国会中心財政主義と特殊法人等

甲斐素直

[はじめに]

 現在問題となっている特殊法人等の改革は、政府の国民に対するアカウンタビリティをいかに明確にするかという角度から、その当否を考えるべき問題である。

 国家財政に関するアカウンタビリティのもっとも基本的な確保方法が、総計予算主義である。すなわち、国家のあらゆる財政的活動が、すべて、単一の予算に計上されることにより、我々国民は、国家の財政活動に関する情報を、予算によって一覧できるからである。なぜなら、仮に個々の部分については公開されていても、極めて大量の個別経理を、一々国民が自分の手で全部集計する作業をしない限り、国家財政の全体像が見えない場合には、結局、全体に関する情報は、公開されていないのと同じことだからである。

 そのこととの関連で、ドイツ法においては、国家が行うべき活動の「私法への逃避Flucht in das Privatrecht」ということが問題となっている。ドイツで、本来、国家が行うべき行政活動を、様々な理由から私法形態をとって実施することが増加してくる結果、発生する法的問題を総称しての表現である。例えば、本来国家が行うべき活動を、国家が出資した株式会社や有限会社で実施する場合、その活動の具体的内容を国家の予算上から、直ちに見ることができなくなるのである。ドイツ憲法では、明確に国の財政は総計予算主義が要求されている。すなわち、国家財政は、本来は一般会計にすべて計上されて、国会及び国民に、その全体像を一目で見られる形に編成すべきものとされている。したがって、特別会計等を設置することさえも、ドイツでは、あまりに多くなって一般会計の一覧性が低下した場合には、憲法違反の疑いが生ずることになるのである。ところが、特別会計を通り越して私法形態で国家活動を行うことになれば、一般会計からそれを見ることはまったくできなくなるわけで、明らかに憲法理念に違反していると言うことができる。わが国で、旧三公社を民営化した時期に、ドイツでも、それまで特別会計であったドイツ国有鉄道や郵政事業を民営化した。その際には、憲法改正を行って民営化条項を挿入した。これは、以上に述べたように、私法形態で国家活動を行うことは、憲法違反となる可能性が高いので、国鉄や郵政の民営化のような大規模な形の場合には、憲法レベルでそのことを明確にする要があると考えられたため、と理解できよう。

 わが国の場合、総計予算主義はドイツ法とは異なり、憲法中には明言されておらず、財政法で宣言されている。しかし、憲法83条の宣言する国会中心財政主義は、総計予算主義をその概念として含んでいるものと考えるべきである。したがって、わが国の憲法解釈としても、公的活動に関する「私法への逃避」は、やはり問題とするべきである。

 ところが、わが国の場合には、私法への逃避ではなく、公法への逃避(より正確には「公法人への逃避」)と言うべき現象が起きている点に大きな特徴がある。すなわち、本来であれば、行政機関が行うべき活動を、特殊法人、認可法人、指定法人ないし公益法人の形態をとって行うことが極めて多いのである。これは、ドイツ法においては、そもそも特別会計を設置すること自体が禁忌とされ、厳しい制約の下に許容されるのに対して、我が国では、特別会計に対する禁忌が弱く、その数を抑制する意図自体が明確でないために、まして公法形式で実施するのに、何の禁忌も働かないために発生する問題といえる。

一 総計予算主義と特別会計

 欧米諸国に比べたわが国財政構造の最大の特徴を一つ上げよ、といわれた場合に、それが特別会計が極めて多いという点にあることは、異論がないところと思う。特別会計は、個々に見ればそれを設置することの合理性には十分に首肯できるのが一般である。

 他方、特別会計が設置されればされるほど、一般会計予算の一覧性が低下し、総計予算主義に反することになる。そのため、前述のとおり、ドイツでは特別会計の設置は原則的に禁じられていた。

 明治憲法制定と同時に制定された会計法(以下「明治会計法」という)は、憲法それ自体と同様に、ドイツ法の強い理論的影響下にあったから、本文では特別会計についてまったく規定せず、その雑則第30条で次のような規定を置いて例外的に許容するのにとどまった。

「特別の須要により本法に準拠しがたきものあるときは特別会計を設置することを得」

 しかし、それ以前から我が国特有の財政慣行に基づき、特別会計を設置することが行われていた。そのため。明治憲法及び明治会計法制定の時点である明治23年には、法の規定に反して、既に33の特別会計が存在していたのである。この数は、明治会計法の禁圧的な姿勢にも関わらず、その後も増加の一途をたどり、明治39年には60を数えるに至った。これは、西欧先進諸国が民間の自発性を生かす消極国家的財政運営を行っていた時代に、明治国家が西欧先進諸国に追いつき、追い越す為の手段として、西欧であれば民間が行う製鉄所や造船所の建設を国家自らの手で行うなど、積極国家的手法を既に導入していたために、一般会計と切り離した区分経理を行う必要が極めて高かった為と考えられる。

