統治機構論第5回
甲斐 素直
国会議員の地位と権限
一 国会議員の身分
(一) 選挙権(44条)←普通選挙の制限
公職選挙法 9条(選挙権)、
同 21条(選挙名簿への被登録資格)
(二) 議員の身分の取得
1 議員の資格(第44条)
公職選挙法第10条、第11条、
2 選挙による当選(第47条)
衆議院の当選:公職選挙法第13条(別表第1・第2)
参議院の当選: 同 第14条(別表第3)
今回の講義では論及している時間的余裕がないが、議員定数違憲訴訟では、この別表なども重要な論点となるので、気を付けて読んでおこう。
衆議院及び参議院選挙区選出議員:同第95条
衆議院及び参議院比例選出議員 :同第95条の2(ドント式)
ドント式がどのような計算方式かと言うことも、一度じっくりと具体的数字を使って計算して理解しておこう。
3 繰り上げ当選
選挙区選出議員の繰り上げ当選:97条
比例選出議員の繰り上げ当選 :97条の2
4 任期の開始
衆議院→原則として総選挙の期日より起算(公職選挙法第256条)
参議院→原則として任期満了の翌日より起算( 同 257条)
5 全員同時に始まり、同時に終わる(ただし、参議院議員については半数)。
→補欠議員は残任期のみ在任する(公職選挙法第260条第1項)
補欠選挙の実施:同34条⇒40日以内に実施
但し 任期終了前6ヶ月以内の場合は実施しない。
(三) 議員の身分の喪失
1 任期満了(衆議院:第45条本文、参議院:第46条))
2 議員の非選挙資格の喪失:公職選挙法第99条 国会法第109条
3 議員が他の議院の議員になった場合:国会法第108条
但し 公職選挙法第89条(公務員の立候補の制限)
公職選挙法の法が特別法と考えられる。
4 裁判による資格の喪失
@ 資格争訟の裁判(第55条→国会法第111条〜第113条)
A 選挙に関する訴訟の裁判:公職選挙法第204条以下参照、特に251条以下
なぜ資格争訟の裁判が存在しているのに、当選訴訟も認められるのか?
5 辞職(国会法第107条)
6 除名(第58条第2項但し書き→国会法第122条)
7 衆議院の解散(第45条但し書き)
二 国会議員の特権
1 不逮捕特権(第50条)
その具体的内容=国会法第33条 現行犯逮捕 令状逮捕
不逮捕特権の目的に関する説の対立
議員本人の特権 or 議院の審議権の保護=議院の自律権(次回に説明する)
2 発言等の免責特権(第51条)
その目的 @ 命令的委任の禁止 A 国会における発言の自由の確保
その限界 @ 議院からの懲罰 A 所属政党・組合・会社等からの懲罰 B 政治責任の追及
3 免責特権と国家賠償請求の関係
⇒否定 在宅投票事件 =最判昭和60年11月21日百選U 426頁
病院長自殺事件=最判平成9年9月9日 百選U 376頁
⇒肯定 病院長自殺事件=平成5年7月16日札幌地方裁判所判決
「 憲法51条は、国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみで、右違法がなくなる等の趣旨を含むものでないことは明らかである。したがって、憲法51条が妥当したとしても、そのことから当然に国家賠償法1条1項所定の『違法』がないことにはならない。」
4 歳費を受ける権利(第49条)
その具体的内容=国会法第35条
普通選挙制度の実質的担保として重要
三 国会議員の権限
1 単独で行使できるもの
@ 質問権
一般質問(国会法第74条、75条) 緊急質問(同76条)
なお、議院規則に根拠のある権利として(現に議題となっている議案に限定)、
質疑権 討論権
A 表決権(第51条、第57条第3項)
2 一定数の賛成者を必要とするもの(国会法第56条以下)
発議権
衆議院 | 参議院 | |
@ア 議案 | 20人 | 10人 |
イ 予算を伴う法案 | 50人 | 20人 |
Aア議案の修正動議 | 20人 | 10人 |
イ 予算を伴う法案の修正動議 | 50人 | 20人 |
B 予算の修正動議 | 50人 | 20人 |
C 委員会が会議に付さないとした議案の会議付託 | 20人 | 20人 |
国会議員の法案提出権
甲斐素直
問題
国会法第
また、右規定の但書を改正し、「ただし、予算を伴う法律案を発議するには、内閣の同意を必要とする。」とした場合の憲法上の問題点について論ぜよ。
平成
10年度司法試験問題[はじめに] 小問形式の問題について
