戦争と連邦最高裁判所

−ストーン第12代長官及びヴィンソン第13代長官の時代−

甲斐素直

[はじめに]

1930年代半ばに、米国では、世界大戦に再度巻き込まれることを憂慮する声が高まり、連邦議会は米国の中立性を強制する一連の措置を取った。すなわち1935年中立法(Neutrality Act of 1935)で、議会はまず交戦国に対する米国からの「武器、弾薬及び軍需品」の輸出を許可制とした。ルーズベルト(Franklin Delano Roosevelt)大統領は当初、法案に反対したが、強力な議会と世論に直面して折れた。1936年中立法では、議会は交戦国への米国人によるいかなる融資も禁止した。1936年にスペイン内戦が勃発すると、1937年中立法では規制をさらに強化し、米国民が交戦国の船に搭乗すること、米国商船は、米国外で生産された武器であっても、交戦国に武器を輸送することを禁止した。ただ、現金で購入した軍需物資を非米国船によって輸送すること(cash-and-carry)は禁じていないという例外が存在するだけだった。

 第2次世界大戦は、193991日にドイツ軍がポーランド領内に侵攻したことに対し、イギリスとフランスが93日にドイツに宣戦布告したことで開始された。

193911月に制定された最後の中立法は、現金購入=非米国船輸送の場合には、軍需物資に加え、武器を輸出することまでは認めたが、融資及び米国船による輸送は、依然として禁止した。

しかし、194112月7日、日本軍がハワイの真珠湾を奇襲したことにより、太平洋戦争が勃発した。128日に米国は日本に宣戦を布告する。日本が参戦したことで1211日、日独伊防共協定を根拠に、ドイツ、イタリアが米国に宣戦布告した。こうして、米国は、欧州と太平洋の両戦争に参戦することになった。

 1945815日に日本の降伏で第2次大戦が終わると、今度は、共産圏諸国との間での冷戦が始まる。この冷戦が、1950625日に、北朝鮮軍が、突如として南朝鮮を侵略したことにより、熱い戦争に変わる。この戦争は、1953727日に休戦が成立するまで続くこととなる。

 こうして、米国は、12年にわたり、事実上戦時体制下に存在することになる。

(一) 大統領と最高裁人事

 民主党のルーズベルト第32代大統領は、先例のない4選を果たし、1933 から1945年まで、12年にわたり、その地位にあった。1945412日に脳卒中で死去すると、副大統領トルーマン(Harry S. Truman)が第33代大統領に昇格した。トルーマンは、その後再選に成功し、19531月までその地位にあった。この結果、2代、合計約20年間にわたり、民主党大統領時代が続いたのである。

 憲法革命後、連邦最高裁判所には、高齢判事の退職、あるいは死去が続いた。その後任として、ルーズベルトは、当然、政府の閣僚や民主党の上院議員など、彼自身と意見の近い者を、続々と任命した。

 ヒューズ第11代長官は、そうした最高裁における人事交代の最後近く、1941630日に退職した。ヒューズが引退した時点では、憲法革命時の判事で在職していたのはストーン(Harlan Fiske Stone)とロバーツ(Owen J. Roberts)の2人だけであった。そして、この時点での共和党員はこの両判事のみで、後は総て民主党員となっていた。ちなみにロバーツは1945年に引退した。その時、トルーマンは、清教徒的精神からか、ロバーツの後任に、敢えて共和党上院議員のバートン(Harold Hitz Burton)を任命するという例外的な人事を行った。

 ルーズベルトは、ヒューズの後任に、三銃士の1人である陪席判事ストーンを昇格させた。ストーンはコロンビアロースクール学長から、連邦司法長官を経て連邦最高裁判所入りした。学者出身者では、最初の最高裁判所長官である。最高裁判所の席次は就任順で決まる結果、ストーンは、末席から長官までのすべての席に座る、という珍しい記録を打ち立てた。半年後には日本との戦争が始まる時期である。そして、1946422日に、すなわち第2次世界対戦終了の翌年に、ストーンは急死する。わずか5年という彼の長官在任期間は、第2代ラトリッジ、第3代エルスワースに次いで短い。

 ストーンの急死を受けて、トルーマンはヴィンソン(Frederick Moore Vinson)財務長官を、最高裁判所長官に任命した。

ヴィンソンは、弁護士、地方検事を経て、1924年、ケンタッキー州下院議員に当選した。1937年、コロンビア特別区高等裁判所裁判官に指名されて、司法府に転身する。その後、1942年にはストーンから非常事態裁判所*[1]長官に指名されて、この職を兼務した。1943年5月に、ヴィンソンは経済安定事務*[2]所長に任命された事を皮切りに、戦時中の各種役職を歴任した後、同年723日、トルーマン大統領から財務長官に任命され、最高裁判所入りするまでその職にあった。

財務長官としてのヴィンソンの最大の功績は、1944年のブレトンウッズ会議を主導し、第2次世界大戦後の世界経済を長く支配することになる、いわゆるブレトンウッズ体制を確立したことである。そして、同体制の両輪と言うべき国際復興開発銀行(International Bank for Reconstruction and DevelopmentIBRD=世界銀行)と国際通貨基金(International Monetary FundIMF)の設立を指揮し、両者の初代のトップを務めた。

 ヴィンソンも、195398日に心臓発作で急逝した。この在職期間も、ストーンに次いで短い。朝鮮戦争が終わって、間もない時期である。

(二) 冷戦(Cold War

 ストーン・コートが第2次世界大戦という熱い戦争の時代であったのに対し、ヴィンソン・コートは冷戦時代であった。すなわち、第2次世界大戦で押さえつけられていた東西両陣営の敵意は、共通の敵を失ったことで一気に吹き出し、激しい対立が生まれていた。

 東側の、いわゆる鉄のカーテンに対抗するため、トルーマンは、1947312日に、一般教書演説で、欧州、特にソ連の拡張の当面の矢面になっているギリシアおよびトルコの防衛を引き受けるとする、いわゆる「トルーマン・ドクトリン(Truman Doctrine)」を宣言した。さらにマーシャル(George Marshall)国務長官がヨーロッパ復興計画(European Recovery ProgramERP=マーシャル・プランの通称で知られる。)を発表し、西欧諸国、特にドイツの西側占領地域へ大規模援助を行って、その復興を助けることを明らかにした。さらに、194944日には北大西洋条約機構(North Atlantic Treaty OrganizationNATO)が誕生し、西側諸国は軍事的に一体化した。

 ソ連は、こうした封じ込め政策に対し、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー及びスロバキアにソ連軍を進駐させて、抵抗勢力を武力で押さえつけ、共産主義勢力を中心とする政府を相次いで樹立した。19486月には、ソ連はベルリン封鎖*[3]を敢行した。米国は、これに対抗して空の橋(Luftbrucke)と呼ばれる大空輸作戦を展開し、大量の物資を空路西ベルリンに送り込んで、ソ連がベルリン封鎖を断念するまで、これを支えた。

 こうした東西対立の末に、1949年には、ドイツ人の意思を無視する形で、西側占領地域にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が、ソ連占領地域にドイツ民主共和国(東ドイツ)がそれぞれ成立させられ、東西冷戦の最前線として、互いに敵対することが強制された。

 1955年には、西ドイツ憲法が改正され、西ドイツが再軍備し、その軍が北大西洋条約機構へ編入された。これに対して、ソ連を中心とする東欧諸国は、ワルシャワ条約機構*[4]を設立した。これにより、東西の軍事的対決模様は一段と強まった。

(三) マッカーシズム(McCarthyism

 東西冷戦の激化は、米国内に共産主義に対する強い恐怖感を醸成することになった。それがもっとも醜悪な形で吹き出したのが、マッカーシズムである。すなわち、19502月に連邦上院で、共和党議員マッカーシー(Joseph Raymond McCarthy)は、突如として「205人の共産主義者が国務省職員として勤務している」と告発した。これをきっかけに、大規模な「赤狩り」が巻き起こった。

 マッカーシーは、院内に非米活動委員会(House Committee on Un-American Activities)を組織し、その調査対象を米国陸軍やマスコミ関係者、学者にまで広げて、証言を強要し、拒否すると裁判所に告発し、裁判所侮辱罪で投獄するなどの弾圧を行った。これにより、マッカーシズムは1950年代初頭の米国を恐怖に包み込んだ。その後、次第にマッカーシーに対する批判が広がり、1954122日に、上院は6722でマッカーシーに対する譴責(condemn)決議を可決する*[5]ことで、事実上の不信任を突きつけ、ここにマッカーシズムは終焉を迎えることになる。

 しかし、これは冷戦のもたらした歪んだ恐怖が原因となって生起された社会現象であり、したがってマッカーシーが没落しても、冷戦が継続する限り、「赤」への不信感は米国社会の底辺に根強く残され、保守意識の基盤を形成した。

(四) 保守的立法

 そうした米国社会のゆがみは、それ以前の時代なら考えられない様々な異常な立法を促進することになった。代表的な立法をあげる。

  1 スミス法(Smith Act

 正式には1940年外国人登録法(The Alien Registration Act of 1940 )という。すべての外国人成人住民に対し、政府に登録する義務を定めるとともに、米国政府の転覆を提唱した者に対する刑事処罰を定めた。つまり政府の転覆行為を行ったとか共謀したというのではなく、単にそれを理論として唱えただけの者に対して刑事罰を課すると定めたのである。その通称は、スミス(Howard W. Smith)下院議員に依る。

 成立時期から判るとおり、本来は戦時立法であるが、マッカーシズムの下に猛威を振るい、計215人がこの法律の下に、共産主義者等として起訴された。ウォーレン・コートになった1956年及び1957年に下された一連の判決により法律が違憲とされるまで、スミス法に基づく訴追は続けられた。

  2 タフト・ハートレー法(Taft?Hartley Act

 第2次大戦中はストライキを控えていた労働組合は、戦後、一斉にスト攻勢を掛けるようになった。1946年秋の中間選挙では、そうした労働運動に厳しい姿勢を示した共和党が民主党から多くの議席を奪い、上下両院で過半数を獲得した。この勢力を背景に、共和党は労働組合規制強化の方針を打ち出し、その下に1947年労使関係法(Labor Management Relations Act of 1947)が成立した。その通称は、タフト(Robert Taft)上院議員及びハートレー(Fred A. Hartley, Jr.)下院議員に依る。

この法律は、ワグナー法(Wagner ActNational Labor Relations Act of 1935)の改正という形式をとっている。したがって、労使関係の基本構造としてはワグナー法と同一であるが、労働組合側にも不当労働行為制度を適用して活動を制限したほか、スト冷却期間、緊急のスト禁止制度の設置、組合役員への非共産主義者宣誓の強制などを盛り込んだ。このため、労働組合の内部運営に政府が介入できるようになった。

 トルーマンは、「この法案は、全体として我が国労働政策の基本的方向を逆転させ、前例のない規模で民間の経済事情に政府を介入させ、我々の民主主義社会の重要な原則と矛盾している」として、拒否権を発動した*[6]が、議会はこれを、下院では33183上院では6825の多数で覆して、法律を成立させたのである。

 その後、クリントン政権などで廃止が試みられたが失敗し、今日も有効である。

  3 マッカラン=ウォルター法(McCarran?Walter Act

 正式には1952年移民国籍法(Immigration and Nationality Act of 1952 )というこの法律は、合衆国への移民と国籍に関する事項を定めた法律で、19521224日、マッカーシズムの嵐が吹き荒れているさなかに発効した。その通称はマッカラン(Pat McCarran)上院議員とウォルター(Francis Walter)下院議員に依る。

  同法は、1790年帰化法(Naturalization Act of 1790)を改正したもので、受け入れる移民として、3種類の類型を定めた。第一類型は特別の技能を有する者や米国市民に親戚のいる者で、これについては無制限に移民を受け入れた。第二類型である平均的な移民の場合には、国籍や地域への割り当て制(quota system for nationalities and regions)を定めることで、アジア系移民を制限した。第三類型は難民で、これは基本的に受け入れることとした。1790年法が、「道徳的な人格(good moral character)」を有する「自由な白人(free white persons)」のみに米国への移民資格を認めていたのに比べると、第類型に大きな問題があるにせよ、それ自体としては進歩的な立法であった。

 しかし、問題は、マッカーシズムの影響から、政府が、移民や帰化した市民で破壊活動に従事していた者を国外追放することを認め、また、破壊活動の疑いがある者に対して入国禁止を許可していた点にある。その結果、東欧から共産主義者の迫害を逃れてきた移民たちが、共産党やそのシンパとされて、その入国を政府が拒否する手段として使われた。共産党と絶縁して数十年も経った者でも拒否される事態が発生した。

 この法律に対しても、トルーマンは、非米国的であるとして拒否権を発動したが、議会は、下院で278113、上院で5726という多数でこれを覆し、成立させた。

 この法律は今日も有効で、2001911日の同時多発テロ以降は、移民制限が強化された愛国者法(the Patriot Act)による修正が加えられた*[7]

 

一 クィリン審問事件

 このEx parte Quirin317 US 11942)事件は、米国で、第2次大戦時に、ドイツ秘密工作員が米国内で破壊作戦を展開しようとした事件に対し、連邦最高裁判所が軍事裁判の管轄権を認めたものである。戦中、戦後期における軍による人権侵害を、連邦最高裁判所が容認する際の先例として使われたという意味で、きわめて重要な判例である。

