憲法 人権の基礎理論 第7回

甲斐素直

知る権利

一 問題の所在

 表現の自由は、本来、受け手を抜きにしては考えることのできない権利である。

  ⇒知る権利は、我が国憲法制定時には権利として明確に認識されていなかった。

初期判例

「憲法の保障は、公共の福祉に反しない限り、いいたいことはいわせねばならないということである。未だいいたいことの内容も定まらず、これからその内容を作り出すための取材に関し、〈中略〉証言拒否の権利までも保障したものとはとうてい認められない。」

(最判昭和27年8月6日)百選T 152頁

 

 基本的問題の所在=20世紀における「思想の自由市場」の崩壊現象

  二つの発生原因

第一の発生原因=社会国家の出現⇒国家による大量の情報の独占・秘匿

第二の発生原因=巨大マスメディアの出現⇒情報の発信者と受け手の分離

 

二 情報受領権としての知る権利と取材の自由

(一) 知る権利は、報道の自由⇒取材の自由の根拠として主張されるようになった。

  1 米国新聞週間におけるキャンペーン(1950年代)

 

  2 法制における承認

  (1) ドイツ連邦基本法(1949年)5条1項

「各人は、言語、文書、図画によって自己の意見を自由に表明し流布する権利、及び一般に近づくことのできる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送及びフィルムによる報道の自由は保障される。検閲は行われない」

 

  (2) 国際人権B規約第19条

 

  (3) わが国における具体的権利化

本会議における傍聴(憲法57条)⇒国会法52条(委員会の傍聴)

裁判所における傍聴(憲法82条) 参照→レペタ事件百選T 156頁

 

  3 判例における承認

  (1) 博多駅事件取材フィルム提出命令(昭和44年11月26日)百選T 158頁

 

  (2) 西山記者事件(最判昭和53年5月31日) 百選T 162頁参照

「報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由もまた、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない。そして、報道機関の国政に関する取材行為は、国家秘密の探知という点で公務員の守秘義務と対立拮抗するものであり、時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであつても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる」

  (3)日本テレビビデオフィルム差押え事件

(最判平成元年1月30日=平成2年度重要判例解説参照)

「同決定は、付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令に関する事案であるのに対し、本件は、検察官の請求によつて発付された裁判官の差押許可状に基づき検察事務官が行つた差押処分に関する事案であるが、国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠の前提であり、報道の自由ないし取材の自由に対する制約の許否に関しては両者の間に本質的な差異がないことは多言を要しないところである。」

  (4) TBSビデオテープ押収事件(平成2年7月9日最高裁決定)百選160頁

 

  (5) 北海タイムス事件最大昭和33年2月17日(百選154頁)

     法廷での写真撮影の自由?

 

三 情報収集権としての知る権利とその制約

 取材の自由の背景に存在する権利として出発した「知る権利」は、次第に、それ自体が独立の自由権として認められるようになる。

⇒ワイセツ著作の制限やプライバシーの権利も、知る権利を制約する存在として考えることができる。しかし、それらは、従来から、情報発信権との関係で問題とされてきているため、特に知る権利と関連して論ずる必要はなかった。

(一) 被拘禁者の権利

 1 ラジオ聴取・新聞閲読の制限

 最高裁昭和33年8月20日大阪地裁判決 百選 34頁(特別権力関係論否定)

「 日本国憲法は、個人主義と、民主政治の原理に立脚しているが健全な民主政治が、民衆の意思のありのままな表現と自主的な判断によつて動かされる政治であるからには、国民は何事もよらされるのではなく、すべてを知る機会と手段が与えられなければならない。すべて国民には知る自由と権利がある。知る自由は、思想の自由、表現の自由につらなつており、その他憲法の定める自由と権利であつて、知る自由と無関係に享有できるものは数えられない。知る自由が国民の重大な基本的人権に属することは多言を要しないのであつて、国民は新聞その他の印刷物を読む自由を有する。ラジオを聴く自由を有する。この閲読聴取の自由に対する制限は、特別権力関係のもとにおいても合理的理由のない限り加えられるべきではない。

 ことに、新聞(主としていわゆる全国紙や有力な日刊地方紙を指称する)については、このことは一層明確である。今日において新聞はもはや社会の公器たる性質を有するものであつて、それは敏速的確な、国内および外国の外交、政治、経済、社会万般における事実事件の報道、時事問題についての傾聴すべき論説と意見、興趣ゆたかな随筆と読物、読者の自由な投稿と発言、種々雑多な広告記事を掲載編集し、それによつて民衆に判断の基礎となる材料を提供することを使命とする。新聞は知識の糧である、社会活動の切断を余儀なくされている収容者といえども、その拘禁期間の長短によつてその必需の度合が低下するとは思われず、むしろ一般社会から隔離されていることが、与えられなければ、それへの飢餓感をより一層切実なものたらしめているはずである。そして、新聞はその性質上その日その日に供給されてこそ意義と価値を有するものである。在監者に対して新聞の閲読を禁止することは許されない。」

