憲法統治機構 第2回

甲斐 素直

      民主主義と国権の最高機関

一 主権の概念

(一) 初期の定義=その国における絶対的、恒久的、不可分な最高権力

  1 王権神授説  君主主権説・・ボーダン

  2 社会契約説  君主主権説・・ホッブス、ロック

  3 社会契約説  人民主権説・・ルソー

社会契約に参加したもの=被治者が主権者

  4 個人主義   国民主権説

統治者と被治者の自同性

 ○主権とは、一国を統治する権能で、唯一・絶対・不可分という特徴を持つ。

⇒君主主権、人民主権及び国民主権でいう「主権」概念は、何れもこの意味

 ○初期においては、主権者=国家と認識されていた。

 

(二) 国家主権説

  1 近代国家の発達⇒主権者と国家の分離

   国家の三要素説

国家とは、次の三要素で構成される。

 @ 主権

 A 人民

 B 領土

  2 主権概念の細分化

  (1) 国家権力そのもの=統治権 「日本国の主権は本州・・に局限」

  (2) 国家権力の最高独立性=対外的独立性 「自国の主権を維持し」

    対内:他のいかなる権力主体よりも優位にあること

  (3) 国政についての最高決定権 「主権の存する日本国民」

  (4) 国家主権の下において、主権者をどう把握するか

@ 国家法人説⇒美濃部達吉「天皇機関説」

 国家を一つの法人と考え、天皇をその法人の機関と考える

A 狭義の国家機関説

国家の主体性を「『人格』と呼んで、擬人的な表現を用いるのは、原始社会以来、つねに人間の思惟を支配したアニミズムの結果である」宮沢俊義

 

二 国民主権と代表機関

(一)人民主権→人民代表

命令的委任   15条1項

歳費の受領権  49条

   直接民主制による修正

人民発案(請願権?    第16条)

人民投票(憲法改正    第96条)

人民拒否(地方自治特別法 第95条)

(二)国民主権→国民代表

  1  間接民主制の原則 命令的委任の禁止 第15条第2項、第51条

  (1) 国民の概念

@ 国民と認められる一切の自然人たる国民の総体(抽象的存在)

A 現時点での有権者の全体(実行力をもつ具体的存在)

 これは本来、国民主権では認められない

⇒人民主権原理の影響による国民概念の変容

  (2) 国民主権の意義

@ 正当性の契機←国民の総体

   A 権力性の契機←有権者集団

  (3) 国民代表の種類

@ 純粋代表  44条本文、47条

A 半代表 44条但し書き⇒普通選挙

B 半直接代表 7条3号、81条、96条

 

三 わが国国会の地位

(一)国権の最高機関

  1 政治的美称説=国民主権説を採る場合、最高機関とは国民のことである。

議論の前提にあるのは、「国家主権」概念である。 

  2 総合調整機関説

わが憲法は立法以外にも国会に様々な権限を認めている。

          例:議院内閣制、国会中心財政主義

        その基礎となる地位は何か?

 この点に関する説の対立からくる差異

  国政調査権

 補助権能説←政治的美称説

立法機関としての補助権能

議院内閣制からくる補助権能

国会中心財政主義からくる補助権能

 ⇒結果として、今日においては、学説の差異による結論の差異はない。

 

 独立権能説←総合調整機能説

(二)代表機関

    全国民を代表する選挙された議員で組織する(第43条第1項)

@ 議員及び選挙人の資格(第44条)

A 選挙に関する事項  (第47条)

     これらについての決定権は、議会自身にある←国民主権原理の反映