 その後、そうした諸施設を逐次民営化するなどの手法により、いったんは特別会計は減少したが、昭和に入って軍国主義的国家運営を開始するとともに増加をはじめ、昭和17年には51に達した。これら、戦時の物資統制などの目的で設けられた多数の特別会計は、昭和20年の戦争終結とともに必要を失い、あるいは軍事目的であるところから占領軍に廃止を命ぜられたために、大幅に減少した結果、昭和22年には25になっていた。

 明治会計法が特別会計を抑止する方針を明確に示していたのに対して、昭和22年に制定された現行財政法は、原則禁止という現実遊離した方針を放棄し、その131項で明確に一般会計とは別に特別会計を設置することを許容するとともに、その2項で事業特別会計、資金特別会計及び区分経理特別会計の三類型を示した。

 戦後の混乱に対応するため、特別会計は、昭和22年には11会計、昭和23年には4会計、24年には9会計という高いピッチで続々と新設された。そのかなりの部分は、従来の特別会計を廃止、改変する形で行われたから、実際には22年度末の時点ではむしろ1会計減ったりしたが、その後、23年、24年といずれも3会計ずつ純増するなど、新設のテンポが速かったため、総数は急激に増加して、講和条約の締結されてわが国が独立を回復した昭和27年には既に34会計になっていた*1。財務省では、その後、その数の増加を極力抑制している状況にあるが、それでも現在、その数は38に達している。

 たしかに一般会計も特別会計も、その予算が国会に提出され、その審議を受け議決を経ている。したがって、その限りで憲法には違反していないし、アカウンタビリティもその限度では確保されている。

 しかし、それにも関わらず、このように特別会計数が著しく増加すると、ドイツ憲法学が指摘するとおり、国の財政全体に関する透明性を著しく低下させている点に問題がある。一般会計と特別会計が単純にまったく独立して存在していれば、この不透明性の問題は比較的に低くなるが、現実には、一般会計及び特別会計の間ではげしく資金がやりとりされている。が、その資金のやりとりの複雑さのため、予算書ではとうていその全体像を把握することはできない。今、直感的にその全体像を把握するには、純計が明確に算出される決算を見る方がよいと思われる。

 今決算統計の存在する最近年度である平成12年度の国の会計を見ると、表1のとおりとなる。すなわち、特別会計の歳入及び歳出額は、いずれも一般会計のそれの三倍を大きく上回っているが、会計間の繰り入れが激しく行われている結果、国全体の純計額で見るとその規模はせいぜい一般会計歳入歳出額の2倍程度に達するのに過ぎないのである。これを単純に要約すれば、一般会計と特別会計は完全にダブっているのである。

 ここに、政府のアカウンタビリティを明らかにするには、特別会計数の増加を抑制しなければならない、とされる根拠がある。そのため、財務省では最近数十年間、特別会計の数の増加は認めようとはしなかった。しかし、現実に発生する特別会計新設の要求を抑え、特別会計増加の抑制を単に形式的に実施してきたために、漫画的な事態が発生している。

 特別会計数を抑制しようとする場合、特別会計という制度が本質的に持っている総計予算主義からの逸脱という点を問題にするのであれば、そこで取り扱われていた事項は、一般会計の所管に復帰するべきである。しかし、単に形式的に特別会計数の削減を行おうとする場合、特別会計と同じような機能を持ちながら、特別会計ではないものを作る、という手法が考えられる。ここで登場してくるのが、本稿の中心問題である特殊法人等である。

二 特殊法人と認可法人

(一) 特殊法人等の概念

 これまで無造作に特殊法人という言葉を使用してきたが、特殊法人という確定した概念が法的に存在しているわけではない。政府では、総務省設置法4条に該当し、総務省の権限対象とされているものを特殊法人と呼んでいる。それによれば「特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」である。特別の設立行為とは、国家が任命する設立委員が設立する法人を言うと解釈されている。その結果、同じく特別の法律があっても、民間が主体となって設立する場合は、認可法人とされることになる。しかし、どちらに該当するかは必ずしも明確な概念ではない。さらに後述する指定法人との区別も明確ではない。

 そのため、現在進行中の特殊法人等の改革の基本法たる「特殊法人等改革基本法」では、きちんとした直接的定義を下すことを断念し、「この法律において『特殊法人等』とは、別表に掲げる法人をいう(第2条)」とした。平成131218日に、特殊法人等改革推進本部(第5回)・行政改革推進本部(第8回)合同会議によって策定された「特殊法人等整理合理化計画」では、これを受けて特殊法人として77法人、認可法人として86法人、計163法人が掲記されている。それを一覧に整理したのが、表2である。

 これらの特殊法人及び認可法人の根拠法が制定された時期を、私がまとめたのが、3である。これは現時点で存在している特殊法人等の設置時期であって、過去に設置され、既に整理・統合・解散されたものはこの表には含まれていない*2