(一)  事実の内容

 パストリアス作戦(Operation Pastorius)は、ナチスドイツが米国内で計画した一連の破壊工作作戦の総称である。ドイツ軍事諜報機関長官であるカナリス(Wilhelm Canaris)提督の総指揮の下、ナイアガラの滝に設けられていた水力発電所、イリノイ、テネシー及びニューヨーク州のアルミニウム工場等、米国の軍事的重要性ある経済拠点を破壊する事を目標として、19426月にドイツからUボートで計8人の秘密工作員が米国に潜入した。そのうち、ダッシュ(George John Dasch)とバーガー(Ernst Peter Burger)の2人は、この機会に米国に亡命することに決め、ダッシュはFBIに自首した。当初、彼は気違い扱いされたが、秘密工作資金として有していた84,000ドルの現金を担当官の机の上にぶちまけて、ようやく信用された。その結果、残り7人の秘密工作員も全員が逮捕された。彼ら8人は、全員ルーズベルトの特別指示に基づき、軍事裁判にかけられた。

 クィリン(Richard Quirin)は、1908年にベルリンで生まれたが、1927年に米国に移住し、ニューヨークでゼネラルエレクトリック(GE)社に勤務していた。しかしヒトラーの支持者であったため、ドイツ諜報機関にリクルートされ、一旦ドイツで訓練された後、再びUボートで米国に密入国していた。

   クィリン等7人は、一般市民として、民事法廷で裁判されることを求めて、連邦最高裁判所に上告した。

(二) 判決の内容

 最高裁判所は、全員一致で上告を退けた。ストーン長官が判決を執筆した。

「戦時国際法は、交戦国の軍隊及び民間人を分かつと同様に、合法戦闘員と非合法戦闘員の間の区別を定めている。合法的戦闘員は敵対する軍隊により戦争捕虜として逮捕され、拘留される対象となる。非合法戦闘員は同様に逮捕・拘留の対象となるが、それに加え、彼らはその非合法な交戦活動に関与したことに対し軍事裁判と処罰の対象となる。戦時において、軍事交戦ラインを通過して秘密裏に制服を着ること無く侵入するスパイ、軍事情報を収集し、敵側と連絡し、あるいは敵性戦闘員として制服を着ること無く、生命や財産を破壊する戦いを挑む目的で前線を秘密裏に突破する者は、交戦国の戦争捕虜としての地位を与えられない好例であり、軍事法廷による裁判と処罰の対象となる犯罪者である。」

(三) その後

 クィリン等6人は、194288日に電気椅子により死刑となった。しかし、バーガーはルーズベルトの命令により終身刑、ダッシュは30年の懲役を宣告された。戦争終了後、彼ら二人はトルーマン大統領の命令により減刑され、1948年に二人ともドイツに強制送還された。二人とも、米国への再入国を求めて努力を続けたが、許可は得られず、バーガーは1975年に、ダッシュは1992年にそれぞれ死亡した。

 

二 ヒラバヤシ対合衆国事件

 1941128日、日本軍は真珠湾を奇襲した。この翌日、米国連邦議会は日本に宣戦を布告した(合衆国憲法1811項参照)。

 1942219日、ルーズベルトは行政命令(Executive Order)9066号を公布した。この命令は、米国西海岸地区司令官デウィット(John Lesesne DeWitt)中将に、その出自や市民権に関わりなく、特定人を閉じ込め、あるいは軍事地域から退去させることを許容していた。数週間後、同司令官の名により、米国西海岸地域に住む日系人に対し、夜間外出禁止令(Curfew)が出され、さらに指定された軍事地帯からの退去命令(Exclusion Order)、内陸部に急遽設置された収容所への移転命令(Relocation Order)など、明白に日系人だけを差別する命令が相次いで下された。さらに、これらの命令の強制力を確保する為、命令違反には刑罰を科するという連邦法(Act of Congress, 56 Stat. 173)が1942321日に制定された。同法は、次の様に規定していた。

「何人も、規定の軍事地域ないし軍事地帯へ立ち入る場合、そこに留まる場合、そこから立ち去る場合、またはそこでいかなる行為を行う場合にも、大統領行政命令、陸軍長官ないし陸軍長官の任命した軍司令官による命令の支配下にあるものとし、何人も、このような地域ないし地帯に適用される制限に反した場合、または陸軍長官ないし上記軍司令官による命令に反した場合は、もしこれらの制限ないし命令の存在と自らの行為がこれらに反していることを知っていたか、または知っていたはずであることが明らかな場合は、軽犯罪に当たるものとし、有罪判決を受けた場合は各々の規則違反に対して5,000ドルを超えない罰金ないし1年を超えない懲役、または両者を科されるものとする。」

 なお、日本よりも前に戦争状態に入っていたドイツ系及びイタリア系の米国人に対しては、この様な措置は一切執られなかった。

 当時、米国には合計126,000人の日系人がいたが、そのうち、112,000人が西海岸に居住していた。そのうち、3分の2は米国生まれで、したがって、米国国民であった。そこで、これらの命令の合憲性を争う訴訟が相次いで提起された。ここに紹介するヒラバヤシ事件(Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943))は、それら一連の訴訟のうち、連邦最高裁判所が判決を下した最初の事件であり、したがって、それ以降の訴訟に対し、先例としての位置を占めることになった*[8]

(一) 事実関係

 ヒラバヤシ事件については、最高裁判所判決の他、ヒラバヤシ本人が同志社大学の研究者からのインタヴューに答えているので、以下の記述はそれらに依存している*[9]

 ヒラバヤシ(Gordon Kiyoshi Hirabayashi=平林潔)の両親は、日本から米国に移住し、その後、一度も日本に帰ったことがない。ヒラバヤシ本人は1918年にシアトルで出生し、ワシントン州公立学校で教育を受け、逮捕時点では、ワシントン大学4年生であった。彼は日本に行ったことがなく、日本に住んでいる日本人とも何ら交渉を持っていなかった。

 ヒラバヤシは、この命令の不当性を訴えるため、第一に、日系人に対して出された市民排除令(Civilian Exclusion Order)により、軍事地帯からの退去命令に必要な登録をするために194251112日のいずれかの日に市民管制所(Civilian Control Station)へ出頭を課せられたのに、これを敢えて怠った。第二に、夜間外出命令に反して、194259日午後8時以降に敢えて外出した。その上で、FBIに自首した。

 上記罪状に対し、ヒラバヤシは、連邦刑務所で合計3ヶ月の服役という判決を受けた。これに対し、ヒラバヤシは次の2点を主張して、連邦最高裁判所に上告した。第一に、連邦議会が退去移転、外出禁止についての規則制定権限を軍司令官に与えたことは憲法に違反する立法権の委任である。第二に、仮に制定された規則が正当な授権に基づくものであったとしても、日系米国民だけを他の米国民から差別することは、第5修正に違反する。

 補足するならば、第一点はシェクター事件(A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935))判例に依れば、当然に違憲と判断されるべきであり、第二点は、同じくキャロリーヌ事件(United States v. Carolene Products Company, 304 U.S. 144 (1938))判決脚注4に言うところの社会的少数者に対する差別に該当するので、それら判決の先例としての拘束性を承認するならば、同じく違憲という判決が下されるべき事例であった。

(二) 判決の内容

 最高裁判所は、全員一致で訴えを退け、命令の合憲性を承認した。法廷意見はストーン長官自身が執筆した。

 ストーンは、まず戦時における大統領及び議会の持つ権限の特殊性を述べる。

「憲法は戦況のあらゆる変化の中でこの戦争遂行権を行使することを大統領と議会に託しているのであるから、憲法は迫っている損害または危険の性格、程度を決定しそれに対抗するための手段を選択するに際しての広範な判断と裁量の行使権を両機関に必然的に与えているのである。両機関が本件で行った如く戦時情況が上記の判断と裁量権の行使を求め、かつ憲法が戦争行使の責任を課した政府のこれらの部門による手段の選択を要求する場合には、これら期間の行為の当否について裁判所が審査したり、それらの機関の判断を、裁判所の判断に置き換えたりするべきではない。」

 こうして、戦時の問題に対する司法審査権そのものを、裁判所は自ら大幅に自制してしまう。その上で、日本軍の真珠湾に対する奇襲攻撃を非難し、その後の太平洋地域における戦闘状況を紹介する。それを受けて、本件外出禁止令を問題にする。

「この外出禁止令はその地域に住んでいる国民が日系人である場合にのみ、適用されることになっていたので、当法廷が調べることは、議会と軍司令官が一致を見た次の判断には、すべての事実と状況に照らしての実質的根拠が存在していたか否かと言うことが問題となる。その判断とは、適用されている外出禁止令は戦争結果に重大な影響を与え、かつ敵の侵入に力を貸すと考えられるサボタージュやスパイの脅威に対処するために合理的に見て必要な防衛手段であるという判断である。〈中略〉日本軍が我が国を攻撃する恐れが存在している時点で、敵国日本への我が住民の抱いている愛着の性質は、したがって重大な関心事項であった。」

 この後、米国にいる日系人の数とその歴史について議論を展開する。

「日系国民のわが国に対する忠誠心に関して当法廷がどのような見解をとろうとも、当法廷は、これら国民中に忠誠で無い者がいる(その数と力は迅速に確定できない)という軍当局と議会の判断を根拠無しとして、退けることはできない。危急の時にあってこの様な人物をすぐに分離したり、識別したりすることはできないことから、国家の防衛、安全に対する一つの脅威になっているので、この様な脅威を防止するために緊急かつ適切な処置が執られることが、国家防衛上必要とされていると考えるだけの理由を、政府の戦争遂行担当部門が持っていなかったとは、当法廷としては言えない。」

 このように論じて、立法が不当な委任では無いとする。今度は第5修正を問題とする。

「第5修正は、何ら平等保護条項を含んでいない。したがって同条は適正手続きの否定に至るような連邦議会による差別立法のみを規制するのである。(判例略) 連邦議会はそれほど明白でも緊急でもない一般的危険に対して防御手段を講じないままでは特殊な危険が明白な場合、それに対処することは認められている。」

 このように一般論を述べた上で、しかし、基本的にはヒラバヤシの主張を肯定する。

「祖先の違いのみを理由にして国民間に区別をおくことは、まさにその性格から、平等の原則を制度の基本としている自由社会の人びとにとっては受け入れられないことである。その故に、立法上の区別または差別は、しばしば平等保護の否定であると判断されてきた。(判例略) 戦時で、侵略される恐れがある中で、スパイとサボタージュの危険性があるということから、危険地域に住んでいる住民の忠誠心に関するすべての関係事実を精査するように、軍当局が求められたという特殊情況が存在していなかったら、これらの先例が本件を拘束するであろうと当法廷は考える。」

 その上で、この事件は例外になると宣言する。

「戦争と侵略される恐れという危険を前に、特定の国家の出身に属する者が、他の者より以上に国家の安全に脅威を与えているという事を示す事実の認識に立って、国家の安全のための手段を政府が採用することは、憲法上の制約を少しも超えていない。その他の多くの状況においては、人種区別は不適切であると言うだけの理由で、批難されるべきではない。」

(三) その後

  1 ヒラバヤシについて

 最高裁判所判決が下った時点では、ヒラバヤシは保釈を受けて、ワシントン州スポケーンで働いていた。その時の経緯は興味深いので、同志社大学インタヴューから紹介する。

「(地方検事が)いうには、おまえが入所すべき連邦刑務所は西部防衛地帯内にある。そこに立ち入らせることはできない。その地帯外で一番近いのは、ツーソン(Tucson, アリゾナ州にある。)だという。キャタリナ山脈の中で、1,600マイルも離れている。地方検事には、鉄道旅行を許可したり、人をつけて送り届ける権限はないという。そこで私は保釈中でもあるのだから、自分で行くのはかまわないだろうというと、それならO.K.だという。〈中略〉刑務所行きの旅費を自分で払うようなことはしたくなかったので、ヒッチハイクすることにした。戦時中であったし、ガソリン制限があったりして、ヒッチハイクは簡単ではなかった。1週間かかってソートレイク市までたどりつき、そこからまた1週間かかってツーソンに着いた。」

 ところが、そんなに苦労してたどり着いた刑務所には、彼に関する連絡は来ていなかった。普通の犯罪者なら、これ幸いと退去するところだろうが、彼の場合には、担当者の尻を叩いて、各地に連絡を取らせ、また書類を探させて、ようやく服役することができたのである。米政府や軍、そして連邦最高裁判所といった上層部のヒステリックな対応とは裏腹に、現場レベルではヒラバヤシという人物が、ひいては日系人が、全く危険視されていなかったことが、よく判るエピソードである。

 戦争終了後、ヒラバヤシはワシントン大学に復学して社会学の博士号を取り、世界各地で教職に就いた。インタヴューに応じた1967年当時は、カナダのアルバータ大学教授であった。201212日、93歳で死去した。

  2 行政命令9066号の廃止

  1960年代になると、アフリカ系市民を中心とした公民権運動の盛り上がりの影響を受けて、日系人の間においても、マイノリティとしての自分たちの歴史の見直しの一環で、戦時中の強制転住措置を正義に反する行為として、これに対する補償を政府に対し求める運動が盛り上がった。

 これを受けて、1976219日、すなわち行政命令9066号が発令されたのと同じ日を敢えて選んで、フォード(Gerald Rudolph Ford, Jr)大統領は、ホワイトハウスにおける公式の式典で、布告4417号に署名し、次の様に行政命令9066号の取り消しを表明した*[10]

219日は、米国の歴史の中で非常に、非常に悲しい日の記念日である。1942年のこの日、結果として非常に多くの忠実な米国人を強制移住させた大統領令9066号が発布された。10万人以上の日系人が、自分の家から退去させられ、特別収容所に拘禁されることで、移転させられた。

 我々は今、その退去が単に誤ったものであっただけで無く、日系人達は忠実な米国人であったことを知っているべきであったことを知っている。戦場で、そして家庭で、日系人の名は、我々のこの共通の国家における幸福とこの安全のために為された犠牲と貢献の米国史の中に書かれており、今後も書きつがれていく。