諸君に強調しておきたいのが、小問形式の問題に対する答え方である。この機会に、肝に銘じて覚えてほしいのだが、このような小問形式の問題の場合、答案構成に当たって、個々の小問を相手にして論文を書いてはならない。すべての小問に共通するポイント、本問の場合であれば、法案発議権という概念をしっかり論じ、各小問に対する答えは、論文の最後に、それの個別・具体的適用として数行投入する程度で十分である。そういうつもりで答案構成をするように注意しよう。最初の行に、「前段について」とか、「国会法
56条1項について」と書き始めた瞬間に、採点者側では、これは基本的に落第答案であろうという偏見を持ってしまうのである。その後に、その偏見に打ち勝つだけの優れた記述が出てこない限り、偏見はそのまま点数に反映してしまうので、きわめて不利である。一 総論
(一) 議員特権と裁判官の身分保障の同質性
わが憲法は、国の権力の基本的あり方として三権分立制を採用していると考えられる。すなわち、国家権力を立法、司法及び行政の三権に分割し、それぞれを国会、裁判所及び内閣の3機関に分属させ、互いの独立性を強化し権力を均衡させるとともに、相互抑制により、国家権力が国民の権利を侵害する事態が発生することを可及的に防止しようとしている。
各機関の独立性を確保する手段として、憲法は、単に独立を宣言するだけではなく、更にその独立性を実質的に確保するための様々な措置を講じている。それを大別すれば、組織体それ自体に自らの独立性を保持するための権限を与えるという方法と、組織体を構成する各個人にその自由な活動を保障するための所見限を保障するという方法に分けることができる。
組織体の独立確保手段は、すべての権力を通じてほぼ共通で、自主立法権(内部規則制定権)、自主行政権(人事権、内部警察権等)及び自主司法権(懲罰権)の三者に分類することができる。これに対して、個人に対する保障手段は、俸給の保障、身分保障及び発言の自由の三者である。
個人に対する保障を、司法権についてみるならば、報酬の保障(
79条6項、80条2項)、身分保障(78条)及び裁判官の独立(76条3項)がこれに当たる。同じような保障が、個々の国会議員にも認められる。こうした個人保障は、通常国会議員の特権(特典ということもある。)と呼び慣わされている。条文の順にあげれば、@歳費を受ける権利(
49条)、A不逮捕特権(50条)及びB発言の免責特権(51条)の三者である。(二) 議員特権と裁判官の身分保障の異質性
議員特権は、しかしすべての場面で司法権とパラレルに理解できるわけではない。すなわち、司法権においては、司法権行使の主体は、個々の裁判官であるのに対して、立法権の場合には組織体としての議院であって、個々の議員ではない。そこで、こうした特権の行使が保護しようとする法益が、究極的には組織体としての議院の立法権であると考えることができる。その場合、議院としての利益という観点から特権の内容を規定することが可能か、という問題が発生することになる。
(三) 議員特権と政党
今一つの大きな問題が、政党という本来憲法の予定していない組織の介在を、この議員特権を考える際に、どこまで考慮に入れられるか、という点である。すなわち、純粋の国民主権原理の下においては、個々の公務員が全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない(憲法
15条)とされる結果、国会議員が党派に拘束されて活動することは許されないからである。国民主権が政党に敵対的な思想であると言われるのはこのためである。これをどの限度まで緩和しうるのか、換言すれば政党を憲法の枠内でどこまで肯定しうるかが問題となるのである。よく知られているとおり、トリーペルは政党と憲法の関係で、@敵視、A無視、B承認及び法制化、C憲法的編入の4段階が存在すると論じた。これに当てはめるならば、現在のわが国は、憲法21条の枠内で政治的結社の自由という自由権の範疇として政党を承認し、比例代表制その他の法制化をしているという意味で、第3段階に位置づけられることになる。このことから、議員特権を議員個人の権利としてではなく、政党の権利として構成することが可能になるかが現在における最も大きな問題であるということができる。二 国会単独立法の原則と法案提出権
[はじめに]
諸君の多くが、法案提出権を、国会単独立法の原則と結びつけて論じていた。そのこと自体は正しい。しかし、事実上、単独立法原則という名称を出したにとどまり、内容の議論になっていなかった点が問題である。
さらに、誰も書いてくれなかったのが、議員特権との関係である。裁判官に関しては、職権の独立という形で、個人レベルにおける裁判を行う権利が保障されている(