 しかし、実はこのすべてが改革の対象となるべき特殊法人等に該当するわけではない。すなわち、ここで問題とするべき特殊法人等とは、本稿で私が使用している表現ならば、「国家行政の公法への逃避現象」、特殊法人等整理合理化計画の表現を使用すれば、「行政に関する公的な事業を遂行するため、特別の法律により設立された法人」である。しかし、共済組合、中央競馬会などの公営競技団体、日本商工会議所等の事業者団体、日本弁理士会などの士業団体は、本質的に行政に関する公的事業を遂行しているわけではないから、ここで問題とされている整理統合の対象とならない。また、JRなど特殊会社のほとんどは既に規定の方針があり、それを押し進めるだけだからこれも新たな検討の対象にはならない。日本銀行、日本赤十字社、NHKは、いずれも公法への逃避として把握すべきではない、独自の設立根拠を持つ法人であり、したがって、他の特殊法人と横並べにして改革を検討できるような性格の法人ではない。結局、163法人といっても、ここで改革の対象となるのは、これら78法人を差し引いた85法人ということになる。

 この表に明らかなとおり、特殊法人も認可法人も戦前から作られていたが、本格化したのは戦後である。しかし、特殊法人の方は1956年から60年の時期に集中して作られ、後は減少していることが判る。現在生き残っている特殊法人の中心ともいうべき公団や事業団のほとんどはこの時期に作られている。80年代に再び増加を見せているが、これは旧三公社を特殊会社化した為に生じた増加であって、実質的な増加ではない。同様に、1990年代における件数は、特殊法人に対する批判の高まりに対応して整理・統合が行われたために生じしている増加で実質的な新設ではない。

 これに対して、認可法人の方は、設置時期が少しずれて、60年代から70年代前半にかけての時期に集中していることが判る。このうち、60年代に極めて大量の数字があるが、これはほとんどすべてが共済組合である。したがって、狭い意味における認可法人の設立は、もっぱら70年代に行われていることが判るであろう。

 なぜこのように設置時期の相違が存在するのであろうか。そのことを理解するには、そもそも特殊法人等はどのような経緯で設立されるようになったのかを知る必要がある。以下、簡単に、特殊法人の歴史を見てみることとしたい。

(二) 占領期の特殊法人

 特殊法人は、決して戦後の所産ではなく、戦前から存在している。現在存在している特殊法人で、戦前に設立されたものとしては、商工組合中央金庫(1936年)、帝都高速度交通営団(1941年)、日本育英会(1944年)がある。しかし、数は多くは決して多くはなく、それぞれ合理的な理由のあるものであった。

 にわかに増えたのは、敗戦後である。占領期に登場した特殊法人は、日本側の発意というより、アメリカの指導によるものであった。

 戦後の経済的混乱の中で、預金封鎖等の措置が執られたが、それから生ずる事業資金の枯渇に対応するため、当初日本側では復興資金特別会計の設置を検討していた。が、米本国で、同様の混乱に対する対策として、合衆国復興金融会社the United States Reconstruction Finance Companyが設立されたところから、GHQでは、これに倣った「復興金融会社」の設立を日本側に求め、さらにそれをGHQの直接指導下におくこととした。これに基づいて昭和21年に復興金融公庫法が制定される。これが一連の公庫の最初のものとなる。なお、この復興金融公庫は昭和27年に解散され、その業務は日本開発銀行に承継された。

 公団も、同様に、戦後の混乱の解決のために、GHQの指導により生まれてきた。すなわち、戦争中の物資の配給等の業務を行っていた戦時統制機構がGHQの指令によって解散された後、これに代わってGHQの指令により、戦後の物資統制を実施する機関として設立されたのである。昭和22年に、船舶公団法、石油配給公団法、配炭公団法、産業復興公団法、、貿易公団法、価格調整公団法の6法が成立し、それとは別に肥料配給公団令がポツダム勅令の形で成立した。これらの法律が施行されるのに伴って、計15公団が設立され活動することになる。この設立経緯から明らかなとおり、公団はいずれも戦後の混乱が収束されれば解散される運命を担っていた。そして実際に、この15公団は、いずれも昭和27年までに解散された。

 旧三公社の設立にも、またGHQの関与がある。すなわち、マッカーサーは、2.1ゼネストを契機として公務員の労働基本権を厳しく制限する方針に転換し、現行国家公務員法が制定されたが、鉄道等の事業に関係する職員の労働基本権を制限することの妥当性が問題となった。その結果、設立されたのが旧三公社である。すなわち、国鉄などが公共企業体とされたのは、その職員を国家公務員法の適用対象から除外することにより、国家公務員法で定める公務員の労働基本権の制限を緩和するのが狙いであった。