 大統領命令9066号は、第二次世界大戦の終わりにその効力を失ったが、それを終了させるという正式な宣言はなかった。その明白な文書により、今日においても何らかの影響が存在する可能性があることが、日系人の間で懸念となっている。私が今日ここに署名する宣言はその実際上のすべての疑いを除去するものである。

 私は、米国の人々に、過去の悲劇的経験から学んだ生粋の米国人の約束として、米国の個々人が享有する自由と正義という宝は永遠のものであり、二度とこのような過ちが行われることがないことを、私とともに再確認することを要請する。」

 日系米市民連盟(Japan American Citizens LeagueJACL)は、1929年に設立された米国で一番古いアジア系市民のための団体であるが、19793月に、補償の実現に至るまでの過程として、当時の政治情勢と世論の動向にかんがみて直接補償を求めず、まず強制立退き・転住・抑留についての調査委員会を設置し、事実関係を調査し、その結果を議会に報告し、次に調査委員会の報告に基づいた補償法案を議会に提出するという二段がまえの方針を採択した。この方針に基づく調査委員会法案が日系議員により連邦議会に提出され、19807月、「戦時における民間人の転住・抑留に関する委員会」(Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians CWRIC)設置法として成立した。

  調査委員会は、19817月から12月までワシントンD.C.やロサンゼルス等で公聴会を開き、日系人、元政府職員、元軍幹部、一般市民、歴史学者など約750人から証言を得るとともに、19817月から198212月にかけて政府機関・大学等で所蔵する文書類の調査・収集を行った。その結果、調査委員会は、19832月には国家としての謝罪と1人あたり2万ドルの補償及び名誉回復措置を勧告する報告書『否定された個人の正義』をまとめ、公表した*[11] 19888月に、連邦議会は、調査委員会の勧告に従った「市民自由法Civil Liberties Act of 1988 」を制定した。810日、レーガン大統領は、謝罪の言葉と共に、約6万人と見積もられた生存中の元抑留者に、12万ドルの支払いを行うこの法律に署名した。

 

三 コレマツ対合衆国事件

 このKorematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944)事件は、基本的には上記ヒラバヤシ事件と同様の事件である。ただ、ヒラバヤシが問題にしたのが、外出禁止という比較的軽い強制であったのに対し、コレマツ事件は、日系人の強制収容それ自体が問題とされた点で、より深刻な内容となった。

(一) 事実 

 フレッド・コレマツ(Fred Toyosaburo Korematsu=是松 豊三郎)は、19191月にカリフォルニア州オークランドで生まれ、高校卒業後は、溶接工として働いていた。194253日に、デウィット中将が日系米国人に対して、59日までに手荷物以外の財産を処分して、当局に出頭したうえで、速やかに収容所へ移ることを命じた。彼は、強制収容所に入ることを嫌って住所地から逃亡し、スペイン系ハワイ人と名乗ってバークレーのトレーラー会社で溶接工として働いていたが、日系人と気付かれて530日に逮捕された。

 米自由人権協会*[12]は、彼の事件をテストケースとして法廷で戦おうと考え、彼もこれを承諾した。

 98日にコレマツは、軍令違反により、北カリフォルニア州連邦地裁で有罪判決を受けた。ただし、コレマツが法廷で米国に忠誠を誓う宣誓をしたことにより、禁固刑ではなく5年の保護観察に置かれることとなった。

 この判決に対し、コレマツは連邦最高裁判所に上告した。

(二) 判決の内容

 判決は19441218日に言い渡された。連邦最高裁判所は、63で有罪判決を下した。判決意見はブラック判事が執筆し、ストーン、リード、ラトリッジ、フランクファータがこれに同意した。フランクファータは補足意見を書き、また、ロバーツ、マーフィ及びジャクスンが反対意見を書いた。

 最高裁は、この事件でも、ホームズ判事の作り出した明白かつ現在の危険基準を用いて判断している。

「ヒラバヤシ事件で当法廷が表明した原則に鑑みて、実施時点で西海岸の戦争地域から日系人を追放することが議会及び行政府の戦争権限を超えたものである旨、当法廷として結論することはできない。確かに、毎日午後8時から翌日午前6時まで自宅に閉じ込められるより、自宅のある地域から強制退去させられることははるかに大きな権利の剥奪である。また、軍当局が公共の安全に対する最も重大な差し迫った危険が存在すると判断する場合でなければ、憲法上正当化されるものではない。」

 その上で、次の様に結論を下す。

「コレマツは、彼、あるいは彼の人種に対する敵意のために、軍地区から排除されたのではない。彼が排除されたのは、われわれが日本帝国と戦争をしていたからであり、正当に設立された軍当局が西海岸への侵攻を恐れ、適切な警備対策をすることを強いられていたからであり、状況の軍事的緊急性に鑑み、軍当局が、日本人の先祖をもつすべての市民を西海岸から一時的に隔離すると決定したからであり、そして最後に、議会は戦争を行うに当たり、軍事指導者を信頼しそれは当然のことであるが軍当局は少なくとも、まさにこれを行う権限を持つべきだと決定したからである。

 一部日系人の中には忠誠を欠く者があった証拠があるので、軍当局は、行動を起こす必要性は高く、その時間は限られていると考えていた。静かに過去を振り返っても、その当時のこれらの行動が正当ではなかったと、いま言うことはできない。」

(三) 補足意見

 フランクファータ判事は、次の様に補足意見を述べている。

「戦争遂行権の下でとられた行動の効力は、完全に戦争の情況の中で判断されねばならない。このような行為は、平時に行われていれば違法になるという理由で非難されてはならないのである。」

(四) 反対意見

  1 ロバーツ判事

 ロバーツ判事は、本件は本人の祖先のみを理由にしたもので、本人の合衆国に対する忠誠については、何の調査もせずに処罰している点で、その違憲性は明白であるとしている。

  2 マーフィ判事

 マーフィ(William Francis Murphy)判事も、本人個人に対する評価では無く、集団に対する評価を基に処罰している点で違憲とする。

 マーフィ判事は、このような事件の場合には、「この剥奪行為が公共の危険に合理的に関連していて、それは遅滞を許さないほどに非常に差し迫ったものであり、この危険を軽減するためには通常の憲法上の手続の介在を認めないほどのものかどうか」という審査基準を提案し、本件排除命令はこの基準を満たしていないとする。

「その血液中に日本人の血が流れている者全部を一時的にせよ、永久的にせよ、排除することは、何らこの様な合理的関連性を有していないのである。なぜなら、この排除命令が合理的であるためには、必然的に日系人すべてがサボタージュやスパイ活動を行ったり、敵日本軍をこれら以外の方法で援助したりするという危険な傾向を有しているという仮定に依拠しなければならないからである。理性、論理、経験のすべてをもって考えても、このような仮定を支持することはできない。」

  3 ジャクソン判事

 ジャクソン判事も、これを集団に対する評価で個人を処罰している点で違憲とする。

「提出された証拠からして、この命令が合理的に見て当を得た軍事的予防手段であったとも、無かったとも言うことはできない。しかし、例えこの命令が軍事上許された処置であったとしても、私はこの命令が憲法上許されるものであった、という事は到底できない。」

(五) その後

 1981年、カリフォルニア大学サンディエゴ校のアイアンズ(Peter Irons)教授が、コレマツ事件に関して情報公開請求をして調査した結果、その当時における訟務長官フェイ(Charles H. Fahy)が、FBI及び軍情報部から提出されていた、日系市民には何ら安全上の問題は無い、という報告を握りつぶしていたことを発見した。これは、軍が連邦最高裁判所で偽証を行い、政府の代理人達が故意に虚偽の告発を行っていたことを示す。

 コレマツは、19821月に有罪判決を覆すべく、連邦裁判所に自己誤審令状(writs of error coram nobis)の発給を上申した。19831110日、サンフランシスコの米連邦地方裁判所のパテル(Marilyn Hall Patel)判事は、正式に有罪判決を取り消した。この判決により、コレマツの前科は抹消された。

 1998年、クリントン(Bill Clinton)大統領は、次の言葉とともに、一般市民としては最高位の勲章である大統領自由勲章(Presidential Medal of Freedom)をコレマツに授与した。

「私たちの国の正義探索の長い歴史の中で、一部の一般市民の名前、すなわちプレッシィ、ブラウン、パークス等の名は何百万の魂の前に立っている。 その著名なリストに、今日我々は、フレッドコレマツの名前を追加する。」*[13]

 この言葉の中にあるプレッシィは、Plessy v. Ferguson (1896)事件の主役であり、ブラウンは、その判決を半世紀後に覆したBrown v. Board of Education (1954)の主役である。

 パークス(Rosa Louise McCauley Parks)は、1955年にアラバマ州で公営バスの運転手の命令に背いて白人に席を譲るのを拒み、人種分離法違反のかどで逮捕されて著名となった人物である。このパークス事件を契機にモンゴメリー・バス・ボイコット*[14]事件が勃発し、アフリカ系米国人(黒人)による公民権運動の導火線となったことで、彼女は米国史上の文化的象徴と見なされ、米国連邦議会から「公民権運動の母(the mother of the freedom movement)」と呼ばれた*[15]。つまり、彼らはいずれも自ら事件を引き起こした点で特徴がある。コレマツは、ヒラバヤシと違って、受動的に事件に巻き込まれた点で、他の者とは少し異質であるが、事件の歴史的重要性から、クリントンは彼らと並べたのであろう。

 コレマツは2006412日、86歳で死去した。

 

四 山下対スタイヤー事件

  このYamashita v. Styer, Commanding General, U.S. Army Forces, Western Pacific, 327 U.S. 1 (1946)は、日本陸軍の山下大将に対する軍事裁判に関わる事件である。

 この事件で問題になったのは、1907年ハーグ陸戦条約*[16]4条及び5条であった。

 第4条 捕虜は敵の政府の権限に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。捕虜は人道をもって取り扱うべし。兵器、馬匹、軍用書類を除き、捕虜の所有するものを没収してはならない。

 5条 捕虜は都市、城塞、陣営その他の場所に留置され、一定の地域外に出ざる義務を負う。しかし、やむを得ない保安手段としてその幽閉が許される。

 米軍は、あえてこの条項を無視し、山下将軍を、本人が感知しない間に行われた部下の非行に対する監督責任不履行という理由で、死刑にしたのである。

 この判決は、戦争犯罪における指揮責任(Command responsibility)を問題にしたもので、これが採用した判断基準は、山下基準(Yamashita standard)と呼ばれる。

(一) 背景となる事実

 山下は、明治18年(1885年)生まれで、太平洋戦争の緒戦において第25軍司令官としてマレー作戦を指揮し、シンガポールを攻略した。その後、敗色が濃厚となった昭和19年(1944年)に第14方面軍司令官に起用され、日本軍が占領していたフィリピンの防衛戦を指揮した。マッカーサーらの指揮する連合軍に対して善戦するが、徐々に兵力差で圧倒され、最終的には山岳地帯へ退いての持久戦に追い込まれ、昭和20年(1945年)93日にフィリピンのバギオにおいて降伏した。

 降伏時は捕虜として扱われたが、すぐに戦犯とされ、フィリピンのマニラにおいて軍事裁判にかけられ、シンガポール華僑虐殺事件*[17]、マニラ大虐殺*[18]等に関し、「違法に、指揮官として、彼の部下が戦争犯罪に関与することを禁じることによりその行為を制御する義務を果たさず、失敗した責任という、一種の不作為責任を問われ、1945127日、つまり、真珠湾奇襲の日から4年目にあたる日を選んで、絞首刑という判決が下された。

 死刑判決後、米陸軍の法務将校からなる山下の弁護団は、判決を不服としてフィリピン最高裁に、死刑執行の差止めと人身保護令状の発出を求める上申書を提出した。上申理由は、次の4点である。

a)申立人に有罪判決を下した軍事委員会は適法に組織されていない。申立人を戦時国際法に違反した廉で罰そうとしている軍事委員会を、日米両国軍の間で停戦後に合法的に招集することはできない。

b)申立人の利益に反し、戦時国際法違反の廉で告発することはできない。

c)軍事委員会は、訴訟手続において一貫して供述録取書、宣誓供述書及び伝聞証拠を許可しており、そのような証拠を認める委員会の裁定は軍律*[19]25条及び38条並びにジュネーブ条約*[20]に違反しており、第5修正の定めるデュープロセス条項に違反して公正な裁判を受ける権利を侵害している点において、権限も管轄権もなく、申立人を裁いた。

d)軍事委員会は、ジュネーブ条約60条で要求される交戦国としての日本の利益を代表する中立国に、申立人の裁判の予告を与えていない点において、権限も管轄権もなく申立人を裁いた。

 フィリピン最高裁判所は、同最高裁の管轄権が、裁判に申立人を配置する委員会の管轄の問い合わせに限られていたこと、軍事委員会は、シュタイヤー将軍の命令により有効に組織されており、申立人に対する管轄権を有していたこと、を理由として、人身保護令状の発布を拒否した。そこで、弁護団は米連邦最高裁判所に上申した。

(二) 判決の内容

 判決は62で上申を退けた*[21]。法廷意見はストーン長官が執筆した。ラトリッジ判事及びマーフィ判事が反対意見を書いた。

「クィリン審判において、我々は戦時法に違反した敵性戦闘員の裁判を行う軍事委員会を創設するに当たり、その法源、性格及び権限に関し詳細に考察する機会を得た。我々は、その際、議会が合衆国憲法1810項の定める権限を実施するにあたり、議会は『国際法(戦時法はその一部である)に反する攻撃を定義し、罰する』ために、軍律に依って軍司令官が『軍事委員会』を任命することが、従前から合衆国軍に実行上行われており、それが戦時法に違反してなされた攻撃に対する裁判と処罰を行う適切な法廷である事を認識した。」「我々はここで改めてクィリン審判を強調する。すなわち、人身保護令状の申請に対し、我々は申立人の有罪か無罪かを判断しないことである。我々は、ここでは単に申立人の攻撃行為に対して司法判断を行おうとする委員会が、合法的な権限を有するか否かだけを考慮する。本事件では、それは、議会が定めた軍律によって判断する軍事法廷が支配し、判決する権限を有する裁判所であるか、という点だけが本法廷の審査対象である。」

