統治の基本構造第
14回甲斐素直
司法機関の組織と権限
一 裁判所の組織及び権限(一) 簡易裁判所
1 所在地
大幅な整理統合が進行中であるが、現在のところ、全国で
438庁ある。253庁地方裁判所に併設されているもの
独立の簡易裁判所
185庁2 権限
(1) 民事事件=訴額が
140万円未満の事件(裁判所法第33条第1項第1号)ア 簡易裁判所の訴訟手続きに関する特則(民訴
イ 少額訴訟の特則(民訴
368条以下)裁判所は,債権者の申立てによって,金銭の支払を命ずることができる。
(2) 刑事事件
2号)ア 法定刑が罰金以下の刑事事件(同第
イ 法定刑に罰金が選択刑として定められている罪について、罰金以下の刑を言い渡す場合
ウ 刑法
130条の罪若しくはその未遂罪、同186条 の罪、同235条 の罪若しくはその未遂罪、同252条 、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法31条〜33条 までの罪若しくは質屋営業法30条〜32条 までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法54条1項 の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。エ 令状の発付(刑訴
199条等)○ 略式手続き(刑訴
3 簡易裁判所判事(裁判所法
45条)多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
4 民事調停委員(民事調停法第
3条)
(二) 地方裁判所
1 所在地
本庁=都道府県庁所在地+函館、旭川、釧路の計
50庁支部=本庁の事務の一部を本来の所在地を離れて処理する施設。現在
203庁ある。2 権限=第
1の事実審(1) 第
1審事件=高裁または簡裁が第1審とされているもの以外の事件ア 行政事件(裁判所法
33条1項1号括弧書き)イ 訴額が
140万円を超える民事事件(同1号)ウ 不動産に関する訴訟(裁判所法
24条1号)エ 訴額の算定ができない事件(民訴
8条2項)=非財産権上の事件等オ 罰金より重い刑に当たる刑事事件(ただし内乱罪を除く)
(2) 控訴事件=簡裁が第
1審の民事事件3 単独制(原則)
但し、次の場合に合議制の例外となる(裁判所法第
26条)ア 法定刑が短期
1年以上の懲役もしくは禁固以上の罪に係る刑事事件イ 簡裁が第
1審である民事事件の控訴事件及び抗告事件ウ 他の法律で合議事件とされる事件 例:裁判官の除斥忌避(民訴
23条以下)エ 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
(三) 家庭裁判所
1 所在地
本庁 =地裁所在地に同じ(併設されている場合と別にある場合とがある)
支部 =地裁支部に併設されており、したがって全部で
203庁ある。出張所=家事審判事件のみを取り扱う出先機関。全部で
79庁ある。2 権限
(1) 家事審判事件(家事審判法参照)
(2) 少年事件(少年事件)=一部の支部ではこれを取り扱わない。
ア 少年保護事件
イ 少年に関する成人の犯罪に関する刑事事件(少年法第
37条第1項)3 人事訴訟法(平成
16年4月からの新権限)婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴えア
イ
嫡出子の否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴えウ
養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え4 単独制の原則と合議制の例外
(四) 高等裁判所(旧制度の控訴院に相当)
1 所在地
本庁=東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の
8カ所に設置支部=金沢(名古屋)、岡山、松江(広島)、宮崎、那覇(福岡)、秋田(仙台)
2 権限
(1) 控訴事件(裁判所法第
16条第1項第1号)=第2の事実審ア 地方裁判所の第
1審判決に対する控訴イ 家庭裁判所の少年法
37条1項に関する判決に対する控訴ウ 簡易裁判所の刑事判決に対する控訴
(2) 抗告事件(同第
2号=判決以外の裁判である決定及び命令に対する上訴)ア 地裁及び家裁の決定及び命令に対する抗告
イ 簡裁の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
(3) 上告事件(同第
3号)321条)=法律審=事実関係についての原審判断の拘束(民訴
簡裁が第
1審となる民事事件の上告(4) 第
1審事件4号)ア 内乱罪に関する事件(同第
イ 特別の法律で、高裁が第
1審とされているもの203条以下)・選挙または当選の効力に関する訴訟(公職選挙法第
・地方公共団体のリコールに関する訴訟(地方自治法第
85条)ウ 東京高等裁判所が第
1審裁判所とされているもの・公正取引委員会による審判(独占禁止法第85条)
・公害等調整委員会の裁定に対する訴訟(鉱業権等に係る土地利用の調整手続き等に関する法律第57条)
・高等海難審判庁の裁決(海難審判法第53条)
・特許庁の審決(特許法第178条等)
・電波法に基づく総務大臣の処分または決定(電波法第97条)等
3 合議制(裁判所法第18条) 原則として3名(内乱事件については5名)
(五) 最高裁判所
1 組織
(1) 大法廷(裁判所法第
9条) 15名の最高裁判所判事全員で組織(2) 小法廷(同上)
5名の最高裁判所判事で組織(第1〜第3)大法廷と小法廷の職務の分掌については裁判所法
10条参照(3) 付置機関
ア 事務総局(裁判所法
13条)イ 研修機関(裁判所法
14条〜14条の3)司法研修所、裁判所書記官研修所、家庭裁判所調査官研修所
ウ 最高裁判所図書館 (同第
14条の4)2 権限(裁判所法第
7条)(1) 上告事件=法律審(民訴
311条、刑訴405条)ア 権利上告(民訴
312条、刑訴405条)316条)、上告棄却(同317条2項)⇒上告却下(民訴
イ 上告の裁量的受理(民訴
318条、刑訴406条)(2) 特殊な上告
311条2項、刑訴406条)ア 飛躍上告(民訴
イ 特別上告(民訴
327条)=簡易裁判所が第1審事件の高等裁判所における上告審判決に対し、憲法違反を理由とする場合に限り認められる最高裁への上告(3) 抗告(民訴
328条、刑訴411条等)二 審級制
上級審が、上訴に基づいて下級審の裁判を審査するにあたり、
(一) 事実審:原審の事実認定の当否をも見直す場合をいう。
393条、民事訴訟法293条)控訴裁判所の事実取調の権限(例えば刑事訴訟法
(二) 法律審:原審の手続や判断に違法があるかどうかだけを審査する場合をいう。
405条、406条、民事訴訟法312条)上告理由の制限(刑事訴訟法
実質的証拠法則:法律審は、自ら事実についての調査を行うことはないが、事実審の行った事実に経験則等に反して合理性がない場合には、さらなる調査を命じて差し戻す権限がある。
三 行政機関による裁判
「行政機関は終審として裁判を行うことはできない(
76条2項後半)」(一) 行政機関は前審として裁定を行うことができる
(1) 公正取引委員会による審判(独占禁止法)
(2) 海難審判庁による海難事件審判(海難審判法)
(3) 特許庁による特許審判(特許法
(4) 公害等調整委員会の活動の一部
(鉱業権等に係る土地利用の調整手続き等に関する法律
57条)(二) 実質的証拠法則を導入することもできる
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
80条参照