(三) 独立後の特殊法人

 昭和27年にサンフランシスコ講和条約が成立し、わが国が主権を回復するとともに、日本政府の積極的な発意による特殊法人の設立が始まる。

 この時期においても、当初は、三公社の場合と同様に、特別会計を廃止して設立された。たとえば昭和27年に農林漁業復興金融特別会計が廃止されて、農林漁業金融公庫が設立された。同様に、昭和31年に特定道路整備特別会計が廃止され、日本道路公団法が制定された。27年にすべて廃止された公団という名称が復活する最初の例となる。

 ついで現れてくるパターンが、当初は特別会計の新設を予定したが、結局、特殊法人を設立するという経過をたどるものである。例えば中小企業に対する金融措置としては、当初中小企業庁では中小企業特別会計の設立を主張し、国会でもそれが決議された。が、大蔵省が公庫とすることを強く主張し、結局、昭和28年に「中小企業金融公庫法」が制定され、同公庫が設立された。やがて、もはや特別会計の設置が検討されることなく特殊法人が設立されるようになっていく。その背景には、先に触れた通り特別会計数が急増しているために、大蔵省が総数の抑制に乗り出したことも当然に影響している。

 すなわち、当初の特殊法人には、特別会計から発展したもの、あるいは特別会計として企画されながら特殊法人となったものが多い。その場合、なぜ特別会計ではだめで、特殊法人とされたのかの経緯は、今ひとつ明確でないものが多い。そしてそれら機関の実際の活動も、特定の事業を行うか、あるいは特定の資金の運用を行っているもので、その機能は特別会計と本質的には変わらない。そして、一般会計や特別会計との間で極めて複雑な資金のやりとりを行っている点でも、また、他の特別会計と変わりはない。要するに、財政憲法学的には、国家の歳入歳出の一部を一般会計以外の会計により取り扱っているという点で、特別会計と同様に、総計予算主義の例外としての機能を有しているということができる。そのため、これら特殊法人の財政については、特別会計と同様に国会の審議を受け、議決を経ることが要求されたのである。

 これに対して、特殊法人の濫造が批判されるようになる。それとともに、特殊法人から認可法人への逃避が始まる。それが3で、設立時期のずれとなって現れているのである。

(四) 認可法人

 特殊法人に明確な定義がないのと同じように、認可法人に対しても明確な定義は存在しない。しかし、基本的には民間の発起人によって設立され、政府の認可を受けている法人をいう。その設立のための特別法がある点においては、特殊法人と異なる点はない。

 認可法人もまた戦前から存在していた。代表的な存在としては、日本銀行や日本赤十字社、日本弁理士会などがある。政府とは一線を画した活動をすることが、組織本来の目的である団体といってよい。その点で、特別会計の発展型ともいうべき特殊法人とは、少なくとも制度創設の時点においては、はっきり性質を異にしていたということができる。

 戦後、早い時期、すなわち1940年代〜50年代に作られた認可法人のほとんどは、こうした戦前からの認可法人の性格を継承するものであった。2-2において、士業団体、事業者団体及び共済組合とされるグループがこれに属する。前に述べたとおり、こうした認可法人は、特殊法人として設立されたものとは性格的共通性がなく、したがって、特殊法人等改革基本法別表に計上されてはいるが、実際には改革の対象とはならない。

 それに対して、60年代に入ると、特殊法人との区別が曖昧な認可法人が出現してくる。例えば昭和511966)年に成立した障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、昭和52年に労働大臣の認可を受けて設立された日本障害者雇用促進協会の場合、その活動内容は、国家活動そのものである。同協会の活動の原資となっている障害者雇用納付金は刑罰をもって納付が強制されているなどの諸点に照らし、実質的な意味の租税に該当することは疑いの余地がない。また、企業に対する調整金等の支給が政府の業務であることは、同法18条が明確に宣言している。したがって、憲法83条の定める国会中心財政主義の理念に従えば、当然、納付金収入は国家の歳入とされ、また、調整金等支給は国家歳出とされるべきであろう。すなわち、この業務は本来であれば、少なくとも特別会計を設けて処理するのが適当なものであることもまた、疑問の余地がない。

 しかし、実際にはこの歳入歳出は、国の予算の上には現われてこない。さらに驚くべきことに、特殊法人と異なり、同協会の予算は、厚生労働大臣の認可対象となっているだけで、国会の議決対象とはされていない(同法61条の2)。すなわち、実質的意味の租税に該当する歳入・歳出が国会のコントロールの及ばないところとなっているのである。このような財政処理は、憲法83条をどのように緩やかに解しても、違憲というべきである。

 このように、純然たる国家活動を担当する団体が、特殊法人ではなく、認可法人とされる根拠は、民間設立という形式を採用しているからである。しかし、その資本金は全額政府出資となっているなど、その実態はなんら特殊法人と変わりがない。したがって、特殊法人とすることのできない、何らの理由もそこに見いだすことはできないのである。それにも関わらず、認可法人とされる結果、国会の財政統制権が失われるという、財政憲法的に見て、極めて深刻な事態が発生しているのである。