 このように、自らの権限をきわめて狭めた上で、その権限内の点について次の様に審理を行った。

「政府の主張は、スタイヤー将軍の命令により組織された軍事委員会は、申立人という、戦時中に米国領土を占領した間に、好戦的な敵が犯した戦時法違反に対し、敵軍を指揮していた申立人を裁く、ということのみを目的とする権限を付与していることである。我々の第一の審査は、したがって、この委員会が合法的な軍事的命令により組織されたものか否かであり、仮にそうとすれば、その権限は日米両軍の間の休戦後に申立人に対して裁判することを与えるものか否かである。」

 そして、事実としては次の様なことがあると認定した。

「大統領命令に基づき、米軍統合参謀本部は、1945912日に、裁判を続行するには太平洋方面米軍最高司令官であるマッカーサー将軍は、日本軍の戦争犯罪者に対して、適切な軍事法廷の前に『逮捕され、またはその可能性がある』旨を教示していた。そして、1945924日のマッカーサー将軍の命により、スタイヤー将軍は、具体的に申立人の裁判を続行するように指示した。この命令には、マッカーサー将軍が戦争犯罪者の裁判のために指令した細則および規制を伴っていた。これらの規制は、とりわけ軍事委員会によって審査にあたり、『承認、軽減、付託された権限、減刑、差し止め、緩和ないし判決を変更する権限』が定められ、死刑判決は、太平洋方面米軍最高司令官によって確認されるまで、実施すべきでないことが定められていた。」

 これにより、裁判は合法的なものであると認定されたのである。連邦最高裁は言う。

「戦争の遂行にあたり重要な事は、軍司令官による対応を承認することである。それは単に敵を撃退し、打倒することでは無く、誰が、我々の軍事的努力を妨害し、または妨害しようと試みるにあたり、戦時法に違反したかを把握することである。戦時法違反行為に関与した敵性戦闘員に対する裁判と刑罰は、このような違反に対する予防措置として戦争行為の一部であるだけでなく、システムを管理するために、議会によって行政庁に認可された権限の遂行でもあると認められる。〈中略〉我々は、少なくとも平和が、正式に、条約や政府の宣言によって認定されるまでは、その停止前に関与された戦時法の違反を裁く委員会を招集する権限が消滅する、と言う事はできない。そのような権限が、停戦で消滅すると考えた場合には、実際上、ほとんどの場合、戦時法の下における軍事裁判システムは、機能しないであろう。戦闘の中止後でなければ、犯罪者の大半及びその首魁が逮捕され、裁判に課することは可能ではないからである。」

(三) 反対意見

 反対意見はマーフィ判事とラトリッジ判事が述べた。特にマーフィ判事の反対意見が興味深く、ラトリッジ判事の主張は多分にそれと重複しているので、ここではマーフィ判事の意見だけを紹介する。マーフィ判事は、ある意味で逆説的な表現から議論を始める。

「本法廷が直面している問題の重要性を過大評価してはならない。米軍事委員会は征服された国家の投降した指揮官を、戦争犯罪の廉で裁こうとして組織された。そのような行為の根拠は、合衆国憲法1810項の『合衆国法に反して国家を攻撃したものを…定義し処罰する』という規定にある。この事件に関して提起される厳粛な問題は、そのように組織され、権限を与えられた軍事委員会が、被告人の有する憲法上の手続き的権利、特に第5修正の適正手続き保障を無視できるかである。

 答えは単純である。第5修正の保障する適正手続きは、合衆国政府によって、あるいはなんからのその機関によって、罪を犯したとして訴追されている『何人any person』にも保障されている。いかなる例外も、戦争犯罪で訴追されている場合にも、ないしは敵性戦闘員としての地位を有する者にも、認められない。実際、そのような例外は、憲法を現在あるような偉大な文書たらしめている、人権に関するあらゆる哲学に反するであろう。第5修正によって保障されている、適正手続き保障を含む個人の不可侵の権利は、単に戦場において他に勝利した国の構成員のみに属するものでは無く、ないしは民主主義的イデオロギーに与する者だけに属するものでは無い。それは、勝利者であるか被征服者であるか、あるいはその人種、皮膚の色もしくは信仰にかかわりなく、世界のあらゆる人びとに属している。それは、あらゆる熱狂や狂乱を生き延びてきた。いかなる裁判所もしくは立法府ないし行政府も、世界最強の軍隊でさえも、それを破壊できたことはかつてない。それは、権利の普遍的かつ不滅の性質であり、第5修正の適正手続条項は、生命及び自由が脅かされている時、合衆国の権威の美徳によって認められ、保護するのである。」

 このような前提の下であれば、適正手続きを完全に無視した、このような裁判が合憲のはずは無い。さらにマーフィは次の様に述べる。

「私の意見では、このような手続は、我が人民の、人類共通の理想を高めるために行ってきた計り知れない犠牲の伝統に照らし、あるまじきものである。その時の感情の高まりは、確かにこれによって満たされるであろう。しかし、冷静になれば、今日の制裁のための措置のもつ無限界性と危険な意味合いが理解されるであろう。軍隊内で指揮を執る立場にいる、軍曹から将軍に至るまでの誰もが、それがもたらす未来を逃れることができず、合衆国大統領とその主席閣僚や軍事顧問の運命もまた、この決定によって封印されている可能性がある。しかし、さらに重要なのは、この前例のない手続から、憎悪や嫌悪が成長しているということである。それは、個人の過失の要素を無視して刑罰を課するというあらゆる手段の持つ必然的な結果である。この事例の効果は、残念ながら、ここで我々は、国際的なレベルで人権を扱っているがために、無限に拡大される。敵性戦闘員を不公平な裁判に掛け、本人が認識していなかった犯罪で彼を処罰することにより、または彼に私達の応報感情を発散することは、平和な世界に必要な和解を妨げる。」

  確かに、合衆国大統領は合衆国憲法上、軍の最高司令官と明記されているのであるから、この山下裁判の論理が通用するならば、米軍のあらゆる非道な活動*[22]に対して、大統領は死刑判決を受けることになるはずなのである。

(四) その後

 1946223日、山下の絞首刑が執行された。処刑にあたっては軍服の着用も許されず、囚人服のままで行われた。

 しかし、彼を死刑にするだけでは、フィリピンから追い出されたマッカーサーの復讐感情は満足しなかったらしく、開戦当時にフィリピン方面軍司令官であった本間雅晴中将も、フィリピンに連れ戻されて、同じく軍事法廷で裁かれ、死刑判決を受けた。本間中将の弁護団も、山下事件と同じく連邦最高裁判所に上告したが、同じく62の判決で却下された*[23]。それでも本間中将は、銃殺刑となった点で、山下大将に比べると、軍人として処遇されたと言えるかもしれない。

 この後、東京裁判で広田弘毅元総理大臣も、近衛内閣外相として南京事件での残虐行為を止めなかった不作為の責任を問われて死刑判決を受けたため、マッカーサーを相手取り、連邦最高裁判所に上告した。連邦最高裁判所はこれを受理したが、この山下判決を先例としてあげ、「連合軍代理人としてのマッカーサー将軍によって設置された軍事法廷は、米国の裁判所ではなく、したがって米国の裁判所は、この事件を、見直し、確定し、取り消し、あるいは肯定するいかなる権限も有しない」という理由の下に、人身保護令状の発給は拒まれ、広田は死刑となった*[24]

 同様に、ドイツにおけるニュルンベルク裁判でも、この判決が先例として機能することになった。

 

五 ウェストバージニア州対バーネット事件

 戦争は、意外なところに意外な影響を与える。その端的な例が、このWest Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943)事件である。

 米国では、国旗に対し、学童が毎朝敬礼し、忠誠の誓い*[25]を述べるということが全国で行われている。この誓いの言葉は、ベラミー(Francis Bellamy及びその従兄弟のEdward Bellamy)により、1892年に起草された。その時点においては、学童は、国旗に向かって右手を斜め上方に高く上げ、忠誠の言葉を唱えることになっていた。

 ハリソン大統領の発案により、この忠誠の誓いは、18921012日のコロンブス・デーに、公立学校で初めて行われた。但し、この時には単発の行事であった。

 他方、エホバの証人(Jehovah's Witnesses)という宗教団体がある。この団体の最大の特徴は、キリスト教の教義を、聖書に照らし、厳格に遵守する点にある。よく知られているとおり、キリスト教は偶像崇拝を禁止する。エホバの証人は、この禁止を厳格に捉え、国旗のような政治的象徴に対する敬礼もまた、偶像崇拝に属するとして禁止する。

 1940年に、ゴビティス事件(Minersville School District v. Gobitis, 310 U.S. 586 (1940))が起きた。ペンシルベニア州マイナースヴィル学区の小学校が、国旗への敬礼及び忠誠の誓いを拒否したという理由で、エホバの証人の信者である児童2人を退学処分にした事件である。エホバの証人側は、国旗への敬礼は第1修正の保障する「信教の自由(Free exercise)」条項を侵害すると主張したに対し、連邦最高裁判所は、81の多数で、その処分を合憲とした(ただ一人の反対意見はストーン長官である)。多数意見を書いたフランクファータ判事は、国旗への忠誠は、国家統合の意識を高めるためのものであり、国家の統合こそが国家安全保障の基礎であるから、州議会が国旗への敬礼を国民統合の手段として選んだことを、連邦最高裁判所は尊重しなければならない、と説いた。

(一) 事件の事実関係

 ゴビティス事件最高裁判所判決を受けて、ウェストバージニア州議会は、州内のすべての学校に対し、合衆国の歴史、公民、憲法を教えることを要求する立法を行った。

 州教育委員会では、194219日に、ゴビティス判決の意見を大幅に採用した形で、国旗への忠誠義務を定めた。それによると、すべての教師及び生徒は「旗によって象徴される国家を称える敬礼に参加しなければならない」とされ、国旗に対する敬礼の拒絶は、不服従の行為と見なされ、それに応じた処分が下されるものとしていた。

 エホバの証人の信者であるバーネット姉妹は、教義にしたがって敬礼を拒否し、退学処分を受けた。この点で、この事件は、ゴビディス事件と基本構造においては違いが無い。

 違っていたのは、第一にこれが、米国がドイツとの死闘の最中だったという事である。ドイツにおいて、鍵十字の旗に対して「ハイルヒットラー」と叫んで、一斉に片手をあげて敬礼する光景は、米国の人びとに強い印象を与えていた。ベラミー式の敬礼は、それとまったく同一のポーズを取る。このため、この州教育委員会の決定は、PTAやボーイガールスカウト、赤十字等に「まるでヒットラーのようだ(being too much like Hitler's)」と評判が大変悪かったのである。

 第二に、エホバの証人側は、ゴビティス事件における信教の自由侵害の主張に換えて、同じ第1修正であるが、「言論の自由(Free speech)」の侵害であると立論した点である。この結果、特定宗教の問題では無く、一般的な人権の問題へと変容した。

(二) 判決の内容

 判決は、63でゴビティス判決を覆し、州教育委員会の規定を違憲とするものであった。反対意見は、ゴビティス判決の執筆者フランクファータ判事及びロバーツ、リード両判事であった。法廷意見はジャクソン判事が執筆した。当然のことながら、ジャクソンの立論は、フランクファータの意見の根拠の妥当性を一つ一つ問題にするものとなった。

 第一に、フランクファータは、国旗への敬礼儀式は、国民の団結がそれに依存していると信じている「凝集感情(cohesive sentiment)」を構築するための適切な方法であるとしていた。これをまずジャクソンは否定する。ジャクソンは、ローマ人のキリスト教を駆逐するための努力、スペインのユダヤ人に対する異端審問、ソ連の反体制派のシベリア流刑を例証として引用し、民衆の一致した感情を外敵に向かうよう強制的に変換するための「究極の無益」な努力とした。ジャクソンは、反対意見の強制排除は「反対意見の強制排除を開始した人々は、すぐに自分自身が反対者として根絶される。意見の強制的統一は、墓地における全会一致の実現である。」と述べ、強く否定した。

 第二に、フランクファータは、敬礼の強制に生徒が従わないことを選択した場合は、退学処分をすることで威嚇することが、国家の統一を促進するために許容される方法であったとしていた。フランクファータは、それに不服があれば反対者は投票箱で解決するべきだとしていた。

 それに対し、ジャクソンはいう。

「権利章典がまさに目的としているのは、特定の権利を、政治的意見の変遷から守り、それを多数派及び官憲の手の届かないところに置き、それを裁判所によって適用される法的原則として、確立することにあった。個人の言論の自由、報道の自由、礼拝と集会の自由、および他の基本的権利は投票の対象とはならない。それは選挙の手の届かないところにある。」

(三) その後

 上述のように、ベラミー式の国旗への敬礼方法がナチス式の敬礼と酷似していた事から、ルーズベルト大統領は「忠誠の誓い」と国歌斉唱の際の民間人による敬礼として、ベラミー式の代わりに右手を心臓の上に置く姿勢を制定した。合衆国議会は、国旗への忠誠を1942622日から全米の公立小学校で強制することにしたが、その際には、このルーズベルト式敬礼が行われこととなった。

 

六 国際製靴会社対ワシントン州事件

 このInternational Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945) 事件は、これまでに紹介した判例と異なり、戦争とは関係が無い。州内に営業拠点を持たない企業に対する州の課税権を問題としたものである。しかし、同様の問題に対する先例として、今日においてもきわめて重要な、ストーン・コートを代表する判決であるので紹介する。

