法は、すべて国会によって行われる。
⇒立法は、他の国家機関の関与なしに、国会の議決だけで行う1 憲法
41条の59条1項による補足→大日本帝国憲法
6条「天皇は法律を裁可し其の公布及び執行を命ず」37条「すべて法律は帝国議会の協賛を経るを要す」
41
条及び59条1項が存在する結果、74条)は、立法の効力に影響しない。○法律に対する主任の国務大臣の署名等(
○法律の、天皇による公布(
7条1号)は、立法の効力に影響しない2 憲法の定める国会単独立法の例外ないし適用外
制度の根拠 | |
@ 地方自治特別立法 (95条) | 地方自治 |
A 条約 (73条3号) | 国際慣習法 |
B 憲法改正 (96条) | 法律より上位の法規範 |
C 内閣の法律案提出権(72条) | 議院内閣制 |