76条3項)。それとの対比でいえば、立法府の一員として、立法活動を行うことは、議院個々人の権利として保障されていて良い。しかし、法律案の議員提案を行う権利が、憲法上、議員特権として保障されていないのである。途中の議論を略するが、基本的にはこのことから、個人レベルにおける法案提出権は、侵すことのできない権利ではなく、規則や法律、本問で言えば国会法によって制約しうる権利という結論を導くことができる。諸君の多くが、国会法
56条の規定は、法案提出権の濫用による弊害を回避するために、合理的である、という論法で、同条の存在を肯定している。しかし、我々が展開しているのは、憲法解釈論なのである。単に規制内容が合理的で妥当か、不合理で不当かという、当・不当の議論は、法律解釈論たり得ない。したがって、そこから合憲という結論を導くことはできない。上述のように、個人レベルでの法案提出権には憲法上の保障が、そもそもない、ということが、解釈論としての決め手になる。話が先に走ったので、元に引き戻すと、議論の出発点は、国会単独立法原則である。憲法は、単独立法原則に関しては、単に
41条だけでなく、59条1項を置くことによりきわめて強くそれを主張している。この単独立法原則については、既に説明したところであるので、ここでは説明しないが、諸君の論文では、これをしっかりと説明した上で、本問の場合、諸君はその説明の中から、以下に述べる議論を展開しなければならない。(一) 提案権と立法概念
議員個人のレベルにおける発議権が予定されている、ということを、
41条だけから、いきなり「当然」という実に粗雑な言葉を使用して引き出している人が圧倒的であった。しかし、これでは法律解釈論ということはできない。論文では、結論を書いたら、常に理由を書くべきであって、間違っても「当然」などと書き飛ばしてはいけない。ここでは、単独立法概念がそもそも議員による提案までも含むものなのか、が第一に問題となる。すなわち、単独立法原則によって国会が独占しているのは、審議・成立の過程のことだけなのか、それとも法案提出権の独占迄を含んでいないのか、という説の対立がある。前者の考え方を採った場合には、憲法
72条に基づく内閣の法案提出権は、単独立法原則とは関係がない、ということになる。後者の考え方を採った場合には、41条の例外ということになる。そう複雑な問題でもないので、ここではこれ以上論じない。諸君の基本書と相談して、理由付けも含めて、しっかりと議論を固めておいて欲しい。しかし、ここまでではまだ議論は半分である。
前者の立場をとった場合はもちろん、後者のように、提案段階から立法概念に含まれると解した場合にも、そこから直ちに議員の個人としての提案権を引き出すことはできない。なぜなら、そもそも立法活動は、個人としての議員の権限ではなく、組織体としての国会の権限であり、憲法
59条1項の定めるところにより、国会を構成する衆参両院の権限だからである。司法権が個人としての裁判官が単独で裁判所を構成して行使するのとの大きな相違点である。したがって、例えば、個人の提案権を否定し、委員会など、議院の組織体のみが発案権を持つ(現行国会法50条の2参照)としても、国会単独立法の原則に反しないといえる。結局、議院の個人提案権は、比較法的根拠、あるいはわが国憲法慣行に根拠を求める他はない。わが憲法の成立に影響を与えた各国憲法の下においても、また、わが憲法の下でも、一貫して個人提案権が承認されて来た、という事実が、個人提案権の根拠という他はない。例えば、この国会法
56条は昭和30年の法改正で設けられたのであるが、それまでは個々人に提案権が認められていた。そして、これが議員特権となっていないこと、及び先に述べたように、基本的に立法権は個人ではなく、組織体としての議院に属するということが、議院の自律権の一環として、議院規則で制約しうるという結論が導かれるのである。なお、個人提案権を、憲法43条から引き出している人も目立った。しかし、繰り返し強調するが、立法権は組織体の権限であって、個人の権限では基本的にないので、43条からそれを引き出すことは不可能である。(二) 議院規則と裁量権
議院規則で、これをどの限度で制限しうるかは、議員の裁量権の問題となる。ここで立法裁量が「著しく不合理であることが明白」かどうか、という形で議論を展開した人が目立った。これは司法審査における「明白性基準」あるいは「狭義の合理性基準」とよばれる審査基準である。しかし、本問では、司法審査の対象とする、とは書かれていないし、そもそも、議院の自律権に属する事項は、司法権の内在的制約に該当し、司法審査の対象とはならない(この点について、