 問題となったのは第14修正における適正手続き条項の、特に対人管轄権の問題である。

(一) 背景となる事実

 原告であるワシントン州は、雇用者に対する新しい課税制度を設立した。その目的は州内で新たに失業した者への資金援助に使用する資金を提供することであった。

 被告である国際靴株式会社は、デラウェア州で設立され、ミズーリ州セントルイスに主たる営業所をもつ米国企業だった。同社では、ワシントン州内では、1113人のセールスマンを、歩合制賃金で雇用していた。

 セールスマンは、訴訟が提起された時点で、3年間にわたってワシントン州住民であった。同社は、ワシントン州内事業に関しては永続的な営業拠点を設けておらず、セールスマンは、モーテルやホテルを利用して見込み客に会ったり、時折はディスプレイを設置するスペースを借りて営業活動を行ったりしていた。しかも、セールスマンには、契約をする権限も、代金徴収の権限も、与えられていなかった。

 すべての注文は、ミズーリ州の営業所に送信され、そこが顧客と契約を締結するかしないかを決定していた。契約した場合には、工場から顧客に直接出荷された。

 このような営業活動の結果、毎年、セールスマンは、合計すると約31000ドルの歩合給及び営業活動に対する実費の補償を、同社から受け取っていた。

 このような営業形態であることを理由に、国際靴株式会社は、本件税金を納付しなかった。そこで、ワシントン州は、同社セールスマンの営業活動が同州内で行われていることを根拠に、同社に課税すると、ミズーリ州の営業所に通知した。

 ワシントン州の第一審裁判所は、被告会社に対する対人管轄権を持っているとし、この判決はワシントン州最高裁でも支持されたので、同社は連邦最高裁判所に上告した。

(二) 判決の内容

 連邦最高裁判所の判決は、審理に参加しなかったジャクソン判事を除く全員一致で下された。判決はストーン長官自身が執筆した。

 ここで問題となったのは、ワシントン州内に存在しない企業に対し、ワシントン州は人的管轄権を有するか、ということである。

 ストーンは、企業ないしその代理人が、単一の事件のために偶然に州内に滞在するだけの場合には、その企業に対し人的管轄権を確立することに十分ではないとした。管轄に対する同意は、企業の存在と正規代理店の活動を通じて、州内における活動から示されるというのである。

「他州企業の雇用しているセールスマンの、州内における活動は、商品サンプルを展示し、見込み客からの注文を募り、あるいは州外にある企業の営業拠点の判断によって拒絶するというもので、州内の活動は体系的かつ継続的であり、大量に行われている州際事業である。そして、州の法律は、雇用者に対し州の失業補償基金州内の従業員のサービスのために、支払われた賃金の指定した割合に支払うことを求めている。」

 すなわち、ワシントン州内における被告企業の活動は、不規則なまたは偶発的であったというよりは、はるかに体系的かつ継続的であった。したがって被告は、州の法律の恩恵と保護を受けているので、そこに管轄権に従うものとするとしたのである。

(三) その後

 この判決は、裁判所の対人管轄権に関する重要な先例となった。この判決を受けての著名事件としては、例えば、Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462, 105 S. Ct. 2174, 85 L. Ed. 2d 528 (1985) がある。

 ルージェヴィッツ(John Rudzewicz)は、ミシガン州でバーガーキング社とフランチャイズ契約を締結して、店を開いた。バーガーキング社は、フロリダ州で設立されていたため、契約は、フロリダ州法にしたがって行う事とされていた。契約に依ればルージェヴィッツはミシガン州で20年にわたり、バーガーキングの商標およびサービスマークを使用することができることとされていた。しかし、経済不況に伴う減収から、ルージェヴィッツは、契約で義務づけられているフランチャイズ料を払うことができなくなった。

 そこで、バーガーキング社は、フロリダ州南部地区裁判所でルージェヴィッツに対して、訴訟を提起した。ルージェヴィッツ側は、彼らがフロリダ州と関わりを持たないため、対人管轄権を持っていないことを理由に訴えを却下するよう求めた。しかし、裁判所はルージェヴィッツの申立てを却下した。そこで、控訴したところ、控訴審では、裁判所はルージェヴィッツに対する対人管轄権の行使は、根本的に不公平で、適正手続違反であると判示した。そこでバーガーキング社が、連邦最高裁判所に上告したという事件である。

 連邦最高裁判所は、本事件を先例とした上で、特定の活動が別の場所の管轄に従うには、公正な警告が存在しなければならないとした。この事件の場合には、バーガーキング社とのフランチャイズ契約により、ルージェヴィッツは20年にわたって、フロリダ州に設立されている会社との関係から利益を得る事が可能になっていた。ルージェヴィッツ側が、意図的にバーガーキング社と接触を持ったという事実は、州との接点は最小限であったにもかかわらず、人的管轄権を行使することができるとしたのである。

 

七 全米通信連合対ドウズ事件

 頭書の通り、第2次大戦の終了と共に冷戦が勃発し、様々な共産主義者に対する差別立法が行われた。このAmerican Communications Association v. Douds, 339 U.S. 382 (1950)事件は、タフト・ハートレー法の定める、労働組合幹部の非共産党員宣誓義務づけの合憲性が問題になったものである。問題になったのは、第1修正の言論の自由及び第1条第10節の定める私権剥奪法(bill of attainder)である。

(一) 事件の内容

 全米通信連合(ACA)は通信技術者の労働組合であった。同組合幹部は、左翼的傾向が強く、大半は米国共産党のメンバーであり、この結果、組合は米国共産党の指揮下に活動していた。

 タフトハートレー法第9h項は、労働組合指導者に対し、米国共産党のメンバーでは無く、また米連邦政府の暴力的転覆を主張しなかったという宣誓供述書を、全国労働関係委員会(National Labor Relations BoardNLRB)に提出することを求めており、労働組合がその供述書を提出しなかった場合には、組合は労使関係法(NLRA)の保護を失うと定めていた。

 全国通信連合の指導者たちは、その宣誓の強制が、第一修正の権利を侵害しているとの理由で、反共産主義の宣誓供述書に、断固としてサインを拒んだ。 19471029日に、全国労働関係委員会のニューヨーク州地域管理者であるドウズ(Charles T. Douds)は、全米通信連合を、NLRBを監視する労働組合選挙から排除する旨の決定を下した。そこで、全米通信連合は、タフト・ハートレー法の規定が、第1修正の権利等を侵害し、違憲であると訴えた。

(二) 判決の内容

 判決は、51で訴えを退けた[26]。補足意見を、フランクファータ判事とジャクソン判事が執筆した。反対意見は、ブラック(Black)判事である。

 多数意見は、ヴィンソン長官が執筆した。ヴィンソンは、記述の内容を、論文スタイルに明確に章にわけて記述した。

 ヴィンソンは、第1章ではタフト・ハートレー法の概要を説明した上で、第2章で、直面している問題を次の様に要約した。

「我々はタフト・ハートレー法9h項を、単に根拠もなしに政府により特権を奪う規定と取り扱うことも、ないしは組合事務所から宣誓供述書に署名しない者を禁止する特権的規定と取り扱うことも妥当ではないと考える。この情況の実用性は、この両極端のどこか中間に9h項の禁止を置くことである。そこから現れる難しい問題は、憲法第一修正と矛盾すること無く、議会は、法律によって、特定の信念や所属政党によって識別される特定の人の労働組合における指導的立場を否定するように、圧力を掛けることが可能かどうかである。」

 第3章では、州際通商条項を通じて、議会は政治ストを防ぐ権限をもつか、という問題をとりあげ、それは、それに対する救済策は適切に設計されているかという問と、共産党による脅威は、政治ストライキの使用及び暴力の唱道という点で非常にユニークであることにあるが、議会がそれを取り上げることが許されるかという問になるとする。ヴィンソンは、いずれの問にも肯定的に答えた。そこではヒラバヤシ対米国事件判例などを引用して、憲法はしばしば、特定の、限定された状況で、そういう状況下でなければ無関係な信念とか、個人の特性、ないし雇用上の地位に基づいて、特殊な状況の場合には、人権侵害を許可することが許されると述べた。

 これを受けて第4章で取り上げた問題は、共産党はその様な特殊な状況と言えるかである。組合側は、これは憲法第一修正の問題なので、 「明白かつ現在の危険テスト("clear and present danger" test)」が同法に適用されると主張していた。これに対し、ヴィンソンは、このテストを機械的に適用することを拒否した。議会はタフトハートレー法の制定にあたり、共産主義の信念を表現することを危険だとしたわけではなく、州際通商に対する障害を排除しようとしただけだからである。

 ヴィンソンの述べるところに依れば、政治ストの問題は、『思想の市場(marketplace of ideas)』における言論ではなく、力と強制であり、これに対しては、議会は、規制するためのあらゆる権限を持っている。組合側は、政治ストは厳格な審査に抵触するような差し迫った危険を構成するものでは無い、と主張する。これに対し、ヴィンソンは、それはこの場合にはふさわしくないテストであるとして、再度、その機械的適用を拒否した。そして、いくつかの判例を引用した上で、比較考量テスト(balancing test)を採用するべきであるとした。

 第5章でヴィンソンは、政治ストが、言論の自由のような重要な問題を提起しているか否かを論じた。そして、本件のような議会の決定事項に対して、裁判所の判決がその代わりを果たすことを拒否した。強力な組合を育てる上での政府の権威を受け入れるにあたり、ヴィンソンの見るところでは、裁判所は、繰り返し、時には個人の自由に対するかなり侵害的方法による政府の権威を認めてきた。タフトハートレー法の罰則は、ヴィンソンの見解に依れば、自由に対する直接侵害ではなく、裁判所が過去に承認していた厄介な侵害には該当しない。ヴィンソンは、立法が厳格に定められていないという示唆を拒絶した。

 ヴィンソンは次の様に主張する。

「州際通商がこうしたストライキの継続的な脅威から保護されなければならないという立法部の判断は、この場合、許容しうる。非常に多数のこうしたストライキが、外部的、内部的危機の要因になるであろうという可能性、そしてこの種違法行為を取り締まる上で生じるであろう実務上の困難性を考慮するならば、州際通商に対する損傷が既成化するという事実は、議会が脅威を排除する上で、行為を罰することを制限することで、無力なものとしてはならないということは、説得力ある要因である。」

 第6章ではヴィンソンは、制定法が、米国政府の暴力的転覆を求める唯一の政党として、共産党を標的にして禁止することの是非を論じた。もし、政府を暴力で倒すことを提唱すれば、制定法により罰せられるならば、そこから新たな憲法上の疑義が生じるとヴィンソンは論じる。しかし、法令は可能な限り合憲と解釈されるべきであることが、裁判所の長年の信条であったとする。結論として、ヴィンソンは9h項を、狭く、組合幹部に、実際に政府の転覆を提唱している人がなる事を禁止しているのみで、例えば彼ら自らの助けを借りずとも、政府の転覆が起こるだろうと信じている人は含まないと解釈した。

「信念と所属政党の区別は、前者の場合には、なんら『あからさまな行為』が存在しないことに基づく。それは証拠の問題に関連している。ある者が、自分は共産主義者ではないと偽って誓ったことを証明するには、政党に加入しているという行為は、一方において、彼が力によって政府の転覆することを信じていないと宣誓で嘘をついたことを証明し、他方において、彼の精神状態の証明になるという点で非常に重要である。その程度まで、この二つは異なる。〈中略〉宣誓供述書に署名する際における虚偽の宣誓は、精神状態が問題になっている他の例と同様に、精神状態が外部に現れた行動によって証明されなければならない。共産党に加入するという行動と同程度に『あからさまな行為』が存在しない限り、偽証であるとして起訴に成功することはありえない。」

 第7章では、ヴィンソンは9h項が曖昧性故に、および/または私権剥奪法であるが故に、ないし事後法であるが故に、違憲か否かを問題にしている。 ヴィンソンは、法の用語が曖昧なものと解釈されるかもしれないことを認めた。しかし、裁判所の長年のルールに従えば、狭義に解釈すれば、法に曖昧さはなかったと主張した。組合は同法が過去の判例に照らせば私権剥奪法であると主張した(判例省略)。しかし、ヴィンソンは、それらの判例は過去の行為を処罰するものであるのに対し、9h項は、将来の行為のみを処罰の対象にしている点で異なるとした。

(三) 反対意見

 ブラック(Hugo Black)判事の反対意見を簡単に紹介する。

 ブラックは、第1修正は政府が信条を規制することを許容していないと説く。そして、多数意見が過去の多数の判例を引用しているのに対して、「引用されたいかなる判例も、通商条項が考える権利(right to think)を制限することを認めたものは無い」とする。9h項が組合幹部に『宣誓の試練(test oath)』を課すものであるが、それは憲法がきわめて明白に禁止したものであるとする。多数意見が、これはごく少数の人びとに影響するだけなので、第1修正違反の問題は生じないとしたのに対し、第1修正の意義は、ごく少数の非正統的な少数者を保護することにある、とする。

 さらに、ブラックは、多数者が、信条に基づいて少数者を排除することが許されるなら、民主党は同じテストを共和党に対して行い、共和党員を組合事務局から効果的に閉め出すことが可能となると論じる。

 また、ジャクソンが補足意見で、共産党は外国の支配に服していることを、宣誓の試練に服させる根拠としたのに対し、宣誓の試練は、16世紀の英国で、プロテスタントが、カトリック信徒が法王の支配に服しているとして行ったものに由来していると指摘し、ジェファーソン大統領でさえも、合衆国よりもフランスに忠誠を尽くしていると非難された例を引用する。憲法が宣誓の試練を禁じているのは、この様なことを防ぐためであると言う。