 

 2 被拘禁者の喫煙の自由 最大昭和45年9月16日 百選36頁

 

 3 被拘禁者の知る権利と新聞閲読の自由の制限 最大昭和58年6月22日 百選38頁

 

(二) 児童の知る権利と青少年保護育成条例

     最高裁平成元年9月19日 百選 116頁

 同判決における伊藤正巳判事の補足意見

「青少年保護のための有害図書の規制について、それを支持するための立法事実として、それが青少年非行を誘発するおそれがあるとか青少年の精神的成熟を害するおそれのあることがあげられるが、そのような事実について科学的証明がされていないといわれることが多い。たしかに青少年が有害図書に接することから、非行を生ずる明白かつ現在の危険があるといえないことはもとより、科学的にその関係が論証されているとはいえないかもしれない。しかし、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。もっとも、青少年の保護という立法目的が一般に是認され、規制の必要制が重視されているために、その規制の手段方法についても、容易に肯認される可能性があるが、もとより表現の自由の制限を伴うものである以上、安易に相当の蓋然性があると考えるべきでなく、必要限度をこえることは許されない。しかし、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限として違憲なものとなるとすることは相当でない。

 西ドイツ基本法五条二項の規定は、表現の自由、知る権利について、少年保護のための法律によって制限されることを明文で認めており、いわゆる『法律の留保』を承認していると解される。日本国憲法のもとでは、これと同日に論ずることはできないから、法令をもってする青少年保護のための表現の自由、知る自由の制約を直ちに合憲的な規制として承認することはできないが、現代における社会の共通の認識からみて、青少年保護のために有害図書に接する青少年の自由を制限することは、右にみた相当の蓋然性の要件をみたすものといってよいであろう。」

四 自由権の社会権化=国に対する権利

この側面における「知る権利」は、裁判を受ける権利等と同様の、国務請求権としての性格を持つことになる(芦部信喜は「民主国家における知る権利と国家機密」(ジュリスト507号)で、それを社会権と呼んでいる。)。ちなみに、芦部教授は上記論文の中で、知る権利の性格として、第1に「個人権的、参政権的性格」が、第2に「自由権的、社会権的性格」があると論じた。ここに現れる参政権的性格とは、意味不明の言葉だが「知る権利の政治的、社会的『機能』のことなんです。〈中略〉つまり知る権利は、ほかの人権がそうであるように、法的性格としては個人的要素に本質的基盤をもつ権利だが、機能的には民主主義的要素に重点がある」と説明されている(演習憲法参照)。



五 個人の具体的権利としての国の情報を知る権利(情報収集権)

 具体化する法律や条例がない場合に、国や地方公共団体に対する情報公開を憲法21条から直ちに具体的権利として導くことができるか、については、争いがある。

(一) 法律や条例によって、公的情報に対するアクセス権が認められている場合

  1 刑事訴訟法53条1項(訴訟記録の閲覧)⇒刑事確定訴訟記録法

参照 最決平成2年2月16日 百選U 412頁

  2 地方公共団体における情報公開条例(すべての情報の原則的公開)

都道府県ではすべてに情報公開条例が存在している。

市町村レベルでは、まだあまり進捗していない。

(二) 情報公開法(正式には「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)の制定

  1 知る権利という言葉を使用するのを避けた(1条)

  2 対象となる行政機関(2条1項)

 全ての行政機関。

  3 対象となる文書:「行政文書」(2条2項)

行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているもの。

  4 開示請求者(3条)

何人も開示請求が可能⇒外国人でも可能

  5 開示義務:「不開示情報」(5条)

開示請求があった場合、不開示情報を除いて、原則として開示。

<不開示情報>

(1) 特定個人を識別できる情報(個人情報)=1号

(2) 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)=2号

(3) 国の安全、諸外国等との信頼関係を害する情報(国家安全情報)=3号

(4) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(治安維持情報)=4号

(5) 行政機関の相互間・内部の審議・検討に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等を害する情報(審議・検討情報)=5号

  6.開示の決定・実施

  7 不服申立て

(1) 審査会にインデックス情報請求権を認めた(27条3項)

(2) 審査会委員に「インカメラ」調査を認めた(30条)

  8 訴訟の管轄を、行政庁の所在地を管轄する地方裁判所(行訴法12条)の外、原告が居住する地を管轄する高裁所在地の地裁にも認めた。

注:審査会の権限に関する規定は、情報公開法とは別に個人情報保護法が成立した結果、それに関する審査会を本法の審査会と合わせた形で、「情報公開・個人情報保護審査会設置法」という独立法が作られた結果、近い将来、本法から削除されることになっているが、内容は変わらない。