2年生の憲法総合の時間に詳しくは説明する)。したがって、このような審査基準を持ち出して、合憲=違憲を論ずること自体が妥当ではない。もし論ずるならば、ここでは、そのような手続き論ではなく、内容に踏み込んだ実体法に属する議論が必要である。ここのところで、政党について論及し、あるいは少数政党に対する弾圧になる、という形の議論を展開している人が目立った。しかし、第一に、現行憲法が、政党をどの限度で承認しているのか、ということ自体、きわめて複雑な憲法論であって、軽々に言及するのは避けるべきである。もしそれが論点になると考えた場合には、しっかりと基礎から議論しなければいけない。第二に、現行法制は無所属議員の存在を認めている。したがって、本問で政党との関係だけを論ずると、無所属議員の権利をどうするのか、という問題が残ってしまうことになる。第三に、国会法
56条に基づいて存在しているのは、「院内交渉団体」と呼ばれる団体であって、これは政党とは別のものである。上述の無所属議員やここに述べられている人数に達しない少数会派は、他の無所属議員や少数会派と一緒に統一会派と呼ばれるものを結成して、院内交渉団体の資格を取得している。この議論は、主体は法律論というより行政学上の問題となり、法律的な要素が若干はあるにせよ、このような細かい議論が、憲法論文のレベルで必要になるとは思われない。いずれにせよ、上述した個人提案権に関する議論をきちんと行えば、それだけで紙幅はぎりぎりとなるので、書く余裕はないと思われる。したがって、単に議員の裁量に属するところまでをしっかり確認すれば、十分であろう。
56条但書について、独立に段を設けて、かなり詳しく論じている人が目立った。しかし、上述のとおり、人数について裁量の対象となることが論証できれば、予算を伴う法案について要件を加重するか否かは、議院裁量の問題ということで、憲法解釈論としては十分で、特段の議論は必要としない。
ここで論じている人には、
83条あるいは86条に関する議論を展開している人が目立った。しかし、先に言及した政党論と同じく、財政に関する問題も、基礎からのきちんとした議論展開をしない限りは、法律論文にならない。とってつけたように、若干の条文をあげて、内容についての詳細な議論をすることなしに、法律の合憲=違憲を論ずるのは、自殺行為である。(三) 議院規則と国会法
このような議会内の事項に関しては、そもそも国会法が合憲か、という問題が存在している。これは次回のメインテーマである。逆から言うと、本問で論点の一つとして扱うには少し大きすぎる問題といえる。こういう論点については、結論と、それに対する理由付けを、いかに簡潔に述べるかにかかっている。本問の場合、紳士協定説をとれば、参議院が、本規定に抵触する規則を定めていない限り、有効と解釈することになる。ちなみに、現行参議院規則中、法律案提出権に関する規定は次の通りである。
「第
ここで、所定の賛成者と呼ばれているのが、本問で問題の国会法
56条に定められたという意味になる。したがって、国会法56条は有効である。ただし、予算を伴う法律案に関しては、国会法よりも要件が厳しくなっているのが判る。ちなみに、衆議院規則の対応する規定は次の通りで、若干文言は違うが、本質的な違いはない。
「第
三 内閣の同意見あるいは拒否権
本問における二つめの大きな問題が、後段に書かれている内閣の同意権である。これは、実のところ、現行ドイツ憲法(基本法)
113条の規定そのものである。参考のため、同条第1項を紹介する。「法律が、連邦政府の提案した予算の支出を増額し、または、新たな支出を含み、もしくはそれを将来に向かってもたらすものであるときは、その法律は連邦政府の同意を必要とする。収入の減収を含み、または将来に向かってもたらす法律についても同様とする。連邦政府は連邦議会がこのような法律に関する議決を中止すべきことを要求することができる。この場合には、連邦政府は、
わが国の旧憲法やイギリス、アメリカの場合には、法律の成立には天皇・国王(すなわち内閣)や大統領の同意が必要である。換言すれば、行政側に法律の拒否権がある。しかし、わが国やドイツの場合には、単独立法原則を採用し、行政側に拒否権はない。ドイツの場合、この単独立法原則に対する例外が、上記憲法
113条である。このことに端的にしめされているとおり、憲法上の原則に対する例外は、憲法が明確に許容している場合以外に認めることはできない。冒頭で、国会単独立法原則の意義について詳細に論じてあれば、後段で例示するような法律は違憲であることは、容易に結論を下すことができよう。なお、明確に違憲とは書かずに、「趣旨に反する」など、わざと曖昧な言葉遣いをしている例が目立った。最高裁判例にそのような例があることは承知しているが、妥当な用語法ではない。諸君は、常に、自らの結論の合憲=違憲は明確に述べなければいけない。