「我々が、彼らが唱道している思想を嫌っているからという理由で、単に政党その他の団体に加入しているということだけから有罪とされてはならない。」

(四) その後

 第9h項によりACAに課せられた罰則は、次第にACAを崩壊させた。 19495月に、ACAの上部団体である産業別労働組合会議(Congress of Industrial Organizations CIO)は、その加盟組合に、その指導者たちは反共産主義の誓いに署名するよう命じた。194911月上旬の年次大会で、CIOACAが要求された宣誓を提出しない廉で有罪であるとして、会議からの追放を命令した。NLRBの保護を欠き、さらにCIOと米国労働総同盟(American Federation of LaborAFL)からの浸食の結果、いくつかの地区組合は脱退し、ACAは急速に縮小し、結局1966年にチームスターズ(Teamsters)という組合に吸収されて消滅した。

 一年後、最高裁は、ガーナー対公共事業委員会(Garner v. Board of Public Works, 341 U.S. 716 (1951))で、ドウズ事件における地方政府の忠誠テストの合憲性を再確認した。この時には、バートン、フランクファータ、ダグラス及びブラック判事が反対意見を書いている。

 

八 デニス対合衆国事件

 このDennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951)事件は、連邦最高裁判所が、デニス(Eugene Dennis)等の米国共産党(Communist Party USA)の党員には、彼等が政府の転覆を企てているが故に、合衆国憲法第1修正が定める言論の自由、出版の自由、集会の自由が保障されないとした事件である。

 スミス法2条及び3条は、何人も米国政府を武力と暴力によって転覆し破壊することを故意に唱道する行為、及びそのようなグループを組織し、あるいは組織化を助ける行為、あるいはそれを共謀する行為を犯罪としていた。

 米国共産党は、第2次大戦中が最盛期で、党員数8万人程度に達した。その後、米国内の反共産主義的風潮の高まりと共に人数を減らしたが、それでもこの事件当時は6万人程度の党員を有していた。

 連邦検察庁は、1949年に、米国共産党のデニス(Eugene Dennis)事務局長等、計11人の党幹部を、スミス法に反したとして起訴したのである。

(一) 事件とその背景

 ニューヨーク地方裁判所での公判は、米国史上最長の訴訟の一つとなった。起訴状には16,000頁の記録が付されており、その結果、証拠調べだけで9ヶ月を要したからである。その間、被告の支持者は、毎日のように裁判所の外で活動を抗議した。また、被告側弁護人は、裁判官と検察の強引な審理に頻繁に抵抗したので、審理を妨害したとして、そのうち5人が法廷侮辱罪で投獄され、うち2人は弁護士資格を剥奪された。

 審理期間中の1949829日に、ソ連は最初の原爆実験に成功し、核兵器は米国の独占物では無くなった。さらに中国の内戦においても、国民党軍は戦いに敗れ、1949101日に共産党による中華人民共和国が成立した。こうした情況から、米国内世論は被告側に不利になった。この結果、10ヶ月にわたる審理の末に、19491014日、陪審員団は被告全員を有罪とし、裁判所は被告各人に5年の懲役と1万ドルの罰金を判決した。

  そこで、デニス等は、スミス法は、第1修正その他の権利章典の規定に違反するとして控訴した。

 第2巡回区高等裁判所は、1950621日から23日にこの事件の口頭弁論を開催した。その1ヶ月前の19505月に、最高裁判所は、ドウズ事件判決を下していた。ドウズ事件で、ヴィンソン長官は、前述の通り、明白かつ現在の危険テストの採用を拒み、それにかわって比較考量テストを採用した。また、口頭弁論が終了した2日後、625日に、北朝鮮軍は突如として38度線を突破して韓国を侵略し、朝鮮戦争が開始された。

 こうした状況下で、195081日、高等裁判所は、ドウズ判決に従い、そこで導入された比較考量テスト方式を採用した上で、全会一致で有罪判決を支持した。

 そこで、デニス等は連邦最高裁判所に上告した。

(二)判決の内容

 判決は、62であった。多数意見は、ヴィンソン長官が執筆された。意見をフランクファータ判事とジャクソン判事が書き、ブラック判事とダグラス判事が反対意見を書いた。

 ヴィンソンは、ドウズ事件同様、判決文を5章にわけて記述した。基本的事実関係を紹介した第1章に続き、第2章ではスミス法の目的を論じた。

「制定法の明白な目的は、平和的、適法かつ憲法上の手段ではなく、暴力革命やテロによって変化から現存する政府を保護することである。武装反乱から合衆国政府を守ることが議会の権力内にあることは、議論の要はない。」

 第3章では、唱道というような言論レベルの行動を規制することの妥当性を論じる。まず前提として次の様に言う。

「私たちは、ドウズ事件で指摘したとおり、憲法第一修正の基礎は、言論には言論を以て反駁しうるのであり、プロパガンダにはプロパガンダをもって答え、思想の自由討論が最も賢明な政府の政策になるという仮説である。本法廷が自由な言論の本質的な価値を認識しているのはこのためである。」

 その上で、シェンク事件(Schenck v. United States)判決を引用して、言論の自由には一定の限界があると述べ、明白かつ現在の危険テストについての他の判例を検討する。その結果、次の様に結論する。

「ハンド裁判長*[27]は、多数意見を代表して次の様に述べた。『それぞれの事件において、法廷は“悪”をその発生蓋然性(improbability)の程度に応じて判断し、言論の自由に対する侵害を、危険を回避するための必要性から正当化するかどうかを尋ねなければならない』。我々は、このルールを採択する。ハンド裁判長の言葉は、我々がこの時点で工夫できる他のいかなる基準よりも簡潔かつ包括的である。」

 こうして、明白かつ現在の危険テストを変形させるのである。以下、ハンド裁判長の見解に沿って議論を展開する。

 第4章では、改めて立法の適用違憲の可能性を問題にし、次の様に結論する。

「我々は、議会が阻止する権利を有していた実質的な悪に関し『明白かつ現在の危険』が存在する場合に、法律の適用を留保する。」

 第5章では、立法文言の曖昧性を問題にする。スミス法は、明らかに極めて曖昧な用語を使用しているからである。しかし、次の様に述べて、無造作にこの主張を切って捨てる。

「この事件の上申者は、陪審の認定したところに依れば、事情が許す限り早く政府を転覆することを意図していたという事情の下においては、説得的なものでは無い。」

(三) 反対意見

 これに対するブラック判事の反対意見が有名であるので、その書き出しを紹介する。

「上申者は、決して政府を転覆しようと試みたことで起訴されているのではない。彼らは政府を転覆するように計画した何かを述べたり書いたりしたことで起訴されているわけでもない。彼らは後日、特定の思想を整理し、討議し、出版することに合意したことで起訴されているのである。告発されているのは、彼らが共産党を組織し、将来的に音声や新聞などの出版物を使用して、政府を強制的に転覆させることを教え、唱道したということである。何と言葉を飾ろうと、それは私が第1修正が禁じていると信じている言論の事前検閲の病理的一類型である。私は、この事前抑制は、文面上、そして適用上違憲と考える。」

(四) その後

 この公判の成功に力づけられて、検察側はスミス法違反でさらに多数の米国共産党役員を起訴した。彼らを弁護すると、法廷侮辱罪に問われる可能性が高いため、彼らは弁護士を見つけることさえも困難な状況になった。1957年、デニス事件の初公判から8年の後、米国連邦最高裁判所は、Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957)事件判決を下した。イェーツ判決で、連邦最高裁判所は、被告が何らの行動を示していなくとも、その信念の故に起訴することができると判示した。その判決により、一連の訴訟が終了した。この一連の訴訟により、米国共産党は、その幹部をすべて失い、ほぼ壊滅状態となった。

 1969年、ブランデンブルク対オハイオ州(Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969))事件において、連邦最高裁判所は、暴力の「単なる唱道(mere advocacy)」は、憲法上保護された言論に当たると判示した。このブランデンブルク判決は、事実上のデニス判決の撤回であった。

 

九 ヤングスタウン鉄板・鉄管製造会社対ソーヤー事件

 これは、Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952) 事件は、鉄鋼業接収事件(The Steel Seizure Case)の別名で知られる。戦時下における大統領権限が問題となった事件である。大統領権限については、立法府の権限と異なり、憲法上、明確な規定が無い。そのため、どの範囲で大統領が権限を有するかについては、以前から論争があった。

 対外関係については、19361221日に判決が下された合衆国対カーティスライト社事件(United States v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 304 (1936) )という明確な先例がある。しかし、対内関係の権限については、そのような明確なものが存在していなかった。この事件は、その意味で、画期的な重要性をもつ事件である。

(一) 合衆国対カーティスライト社事件

 1932年から1938年にかけて、南米のボリビアとパラグアイの間でチャコ戦争(Guerra del Chaco)が行われた。これは、両国中間に広がるグラン・チャコ(Gran Chaco)平原に石油の埋蔵があるという仮説(実際には無かった)を受けて行われた、その地域の争奪戦である。米国議会は、戦争当事国への武器の輸出禁止を決議した。決議を受けて、ルーズベルト大統領は禁輸を定めた大統領命令を発した。しかし、カーチスライト社はボリビアに爆撃機や戦闘機を売却したことから起訴された。

 被告企業は、議会の決議は、非委任の法理(non-delegation doctrine)に反し、大統領に過大な権限および立法権を付与しており、無効であると主張した。

 連邦最高裁判所は、マクレイノルズ判事が反対意見を書いたほかは、全員一致で被告企業の上告を退けた。サザランド判事が法廷意見を執筆した。それに依れば、

「連邦政府の権限は、国外問題と国内問題では、その起源と性質のいずれもが異なっている。発効列挙さの力を運ぶために必要かつ適切であるように、連邦政府が、具体的に憲法に列挙されたもの、ないし暗黙の権限として認められていない限りを行使出来ないというのは、国内問題においてのみ、真実である。」

(二) 事件の背景

 朝鮮半島は、第2次大戦前は日本が統治していたので、1945815日の日本の敗戦に伴い、連合軍の管理下に移行した。その時点で、ソ連軍は朝鮮半島に進撃を開始しており、日本が降伏した後も進撃をやめなかった。そこで米国は816日に朝鮮半島の分割統治をソ連に提案し、ソ連もこれを受け入れた結果、北緯38度線以北をソ連軍が、同以南を米軍が管轄することとなった。

 朝鮮の統治問題をめぐって19471020日に米ソ共同委員会が決裂すると、米国は朝鮮問題を国連に移管し、国連の監視下で南北朝鮮総選挙を実施すると共に、国会による政府樹立を監視する国連臨時朝鮮委員団を朝鮮に派遣するという提案を国連総会に上程し、これは、1114日に賛成43票、反対9票、棄権6票で可決された。

 しかし、ソ連は朝鮮委員団の来訪を拒否した結果、国連では朝鮮委員団が「任務遂行可能な地域」、すなわち南朝鮮での単独選挙が実施され、この選挙の結果を受けて1948 815日に南側で、米国は「大韓民国」樹立を宣言した。これに対し、ソ連は99日に北側で「朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)」の樹立を宣言した。この結果、北緯38度線は占領境界線ではなく、事実上両国の国境線に変化した。同年12月に、ソ連は、軍事顧問団を残すだけで、軍そのものは撤退した。19496月には、米国も軍政を解き、やはり軍事顧問団を残して、軍そのものは撤収した。

 こうした状況の中、1950625日に、北朝鮮軍は突如として38度線を突破して韓国の侵略を開始した。この当時、国連安全保障理事会で拒否権を有していたソ連は、国連で「中国」を代表するのが中華人民共和国では無く、中華民国とする国連のスタンスに抗議する意味から、理事会をボイコットしていた。この結果、同日開催された理事会は全会一致で北朝鮮を侵略者と認定し、「国際連合安全保障理事会決議82」を採択した*[28]。さらに627日に、理事会は韓国を防衛するため、必要な援助を韓国に与えるよう加盟国に勧告した*[29]

 トルーマン大統領は、この緊急事態に、議会の宣戦布告を待っていたのでは第2次大戦同様に手遅れになると判断し、国連決議だけに基づいて、米軍を朝鮮に送り込み、ここに朝鮮戦争が始まった。したがって、朝鮮戦争は、米国にとっては、理論的には戦争では無く、大統領権限に基づく警察活動である。

 そのため、朝鮮戦争中、トルーマンは、第二次大戦中のような物価統制は実施しなかった。その代わりに、賃金安定化委員会(Wage Stabilization BoardWSB)を195099日に創設し、その活動を通じて物価に対するインフレ圧力を軽減しようとした。WSBは一方で賃金及び消費者物価の高騰を抑制し、他方で労働紛争を可能な限り回避することを目指していた。しかし、この試みは、米国鉄鋼労働者組合(United Steel Workers of America)が、WSBが提案した賃上げ額を拒絶し、195244日に、全国的ストライキを49日午前零時1分に開始する旨の通知を与えた時に、失敗に終わったことがはっきりした。

 トルーマンは、どのような程度であれ、鉄鋼業でストライキが行われた場合には、軍需物資の製造に深刻な影響を与え、ひいては国内経済全体に影響すると判断した。ストライキの開始までほとんど時間の余裕が無いために、労使双方を仲裁して、双方が納得する賃金を決める事は不可能と考えられた。そこで、トルーマンは、鉄鋼業そのものを連邦政府が接収することで、ストライキを阻止することに決め、48日、ストライキの始まる数時間前に、ソーヤー(Charles W. Sawyer )商務長官に対し、「商務長官に対する、特定の鉄鋼会社の工場や施設を接収し、操業する命令」と題する大統領命令(Executive Order 10340)を発した[30]