結局、特殊法人に対する批判や、特殊法人に伝統的に課せられていた様々な規制を嫌って、本来なら特殊法人を設立してもよい場合に、発起人を民間人とする形式を採ることにより、認可法人という手段を選んだ事例が、60年代後半から70年代に設立された認可法人の多くを占めている、と結論することができる。

三 特殊法人等に類似する法人

 政府が現在、特殊法人等改革として取り組んでいるのは、前節に述べた特殊法人と認可法人に限られている。しかし、実際には、特殊法人や認可法人だけが国家活動の公法人への逃避現象ではない。特殊法人と認可法人に対する批判の高まりその他の理由から、それらとは異なる法形式の法人への逃避現象が見られるのである。それをどのように分類整理するかは一つの問題であるが、ここでは、指定法人と公益法人を取り上げてみたい。

(一) 指定法人

 公法人への逃避現象の一つの形態として、指定法人という類型が存在する。すなわち、個別の法令等に基づき、主務大臣又は都道府県知事等から、特定の行政事務の執行について指定を受けた法人である。特殊法人や認可法人も、ここで取り上げている国家活動の逃避現象に属するものは、当然のことながら、指定法人でもある。それらを除外したものが、ここで取り上げる狭義の指定法人ということになる。

 残念ながら、これについては、特殊法人等と異なり、政府の作成した悉皆的なリストが存在せず、また、私の知る限りでは、政府以外の機関でこの問題を取り上げてリストを作成した例もないので、ここにその全体数を示すことができない。当然、設立時期等を分類整理することもできない。以下、いくつかの指標を利用して、指定法人の存在を示すある程度の表を作成することとしたい。

 指定法人であって、特殊法人に属さない法人を示す一つの概念として、「民間法人化された特殊法人」という概念が存在する。これは特殊法人でありながら、先に述べた総務省の審査対象とならない、とされるものである。これに該当するものとしては、4のとおり、日本消防検定協会等計8法人が存在している。

 今一つ、指定法人をある程度まとめて例示する一つの試みとして、ここでは「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」を使用するという方法が考えられる。実質的に国家活動を行っているが故に、その訴訟に国として関わる必要があると考えられる公法人がここには網羅されているからである。平成13131日制定の政令には計108法人が掲記されている。上記特殊法人等に含まれているものから特殊会社等が除外されている一方、こちらにだけ掲記されているものが24ある。それだけを抜き出してみたのが、5である。消防検定協会のように二つの表にダブって存在しているものもあるが、ほとんどが異なっている。

 この狭義の指定法人もまた特殊法人等合理化計画でいうところの「行政に関する公的な事業を遂行するため、特別の法律により設立された法人」に該当するのであって、その点では、上記特殊法人等と区別できない。それにも関わらず、伝統的に特殊法人等には含まれないものとされてきている。そのため、現在進行中の改革の対象とはされていない。実質が同一であることを考えると、このような機械的な線引きは、まことに不合理という他はない。

(二) 公益法人

 特殊法人や認可法人、指定法人のように、新たに法律を制定して公法人を設置し、それに行政活動を行わせることに対する批判が高まるにつれて、そうした特別法を要しない法人の設立という手法が急激に増加してきた。普通の公益法人を設置し、それに行政代行的行為を行わせる、という手法である。

 国所管のこれら法人の数は、平成11年度決算ベースの数字で、延べ624法人となっている(表6)。このうち委託等を受けているものが427法人、推薦等を受けているものが249法人となっている。検査等、検査等以外の別で見ると、委託等についてはそれぞれ271法人、171法人、推薦等についてはそれぞれ243法人、8法人となっており、これら法人の7割以上は検査等の委託等・推薦等を受けている法人である*3。桁が狂っているのではないかと思われるほどの多数に上っていることが判るであろう。

 これらの法人の経営が破綻したと仮定した場合、民間企業の経営が破綻したのと同視して、国としてまったく援助の手をさしのべず、債権者の負担に帰させることが、国家として許容されるであろうか。もし、許容されないということになれば、それらが負担している債務もまた、政府保証債務と同じように、最終的には我々納税者の負担になるのである。そのことを考えると、それらの財政状況を国民に公開するべきは当然のことといえるのではあるまいか。しかし、残念ながら、これら行政委託型法人における財政状況は、全体像はもちろん、個別の法人についても、多くは不明である。

 この例からも判るとおり、特殊法人と認可法人に限定して政府が展開しているアカウンタビリティの確保策は、あまりに範囲を限定しすぎているといわざるを得ない。速やかにこれら法人に対しても、アカウンタビリティの確保策を採るべきである。

四 特殊法人等におけるアカウンタビリティの問題点

(一) 個々の法人におけるアカウンタビリティの確保

 各特殊法人等において実際に行われている会計処理は、必要に応じて企業会計原則を一部修正し適用していた。しかもこの一部修正のやり方は、法人により異なるので、単純に各法人の数字を集計しただけでは、全体像が見えてこない事態となっていたのである。

