憲法統治行為論第15回

       甲斐 素直

財 政(その1) 国会中心財政主義

 

一 国会中心財政主義(憲法83条)

 権力分立制は、どのような政治制度とも両立しうる。

絶対王政の下においても、権力分立は存在していた

 ○立法の、その規制対象者の代表の同意=議会

租税(憲法84条)は、典型的な「立法」である

→既にマグナカルタにおいて、その原始的形態が見られる

 ○司法権の独立

 ○行政の消極的定義=全国家権力から立法権と司法権を除外した概念

 財政権→主権者に属する

  王政の下においては、財政権は王が保有する

   →英国においては、今日でも、議会の財政権は、「租税の使途指定」に限定される

 手数料収入や公債の発行は、王(内閣を通じて)の専権事項

 

  国民主権→国民は「国会における代表者を通じて行動する」→財政権の国会への帰属

 

二 財政権の特徴

(一) 事前、同時、事後のすべての時点における全面的な権限⇔立法は原則=事前のみ

事前⇒予算(憲法85条、86条等)

同時⇒財政状況の報告受領(憲法91条)

事後⇒決算(憲法87条2項、90条)

 

(二) 三権のすべてにわたる全面的な権限

司法権でさえも、財政権の国会からの独立は認められれない

参照=二重予算制度 財政法18条2項〜19条

 

(三) 国家機関内部の活動だけを対象とする

立法権は、実質的意味の立法=法規命令(対国民的な法規範)=を専権とする

 

三 法律と予算

(一) 法律と予算の特徴

  1 法律の権力分立制上の特徴は、「一般性」にある

→具体的指図・命令を法律で行うことを認めた場合には、三権分立は崩壊する

法律の定める要件に該当する事態が発生すれば、その都度、法律が適用される。

  2 予算は、「具体性」に最大の特徴がある

 ○計数で示される

 ○一会計年度に限る

予算の項目に該当する事態が一年度中に複数回発生しても、繰り返し適用されることはない

⇒その全体を予算額で賄う必要がある。

 

(二) 法律と予算の関係

  1 国会は国の唯一の立法機関である(憲法41条)

   対国民的な効力を持つ法規範は、法律の形で議決されなければならない。

 

  2 契約授権(憲法85条後段)

国が債務を負担するには、国会の議決を必要とする

⇒国会による契約権限の授与原則

抽象的契約授権

→法律<財政法4条但書その他、国の債務負担を認める法律>

具体的契約授権

→予算の全科目に跨る

 

  3 支出授権(憲法85条前段)

国費の支出は、国会の議決を必要とする⇒国会による支出権限の授与原則

抽象的支出授権

→法律<生活保護法その他、国の支出を義務づける法律>

具体的支出授権

→歳出予算<法律に対応した予算の配賦>

 

  4 例外

  (1)  抽象・具体いずれも、予算に依る授権→予算の全科目に跨る

私経済活動に属する国の活動←実質的意味の立法に属さない。

 

  (2) 抽象・具体いずれも歳出予算に依る授権⇒予算補助

 実際の交付要件は、行政庁の内部規範<要項、要領>で決められる。

41条との関係で問題がある←実質的意味の立法に属する。