 大統領は、その命令の前半においては、戦時における鉄鋼業の重要性を縷々述べた上で、

「今、したがって、米国の憲法および法律によって私に帰属する権限に基づき、そして米国大統領及び米国軍隊の最高司令官として、次のとおり命令する。」

と述べて、同命令に添付された企業の設備を接収し、それを操業させ続けるよう詳細に商務長官がとるべき行動を指示した。

 これを受けて、商務長官は、直ちに自らの接収命令を発し、同時に接収した会社の社長に対し、引き続き、自らの会社の操業責任者として働くよう命じた。

 翌朝、大統領は自らの行動を、議会に対し報告した。12日後の421日、さらに2番目の報告を行った。これに対し、議会は何の行動も起こさなかった。

 トルーマンが接収の根拠法としたのは、タフト・ハートレー法中の国家緊急条項であった。問題は、タフト・ハートレー法は、労働紛争の解決のためには、原則として接収とは別の方法を予定している点にあった。すなわち、同法は、大統領は全国的ストライキの危険を認識したときには、まず調査委員会を設立し、その後に、必要があれば、80日間のストライキ差し止め命令を出し得るとしていた。

 国家緊急条項以外にも、この問題を解決するいくつかの選択肢が大統領にはあった。しかし、いずれも翌日に突入を予定しているストの回避のためには時間が足りなかった。例えば、トルーマンは、議会に対し、接収を正当化する追加権限を乞うことは、その成立に時間がかかりすぎるという理由で断念した。そのかわりに、大統領の国家の緊急事態に対応して行動する大統領固有の権限を利用することにしたのである。

 鉄鋼会社の反応は、極めて迅速であった*[31]。彼らはトルーマンの演説が終わった30分後には、弁護士をワシントンD.C.の連邦地方裁判所に派遣し、大統領命令差止めの仮処分を申請していた。地方裁判所も、これに迅速に対応し、翌日の1130分には仮処分決定の是非を論じる口頭弁論を開催した。2日後には、地方裁判所は、大統領には接収した製鉄所を保有し続ける権限がないことを根拠に、大統領命令を差止め、政府による接収を禁じる命令を発した。鉄鋼労働者は、差止命令の発表から数分以内にストライキを開始した。

 連邦政府はこれに対し上訴し、高等裁判所は、430日大法廷を開廷して、政府の延期申請について、52日までに政府が裁量上訴(certiorari)の申立てを行い、最高裁判所が、それを受理するまでという条件付きでストライキの差し止めを認めた。

 そこで、政府は52日に裁量上訴の申し立てを行った。同時に鉄鋼会社側も同様の申し立てを行った。

(三) 判決の内容

 連邦最高裁判所は、63で大統領の主張を退けた。しかし、統一的な見解を示したとは、到底言えない結果となった。判事の意見は実に7つに分裂したのである。すなわち、多数意見を執筆したブラック判事の意見に無条件で賛同した判事は1人もおらず、フランクファータ、ダグラス、ジャクソン、バートンの判事がそれぞれ補足意見を書き、クラーク判事に至っては結論にのみ賛成して、ブラックの論理そのものには全面反対という始末であった。それに対し、反対意見のヴィンソン長官、リード判事、ミントン判事は意見を一本化出来たから、もっとも多数の判事の賛成を得た意見は反対意見であるという異常な判決となった。どの判事も、この判決の歴史的意義を感じて、極めて長文の意見を書いている。そのために却って、普通の判例紹介では、どの意見も紹介されないほどである。以下、簡単に各意見を紹介する。

  1 ブラック(William O. Douglas)判事

 ブラックの意見は基本的に権力分立制に則ったオーソドックスなものである。彼は言う。

「わが国の建国者達は、善し悪しを問わず、連邦議会にのみ立法権を託した」

 したがって、議会は私有財産を公益のために収用する権限を与えることも出来るし、労使の関係を規制し、労働争議を解決するための手続を定めることも出来る。それにも関わらず、本件の場合、議会はストライキを阻止し、争議を解決する手段として、大統領に私企業の接収を許す法律を制定していなかった。

 法律がない以上、大統領がその様なことを命じるには憲法そのものによる授権が必要であるが、その様な規定はない。

「連邦議会が鉄鋼所の接収を命じることができた以上、大統領は、議会の事前の授権無しにその様な行動をとる権限が存在する余地は全くなかった。」

  こうして、接収命令は無効とする。

  2 フランクファータ(Felix Frankfurter)判事

 フランクファータは、一方において、ブラック同様に権力分立制を強調したが、同時に次の様に述べて、裁判所の権限を限定的に理解した。

「建国者達は、しかし、司法府を我々の政府の監督者にはしなかった。彼らは、米国のいくつかの州において裁判官に委ねられていた監視機能に精通していたが、そのような権限を裁判所に与えることを拒否した。司法権は、唯一、ウェストミンスター式の裁判所の伝統的な事項のみを行使し得、法律専門家の感覚で『事件(Case)』または『争訟(Controversies)』に該当する場合のみを取り扱うことが出来る。司法業務の不可欠の要素である質問でさえも、それはそれを必須とする従来の訴訟に関わっていない限り、そして、その範囲でなければ裁判所にはそれは認められない。司法機能の狭い範囲を厳格に遵守することは、特に憲法に関して提起された争訟に求められている。このような問題に直面したとき、この裁判所がその義務にアプローチにあたってとるべき態度は、通常、一般公衆に認められるそれとは正反対である。」

 このように述べて、タフト=ハートレー法の解釈に限定して議論したのである。先に触れたとおり、同法は、このような非常事態が発生した場合には別の方法を予定していた。実は、その条項を審議するに当たって、議会は当時、接収という手段を認めるかどうかも議論し、それを排除して定めたのである。したがって、同法の規定に照らし、大統領が接収することは許されないと、フランクファータ判事は述べたのである。

  3 ダグラス(William O. Douglas)判事

 ダグラスは、立法権の作用が遅く、緊急事態にふさわしくないことは認めつつも、憲法が立法権を議会にのみ与えていることを強調する。

「大統領は収入を得る何らの権限も有していない。その権限は憲法18節の定めるところにより議会に帰属している。大統領は、接収を正当化することが出来れば、接収することを許されるかもしれない。しかし、議会が行動しない限り、そしてするまでは、いかなる収用も合法ではない。政府機関は、接収に対する補償金を、接収する権限を融資、かつ大統領がそれを合法的になし得る場合にのみ、支払う権限を有する。これは第5修正の補償規定の必然的結論であると私には思われる。これが、ブラック判事が唱え、私が賛同したチェックアンドバランスの理論と整合する。」

  4 ジャクソン(Robert Jackson)判事

 ジャクソンは、議会と大統領の権力の間には、何らかの固定的な境界があるとは考えない、という柔軟なアプローチを採用した。すなわち、大統領の権限を、対議会関係では3つのカテゴリに分けて考えるとした。すなわち、(1)大統領が議会からの明示的または黙示的な権限に基づいて行動していた場合、(2)議会が完全に沈黙を守っている場合、(3)大統領が議会の命令に反抗した場合。そして、ジャクソンは、この事件を第三のカテゴリに該当すると分類し、それを無効と判定した。

  5 バートン(Harold Hitz Burton)判事

 バートンは次の様に述べた。

「接収に関する大統領命令の効力は意思決定の機が熟している。その妥当性は、議会と大統領の間における政府権力の憲法上の規定にかかっている。憲法は、我々がいま直面している国家非常事態において行動を承認する権力を議会に委譲している。この責任を自覚し、議会はそれに応えてきた。それは、大統領のために少なくとも2つの方法を提供していた。」

  バートンは、このようにタフト=ハートレー法の規定を説明し、議会は接収については権限を与えていないことを根拠に、接収権限を否定した。

  6 クラーク(Tom Campbell Clark)判事

 クラークは、大統領の権限に関する問題は、150年も前にマーシャル長官に依って解決済みだという。それはLittle v. Barreme6 U.S. 170 (1804))という判決で、フランスの港に行く途中で拿捕された「トビウオ(Flying Fish)」という名の船の接収に関する事件である。その事件を引用しつつ、クラークは次の様に述べた。

「合衆国大統領は 『法律が忠実に実行されるように配意する』という高度の義務を負い、合衆国陸海軍の最高司令官として、合衆国の武装艦艇の指揮官に対し、密貿易を行った米国船を、その時あるがままの状態で、その目的のために何ら特別の権限を与えること無く、拿捕し、護送することを命じている。しかし、公海上で、フランスの港に向けて航行中の船舶を拿捕するための、特別な権限を与えられた場合には、議会は、その法律が執行府によって実施されることを予定している、と見ることができる。したがって、当法廷は、全会一致で、大統領の命令は権限なしに下されていたとみなし、彼らは『特別の指示なしには、単純な侵入だった行為を合法化する』ことはできない。」「大統領の権力の限界はあいまいである。しかし、第1条はもちろん、第2条の一部も『多年にわたる試練に耐え、結果として人間の様々な危機に適用されてきた』*[32]のである。我々の大統領のある者、例えばリンカーンは『さもなければ違憲となると感じられることが、国家の保全を通じて、憲法の保全に不可欠になることで、合法的になるかもしれない』*[33]と述べている。」

 このように述べて、議会が特別の法律を作っている場合と、存在しない場合とで大統領の権限の範囲に差が出るとしたのである。

 そのため、ブラックやダグラスの絶対的なアプローチを拒否し、大統領には非常事態においては、一定の固有の権限を有しているという見解をとった。しかし、クラークは同時に、その権限の境界を定義することを拒否した。彼の見解では、議会はタフトハートレー法、選抜徴兵法(Selective Service Act)や国防生産法(Defense Production Act)で、行政府が利用しうる一定の手続を提供していたという事実は、大統領の任意の固有の権限に頼ることを禁じている、と判断したのである。

 ちなみに、クラークは、トルーマンが判事に任命する以前には、4年間にわたって、トルーマン政権の司法長官を務めていた人物である。

  7 反対意見

 ヴィンソン長官及びミントン、リード両判事は反対意見において、歩調をそろえた。ヴィンソンは次の様に書き始める。

「当裁判所は一部のメンバーは、大統領は非常事態の下であっても、明示の立法的な権限無くして行動することはできないとの見解である。他のメンバーは、特定の条項に対する自らの解釈に基づいて同様に結論を下す。我々は、法廷意見はいかなる根拠に基づいても適当なものと認めることはできず、かつこの問題は、この重要な訴訟の重要性を超越し、大統領の権力そのものに、そして将来において危機に当たって大統領がいかに行動すべきか、という問題にも関わるので、この反対意見を収録するよう、敢えて主張せざるを得ない。」

 以下、明らかに当初は法廷意見になると考えて執筆されたと思われる、全6章に達する詳細な議論が展開されている。第2章で、ハミルトンの次の言葉を引用している。

「活力ある行政府は、良い政府の定義の重要な性格である。それは、社会を外国の攻撃から保護するに当たっての不可欠の要素である。時として通常の正義の仮定を遮る不正規かつ横暴な侵害から財産を守り、党派的、あるいは無政府的な野望に基づく企てや攻撃から自由を保障することは、法律の確実な執行に劣後する要素では、決して無い。」*[34]

 これを受けて、大統領職が独立した権力機関として作られたことは明らかだとする。

「もちろん憲法起草者が、ほしいままに権力を横領しかねない専制君主を作り出したわけはない。しかし、共和国自体の存続が危機に瀕している時期に、自動人形的に政府の権限を行使する存在を作り出したわけでもない。」

 こう述べて、今度は、先にクラークも引用していたマーシャルの『多年にわたる試練に耐え、結果として人間の様々な危機に適用されてきた』という言葉を引用し、憲法起草者が予見できなかった問題が発生したような場合には、憲法が新しい状況に適応する生きた文書として扱われてきた、と主張する。

「しかし、我々は、今、新たな状況を満たすために憲法を拡張する必要に迫られているわけではない。なぜなら、この事件の場合、我々は歴史と憲法古来の原則、すなわち我々の歴史を通して、政府のあらゆる部門に継続的に適用されている原則に目を向けるだけでよいからである。」

 過去の行政活動を見直せば、わが国の大統領が多くの場面で、憲法起草者が意図したとおり、リーダーシップを発揮していることが判る。憲法が『法律の忠実執行義務(take Care that the Laws be faithfully executed)』を定めているのは、それは彼への信頼を示しているのである。明示的な法的権限の有無を問わず、大統領は、国家の緊急事態においては、少なくとも議会が行動することができるまで、行動する権限がある。そして、議会と裁判所は一貫して当該イニシアチブを承認してきたとして、その例として、初代大統領のワシントンは国家歳入法(national revenue law)がペンシルベニア州から軽視された時、議会の依頼を待たずに、民兵を召集し、法律の忠実な執行を確保するための決定的な措置を講じた事件を上げる*[35]

 以下、ジェファーソンによるルイジアナ購入、リンカーンの戦争宣言抜きの南部反乱との対処や鉄道及び電信線の接収その他、歴代大統領の同様の行動例を紹介した後、今度はニーグル事件*[36]やデブス事件*[37]その他の判例に言及している。

 結論として、トルーマンの接収は、危機における適切な行動だとするのである。大統領は、決してメッセンジャーボーイ“the messenger-boy concept of the Office”ではないと、ヴィンソンは述べている。

(四) その後

 裁判所の判決から数分以内に、トルーマンは各所有者に製鉄所を返すようにソーヤー商務長官に命じた。ソーヤーはその命令に直ちに従った。接収が解除されると、各鉄鋼所の労働者は再びストライキに突入した。ストライキは、大統領が選抜徴兵法の定めるやや面倒な手続きによって、再び鉄鋼所を接収するまで50日間以上にわたって続いた。

 

[おわりに]