 そこで総務省では平成13年度に、特殊法人等に、あらたに「行政コスト計算書」というものの作成を義務づけることにした。この計算書は、個々の特殊法人等の特性を捨象し、特殊法人等が民間企業として活動をしているとの仮定に立って、企業会計原則に準拠した財務書類として作成するとともに、国からの出資金や無利子貸付金等のように、通常の損益計算ではコストとして認識されない国の財政上の措置についても、これらに係る機会費用を認識することとした。これにより、ようやく各法人の相互比較や数字の集計が可能になったわけである。この結果、特殊法人等に関しては、本稿を執筆している平成14年春の時点では、平成12年度決算に関して行政コスト計算書が作成されており、かなりアカウンタビリティが高まってきている、ということができる。

 しかし、これらはあくまでも特殊法人及び認可法人と政府が認定した法人に限定して行われている。前に述べたとおり、現実には指定法人や公益法人の形態をとっている団体であっても、特殊法人等とまったく同質の活動が行われている場合が多いが、それらに対しては適用が予定されていない。また、管見の限りでは自発的に作成している例も皆無と思われる。したがって、公的活動の公法人への逃避現象全体としてのアカウンタビリティは、依然として十分とは言い得ない状況である。今後、こうした公法人に対して、一律に行政コスト計算を義務づける必要があると思われる。

(二) 総計予算主義と特殊法人等

 行政コスト計算書制度の導入が全面的に行われたからといって、アカウンタビリティの問題がすべて解決できるわけではない。すなわち、冒頭に述べたとおり、国会中心財政主義は、契約授権と支出授権の両面に渡って、財政活動に対する国会のコントロールを要求していると考えるべきである*4。そして、そのコントロールは、単に個々の法人ごとに、比較可能な数字が示されれば足りるのではなく、総計予算主義の理念の下、国が負担するすべての債務が一元的に示されることまでを要求していると解さなければならない。

 その場合、特殊法人等に関してもっとも大きな問題は、それぞれからバラバラに数字が発表されている限りでは、個々の問題は判っても、全体としての問題は見えてこないという点である。総計予算主義の要求する一元的なアカウンタビリティは、個々の組織のアカウンタビリティを徹底しただけではみることができないのである。

 たとえば、これら特殊法人等の負債総額は、少なくとも現在国の発行している資料からでは判らない。

 民間の団体である特殊法人監視機構が、特殊法人総覧平成13年度版(総務庁編)に掲載された平成11年度の貸借対照表をもとに76の特殊法人の負債総額を計算したところ、合計3829416億円にものぼることが判ったという*5。このうちすでに民営化されているJR各社、NTT、日本たばこ産業(JT)及びNHKの負債は合計183858億円で、これを除いても負債総額は3644558億円に達する。同じ時点における国債の発行残高は3431336億円である。

 また、会計検査院が、その検査対象となっている、国が資本金の二分の一以上を出資している法人のうち、財政投融資の対象となっている45法人について、平成12年度を対象に検査を実施したところ、その負債総額は、3523258億余円に達していることが判ったという。この45法人は、特殊法人のうち公庫・公団のすべて及び事業団の大半を含んでいるが、JRなど特殊会社や日本育英会その他の団体は除外されている一方、下水道事業団など認可法人の一部が加わっている。なお、同じ時点における国債の発行残高は3806546億余円である。

 これらの数字は、対象年度も、対象となる法人の範囲も違うから直接的な比較はできないが、いずれのデータから見ても、特殊法人に認可法人を加えた負債総額が、従来、大きな議論の対象となっている国債残高よりも、はるかに巨額に上ることだけは明らかといえよう。その額の巨大さもさることながら、国債と違ってその負債額自体が国会及び国民の目には直ちには見えない構造となっている、という事実の方がはるかに恐ろしいということができる。

ちなみに、国債発行残高はその後さらに増加して、平成139月末現在の数字では4129698億円になっている。仮に特殊法人及び認可法人等の負債も同様に増加していると仮定すると、国債残高に特殊法人等の負債残高を加えた、真の国家負債総額は900兆円を突破している可能性がある。国勢調査による生産年齢人口は約9000万人であるから、一人当たり負債残高は既に1000万円を超えている可能性もあるということになる。

 さらに、指定法人や公益法人であっても、その持つ準国家的機関としての性格から、仮に財政的に破綻したりした場合には、前述のとおり、一般債権者を犠牲にすることは許されない場合が多いであろう。その時には、国家が最終的にその負債をカバーしなければならないと考えられる。それらの負債額がどの程度に達しているのかも、ここではまったく判っていない。

 これこそが、冒頭に強調した総計予算主義からの逸脱による真の問題点である。すなわち、特殊法人など公法人への逃避現象については、単に個々の法人に関してアカウンタビリティの確保策を講ずれば十分なのではない。確かに、そうした措置を講ずれば、我々国民に十分な根気があれば、国家としての負債総額を把握することも可能であろう。が、国会及び一般国民に対する透明性の確保は、そうした個々の数値を超えて、全体を一覧できる数字を国民の前に示して、始めて達成されるというべきであろう。

