憲法 第15回
甲斐 素直
国民主権と国会の最高機関性
一 封建体制下における主権概念の不要性
二 主権の概念
○主権とは、一国を統治する権能で、唯一・絶対・不可分という特徴を持つ。
⇒君主主権、天皇主権及び国民主権でいう「主権」概念は、何れもこの意味
○初期においては、主権者=国家と認識されていた。
(一) 国家主権説
1 絶対王制における国家と主権者の一致
朕は国家なり
2 近代国家の発達⇒主権者と国家の分離
(1) 国家の三要素説
国家とは、次の三要素で構成される。
@ 主権
A 人民
B 領土
(2) 主権概念の細分化
@ 国家の統治権 「日本国の主権は本州・・に局限」ポツダム宣言
「国会は国権の最高機関」憲法41条
A 国家権力の最高独立性=対外的独立性
「自国の主権を維持し」憲法前文
B 国政についての最高決定権
「主権の存する日本国民」憲法1条
3 国家主権の下において、主権者をどう把握するか
(1) 国家法人説⇒美濃部達吉「天皇機関説」
国家を一つの法人と考え、天皇をその法人の機関と考える
(2) 狭義の国家機関説
国家の主体性を「『人格』と呼んで、擬人的な表現を用いるのは、原始社会以来、つねに人間の思惟を支配したアニミズムの結果である」宮沢俊義
(3) 国民主権説と人民主権説の対立
三 国民主権と代表機関
(一) 人民主権説(社会契約説)
人民=社会契約を行いうる人の集団→直接民主制の要求
○ 人民代表における命令的委任→リコールの容認
○ 人民発案
○ 人民拒否
○ 人民投票
(二)国民主権→国民代表
国民=「老若男女の区別や選挙権の有無を問わず、『いっさいの自然人たる国民の総体』を言う」(芦部信喜『憲法学T』240頁)
○ 国民代表における間接民主制の要請(15条2項)
⇒命令的委任の禁止(51条)→リコールの禁止
○ 国民発案・拒否・投票の禁止⇒議院の解散の禁止
(三) 普通選挙と国民主権の変容
厳格な国民主権は、制限選挙を要請する(純粋代表)⇒44条本文参照
社会構造の変化が、普通選挙を要求する(半代表) ⇒44条但書参照
議会が国民を害する危険性が発生する
直接民主制的制度の導入により、普通選挙制のもたらした弊害を除去する必要がある(半直接代表)⇒7条3号、81条、96条
(四) 現行憲法下における国民主権
1 国民の概念
(1) 国民と認められる一切の自然人たる国民の総体(抽象的存在)
(2) 現時点での有権者の全体(実行力をもつ具体的存在)
2 国民主権の意義
(1) 正当性の契機としての国民←国民の総体
(2) 権力性の契機としての国民←有権者集団
(五) 国民主権原理とわが国国会の最高機関性
「国権の最高機関」という言葉の意義
1 政治的美称説=国民主権説を採る場合、最高機関とは国民のことである。
議論の前提にあるのは、「国家主権」概念である。
2 総合調整機関説
わが憲法は立法以外にも国会に様々な権限を認めている。
例:議院内閣制、国会中心財政主義
その基礎となる地位は何か?