 国会及び国民の目から見た国の財政の透明性を高めるには、したがって、単に一般歳出の赤字やその対GDP比を公表するだけでは不十分で、この一般会計と特別会計等の関係を、国民が容易に把握できる方向に財政構造を変換するべく、努力を行う必要がある。特別会計等を可能な限り廃止、統合するのはもちろんであるが、それに先行して、例えば、一般会計に特別会計や特殊法人等の純計額を取り込むことによって、国の財政の全体像が容易に一覧できるようにした「総合予算」のようなものを、現行の予算制度とは別に作る必要があるのではないだろうか。そして、国の財政赤字として問題にするべきは、一般会計の赤字ではなく、総合予算での赤字総額ではないだろうか。そうした制度を導入しない限り、上述した特殊法人などが抱える膨大な負債が、国民及び国会の視野から抜け落ちることになるはずである。

 

1 平成12年度歳入歳出概況

歳入
一般会計

9336102715万余円

特別会計 計

34114637898万余円

単純合計

43450740614万余円

純歳入額合計

21125854435万余円

歳出
一般会計

8923104991万余円

特別会計 計

30577594391万余円

単純合計

39509699382万余円

純歳出額合計

19946643938万余円

      出典:平成12年度決算検査報告897

表2 特殊法人及び認可法人

2-1  特殊法人一覧 77法人

〔 公 団 等〕 12法人
日本道路公団 1956 緑資源公団 1956
首都高速道路公団 1959 水資源開発公団 1961
阪神高速道路公団 1962 地域振興整備公団 1962
日本鉄道建設公団 1964 東京国際空港公団 1965
石油公団 1967 本州四国連絡橋公団 1970
都市基盤整備公団 1999 帝都高速度交通営団 1941
〔 事 業 団 〕 12法人
労働福祉事業団 1957 簡易保険福祉事業団 1962
金属鉱業事業団 1963 環境事業団 1965
宇宙開発事業団 1969 国際協力事業団 1974
社会福祉・医療事業団 1984 科学技術振興事業団 1996
農畜産業振興事業団 1996 運輸施設整備事業団 1997
日本私立学校振興・共済事業団 1999 中小企業総合事業団 1999
〔 公 庫 等〕 9法人
国民生活金融公庫 1949 住宅金融公庫 1950
農林漁業金融公庫 1952 中小企業金融公庫 1953
公営企業金融公庫 1957 沖縄振興開発金融公庫 1972
国際協力銀行 1999 日本政策投資銀行 1999
商工組合中央金庫 1936
〔特殊会社〕 13法人
電源開発株式会社 1952 関西国際空港株式会社 1984
日本たばこ産業株式会社 1984 日本電信電話株式会社 1984
東日本電信電話株式会社 1984 西日本電信電話株式会社 1984
北海道旅客鉄道株式会社 1986 東日本旅客鉄道株式会社 1986
東海旅客鉄道株式会社 1986 西日本旅客鉄道株式会社 1986
四国旅客鉄道株式会社 1986 九州旅客鉄道株式会社 1986
日本貨物鉄道株式会社 1986
〔 その他 〕 26法人
日本育英会 1944 社会保険診療報酬支払基金 1948
日本放送協会 1950 奄美群島振興開発基金 1954
日本原子力研究所 1956 日本貿易振興会 1958
日本労働研究機構 1958 理化学研究所 1958
農林漁業団体職員共済組合 1958 国際観光振興会 1959
日本芸術文化振興会 1966 日本勤労者住宅協会 1966
日本学術振興会 1967 核燃料サイクル開発機構 1967
北方領土問題対策協会 1969 国民生活センター 1970
農業者年金基金 1970 心身障害者福祉協会 1970
心身障害者福祉協会 1970 国際交流基金 1972
公害健康被害補償予防協会 1973 新エネルギー・産業技術

  総合開発機構

1980
放送大学学園
日本体育・学校健康センター 1986 勤労者退職金共済機構 1959
雇用・能力開発機構 1999 年金資金運用基金 2000
〔公営競技〕 5法人
日本自転車振興会 1948 地方競馬全国協会 1948
日本小型自動車振興会 1950 (財)日本船舶振興会 1954
日本中央競馬会 1954

法人名の後の数字は、設立根拠法の制定年次である。

2-2 認可法人一覧 86法人

日本銀行 1942 日本赤十字社 1952
漁船保険中央会 1952 漁業共済組合連合会 1953
厚生年金基金連合会 1954 石炭鉱業年金基金 1967
地方公務員災害補償基金 1967 情報処理振興事業協会 1970
預金保険機構 1971 海洋水産資源開発センター 1971
日本万国博覧会記念協会 1971 海洋科学技術センター 1971
日本下水道事業団 1972 農水産業協同組合貯金保険機構 1973
自動車事故対策センター 1973 総合研究開発機構 1973
自動車安全運転センター 1975 野菜供給安定基金 1966
海上災害防止センター 1970 日本障害者雇用促進協会 1960
通関情報処理センター 1977 通信・放送機構 1979
医薬品副作用被害救済・  研究振興調査機構 1979 生物系特定産業技術研究  推進機構 1986
空港周辺整備機構 1967 基盤技術研究促進センター 1985
産業基盤整備基金 1986 平和祈念事業特別基金 1988
農林漁業信用基金 1987
事業者団体 〕5法人
日本商工会議所 1953 全国農業会議所 1951
全国農業協同組合中央会 1947 全国中小企業団体中央会 1949
全国商工会連合会 1960
士業団体 〕7法人 1950
日本弁理士会 1921 日本司法書士会連合会
日本土地家屋調査士会連合会 1950 日本行政書士会連合会 1951
日本税理士会連合会 1951 日本公認会計士協会 1948
全国社会保険労務士会連合会 1968
共済組合 〕45法人
衆議院共済組合 1958 参議院共済組合 1958
内閣共済組合 総務省共済組合
法務省共済組合 外務省共済組合
財務省共済組合 文部科学省共済組合
厚生労働省共済組合 農林水産省共済組合
経済産業省共済組合 国土交通省共済組合
裁判所共済組合 会計検査院共済組合
防衛庁共済組合 刑務共済組合
印刷局共済組合 厚生労働省第二共済組合
造幣局共済組合 社会保険職員共済組合
林野庁共済組合 郵政共済組合
国家公務員共済組合連合会

       職員共済組合

日本たばこ共済組合 1958
国家公務員共済組合連合会 日本鉄道共済組合 1958
警察共済組合 1962 地方職員共済組合 1962
都職員共済組合 札幌市職員共済組合
横浜市職員共済組合 川崎市職員共済組合
名古屋市職員共済組合 京都市職員共済組合
大阪市職員共済組合 神戸市職員共済組合
広島市職員共済組合 北九州市職員共済組合
福岡市職員共済組合 全国市町村職員共済組合連合会
都道府県議会議員共済会 市議会議員共済会
町村議会議員共済会 地方公務員共済組合連合会
公立学校共済組合

 法人名の後の数字は、設立根拠法の制定年次である。

 

 

3  特殊法人設立根拠法制定時期

根拠法制定時期  特殊法人根拠法数 認可法人根拠法数
1944年以前 3 2
1946年〜1950 7 5
1951年〜1955 6 7
1956年〜1960 12 4
1961年〜1965 8 11
1966年〜1970 11 7
1971年〜1975 4 9
1976年〜1980 1 3
1981年〜1985 8 0
1986年〜1990 7 4
1991年〜1995 4 2
1996年以降 6 0
77 54

 

 

4 民営化された特殊法人

日本消防検定協会 消防団員等公務災害補償等共済基金
東京中小企業投資育成株式会社 名古屋中小企業投資育成株式会社
大阪中小企業投資育成株式会社 農林中央金庫
高圧ガス保安協会 日本電気計器検定所

 

 

 5 特殊法人に含まれない国の訴訟対象に該当する機関

危険物保安技術協会 軽自動車検査協会 健康保険組合 健康保険組合連合会
高圧ガス保安協会 広域臨海環境整備センター 厚生年金基金 国民健康保険組合
港務局 小型船舶検査機構 国民年金基金 国民年金基金連合会
消防団員等公務災害補償等共済基金 水害予防組合 水害予防組合連合 地方住宅供給公社
地方道路公社 土地改良区 土地改良区連合 土地区画整理組合
日本消防検定協会 日本電気計器検定所 農業共済組合 農業共済組合連合会

 

 

6 行政委託型法人数

省庁名  法人数
警察庁

 6

金融再生委員会

 5

科学技術庁

 7

環境庁

 5

国土庁

 1

法務省

 2

外務省

 1

大蔵省

 1

文部省

75

厚生省

45

農林水産省

53

通商産業省

60

運輸省

94

郵政省

12

労働省

180

建設省

71

自治省

 6

合計

624

出典:平成13年度 公益法人に関する年次報告(総務省)

 

注:

*1 明治以降における特別会計の数については、大蔵省編の明治財政史や昭和財政史によっている。

*2 各年度ごとの特殊法人の設立及び廃止件数に関しては、総務省「特殊法人総覧」平成13年度版656ページ以下に、悉皆的に集計されている。

*3 公益法人の数に関しては、平成13年度 公益法人に関する年次報告(総務省)によった。

*4 契約授権及び支出授権概念の詳細については、拙著「予算・財政監督の法構造」信山社2001年刊参照

*5 特殊法人監視機構のデータについては、次のホームページによった。

  http://www6.xdsl.ne.jp/~nomura/