 憲法革命前の連邦最高裁判所のように、事実上の立法府的役割を果たし、連邦議会の制定する法律を片端から違憲と判断するのは、明らかに異常である。しかし、このストーン・コートのように、大統領の明らかに異常な命令を、戦争という異常状態の下とは言え、二重の基準を忘れ、精神的自由権に属する問題についてまでも無批判に受け入れ、合憲判決を出し続ける裁判所もまた異常と言うほかはない。

 人権の最後の砦という意識を忘れた裁判所ほど、無用の長物はないのである。



*[1] 非常事態裁判所(Emergency Court of Appeals)は、1942年非常事態物価統制法(Emergency Price Control Act of 1942)に基づき、第二次大戦中に設置された臨時の裁判所で、物価や賃金の統制問題の監督をその任務とした。物価統制に違反した場合、担当行政庁による処分があり、その処分不服がある場合には、この裁判所に訴えることができた。その判決に不服がある場合には連邦最高裁判所に上告できる(同法が合憲であることはLockerty v. Phillips - 319 U.S. 182 (1943)参照。同判決中に,この制度の詳しい説明がある。)。

*[2] 経済安定事務所(Office of Economic Stabilization)は、非常事態管理事務所(Office for Emergency Management)の下部機構で、194210月に1942年安定法(Stabilization Act of 1942)に基づき、第2次大戦中のインフレを、物価を統制し、賃金を増額することで管理する権限を有していた。ヴィンソンは、その第2代の所長となった。

*[3] ベルリン封鎖:1948624日から、ソ連は西ベルリンへ通じる鉄道を運休し、運河を経由した船舶輸送も停止し、検問所にはバリケードを設置するという方法で、物流を完全に停止させるとともに、東ベルリンから西ベルリンへの電力供給も停止した。

*[4] ワルシャワ条約機構(Warsaw Treaty Organization):ポーランドの首都ワルシャワで1955年に、ソ連に加え、アルバニア、ブルガリア、ハンガリー、ポーランド、ルーマニアチェコスロバキア及び東ドイツの各国が締結した条約に基づき設立された、ソ連を盟主とする軍事同盟である。1989年の冷戦終結に伴って始まった東欧革命に伴い、19917月に解散している。なお、同年、12月にはソ連が崩壊した。

*[5] マッカーシー上院議員に対する上院の譴責決議に関する出典=United States Senate, Historical Office. "The Censure Case of Joseph McCarthy of Wisconsin (1954)". Retrieved January 4, 2010.

*[6] タフト・ハートレー法に対し、トルーマンが、拒否権発動にあたって発表した文書は、きわめて長文のもので、本文に引用した言葉は、その冒頭に近い一節である。

参照=http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=12675

*[7] 2001年愛国者法は、正式名称を「テロリズムの阻止と回避のために必要な適切な手段を提供することによりアメリカを統合し強化する2001年法 (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001)という。その頭文字をとるとUSA PATRIOT となるところから愛国者法の通商がある。同法は、当局がテロに関係があると疑った移民を拘留し、あるいは国外追放する際の規制を緩和した。

*[8] 連邦最高裁判所は、ヒラバヤシ事件判決を下した同じ1943621日にYasui v. United States, 320 U.S. 115 (1943)判決も下している。ヒラバヤシ事件と同じく、日系人の夜間外出禁止令等に対し、故意に違反し、そのまま自首してでた点では、ヒラバヤシ事件と同様である。しかし、ヤスイ事件の場合には、ヤスイ(安井稔)は、弁護士としてシカゴの日本総領事館のために働いていたことを理由として、市民権没収処分を受けていたため、ヒラバヤシのように全く日本と関わりが無かった人物ではなかったことから、その後の一般日系米人に対する差別的取り扱い事件における先例性が低い。

*[9] ヒラバヤシのインタヴューについては、同志社大学「日系アメリカ人事件−ゴードン・ヒラバヤシ氏とのインタヴュー記録」『同志社アメリカ研究』14, 1978325日刊  110頁以下参照。

*[10]  Proclamation 4417 - An American Promiseに基づくフォード大統領の宣言は、ホワイトハウスの1976219日付けの記者用リリースから引用した。

http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0248/whpr19760219-017.pdf#whpr19760219-018.pdf

*[11] 調査委員会の報告書「否定された個人の正義(Personal Justice Denied」については、次のサイトを参照。

http://www.nps.gov/history/history/online_books/personal_justice_denied/

*[12] 米自由人権協会(American Civil Liberties UnionACLU)は、1920年に設立された、連邦憲法で保証されている自由、特に第1修正、平等権、適正手続、プライバシー等を守ることを目的とした、NGO団体である。政府などにより言論の自由が侵害されている個人や団体に弁護士や法律の専門家によるサポートを提供している。第2次大戦中に日系人の強制収容が命じられた当時からその違憲性を訴えて戦っていた数少ない団体である。参照=ACLUホームページhttps://www.aclu.org/aclu-history

*[13] クリントンがコレマツに勲章を授与するに当たっての原文は次のとおりである。

 In the long history of our country's constant search for justice, some names of ordinary citizens stand for millions of souls. Plessy, Brown, Parks ... to that distinguished list, today we add the name of Fred Korematsu.

*[14] Montgomery Bus Boycott:ローザの逮捕を知った社会運動家のニクソン(Edgar Daniel Nixon)は、若きキング牧師(Martin Luther King, Jr.)らに、バス乗車ボイコット運動の組織化を持ちかけた。キング牧師らが、バスへの乗車のボイコットを呼びかけると、多くの市民がこれに応じた。その結果、市のバス事業は財政破綻の危機に瀕した。また、19561113日、連邦最高裁判所は、地方裁判所の判決を支持する形で、モンゴメリーの人種隔離政策に対して違憲判決を下した(Browder v. Gayle, 142 F. Supp. 707 (1956) )ので、運動は19561220日に公式に終了した。

*[15] 連邦議会は、199954日に、106th Congress Public Law 26という特別法を制定して、ローザ・パークスに金メダルを贈呈したが、「公民権運動の母」という言葉は、この法律中に書かれている。

参照=http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ26/html/PLAW-106publ26.htm

*[16] ハーグ陸戦条約とは、1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(Convention respecting the Laws and Customs of War on Land)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のことをいう。本事件で問題になっているものは1907年に開かれた第2回万国平和会議で改定されたものである。

*[17] シンガポール華僑虐殺事件(Sook Ching massacre):山下奉文の指揮の下、シンガポールを占領した日本軍は、中国やイギリスを支持していた華僑ゲリラ及び抗日分子を排除するため、各所に検問所を設け、抗日分子と認められた者を処刑したという事件。

なお、参照シンガポール政府公文書館サイト=http://www.s1942.org.sg/

*[18] マニラ大虐殺(Manila massacre):19451月9日に、山下奉文が守るルソン島に連合国軍が上陸し、23日に米軍はマニラ市内へ突入した。その結果、両軍の間で、33日まで激しい市街戦が展開された。その間に、マニラ市内の約70万人のフィリピン人のうち、約10万人が死亡した。この裁判では、彼らは日本軍によって虐殺されたとされた。

*[19] 軍律(Articles of War):1775630日に、第二次大陸会議が大陸軍の行動を支配するために定めた69箇条からなる規範である。これは1789年に、合衆国憲法が批准され、議会が1810項によって軍を規律する権限を与えられたことに伴い、合衆国に対しても有効となった。その後、海軍が設立されたのに伴い、1806410日、連邦議会は軍律を改定し、陸海軍双方に適用される101箇条にまとめた。これは、1951531日に、軍事司法統一法典(Uniform Code of Military Justice)が発効するまで有効であった。現行の法典については次のサイトを参照。

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/subtitle-A/part-II/chapter-47

*[20] 山下事件で問題となったのは「俘虜の待遇に関するジュネーブ条約(Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva July 27, 1929)」である。これはハーグ陸戦条約を補充する形で作られ、日本政府は署名を行ったが、軍部、枢密院の反対により、批准しなかった。反対理由は、日本軍人が俘虜となることはあり得ないので、この条約は日本に片務的な義務のみを負わせるものというものであった(官房機密第一九八四号の三『俘虜の待遇に関する千九百二十七年七月二七日の条約」御批准方奏請に関する件回答』参照)。しかし、米国は批准しており、したがって、その遵守義務を負っていた。

*[21] ジャクソン(Robert Houghwout Jackson)判事が裁判に加わっていないため、この時期の最高裁審理は8人で行われている。ジャクソンは、194552日にトルーマン大統領より「戦犯訴追に関するアメリカ合衆国代表」に任じられたため、連邦最高裁判所を休職していたのである。ナチ戦犯法廷をニュルンベルクで開くことにしたのも、同裁判における犯罪の定義、法廷の構成、訴訟手続き、刑罰なども、ジャクソンが中心となって決定しており、裁判では検察を代表して論告求刑を行った。

*[22] 米軍の非道な活動例としては、ベトナム戦争中のソンミ村虐殺事件が有名である。1968316日に、南ベトナムに展開する米陸軍第23歩兵師団第11軽歩兵旅団に属する部隊が、南ベトナム・クアンガイ省ソン・ティン県にあるソンミ村のミライ集落(人口507人)を襲撃し、無抵抗の村民504人(男149人、妊婦を含む女183人、乳幼児を含む子ども173人)を無差別射撃などで虐殺し、集落を壊滅させた事件である。

参照:シーモア・ハーシュ著小田実訳『ソンミ―ミライ第四地区における虐殺とその波紋』草思社、1970年刊

*[23] 本間中将に関する連邦最高裁判所判決は次のものである。

Homma v. Patterson, 327 US 759 at. 762 (1946)

*[24] 広田弘毅の事件では、マーフィ判事が少数意見を書き、ダグラス判事が補足意見を書いたほかは、全員一致(Per curiam)の判決となっている。

Hirota v. MacArthur, 338 U.S. 197 (1948)

 この時、同時に土肥原賢二陵軍大将(No. 240, Dohihara v. MacArthur)、木戸幸一内大臣その他(No. 248, Kido et al. v. MacArthur)の2事件も判決が下され、同様に退けられた。

*[25] 忠誠の誓いの文言は次のとおりである。

 I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

(私はアメリカ合衆国国旗と、それが象徴する、万民のための自由と正義を備えた、神の下の分割すべからざる一国家である共和国に、忠誠を誓います)

[26] ドウズ事件の当時、ダグラス(William O. Douglas)、クラーク(Tom C. Clark)及びミントン(Sherman Minton)の3判事は、負傷等の個人的理由から、審理に関与していないため、審理及び判決は6人の判事で行われた。

*[27] ハンド(Billings Learned Hand (1872 ? 1961):ニューヨーク州南部地区地方裁判所判事を務め、後には第二巡回区高等裁判所判事を務めている。彼は、しかし、判事として以上に法哲学者として著名で、本判決に示されるように、連邦最高裁判所を含む多くの判決で、彼の著述は頻繁に引用されている。

*[28] 安保理決議第82号「大韓民国への侵略に対する非難」の内容については、次のサイトを参照。

http://www.issue.net/~sun/sc/1950/0082.html

*[29] 安保理決議第83号「大韓民国への侵略に対する非難」の内容については、次のサイトを参照。

http://www.issue.net/~sun/sc/1950/0083.html

[30] 大統領命令10340Directing the Secretary of Commerce to Take Possession of and Operate the Plants and Facilities of Certain Steel Companies」の原文については、次のサイトを参照

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=78454

*[31] 判決名にはYoungstown Sheet & Tube Co.という企業のみ名が出ているが、実際には政府の接収が予定された企業7社が名を連ねて、訴えを提起している。筆頭に出ているYoungstown社はオハイオ州コロンバスに本社を置く世界最大級の鉄鋼加工会社である。Republic Steel 社は、全米第3位の鉄鋼会社で、オハイオ州Youngstownに本社を置く。Armco Steelは今日ではAK Steelという会社になっている。AArmcoを、KKawasakiを意味する。つまり、日本の川崎重工との合弁企業である。やはりオハイオ州に本社がある。Bethlehem Steel社は全米第2位の鉄鋼会社であり、第1位の造船会社であったが、2001年に倒産した。United States Steel社は米国最大の鉄鋼会社で、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社がある。Jones & Laughlin Steel社は、全米第4位の鉄鋼会社である。E. J. Lavino & Co社は、蒸気機関車製造で名高いメーカーであったようであるが、今日存在しておらず、どのような企業であったのか、把握できなかった。

*[32] この二重括弧の中は、トビウオ号事件ではなく、マーシャルのマカラック事件(McCulloch v. Maryland)判決の一節である。全文を引用すると、次の様な言葉である。

「大事なことは、国家の福祉が本質的に依存している、その偉大な権力を実施することである。その権力を与えた者の意図は、人間の慎重さが保証できる限り、その適切な行使を保障することである。これは、議会の権力に適切であるかもしれない何かを残すこと無しに、最後まで指揮するという狭い制限を課するという方法を選択することでは、なす事が出来ない。この規定は多年にわたる試練に耐え、結果として人間の様々な危機に適用されてきた。」

 なお、この事件そのものは、拙稿「米国違憲立法審査権の確立−マーシャル第4代長官の時代−」参照。

*[33] これはリンカーンが186444日にホッジズ(Albert Gallatin Hodges)へ宛てた手紙の一節である。ホッジズは、ケンタッキー州の新聞社主で、リンカーンの助言者の1人であった。

*[34] ヴィンソンがその少数意見中に引用したハミルトンの言葉は、『フェデラリスト(The Federalist)』70節の中の一節である。

*[35] 本文でヴィンソンが述べた事件は、ウィスキー税暴動(Whiskey Rebellion)事件である。建国後、連邦政府は、独立戦争時の負債を諸州分も含めて引き受けた。1791年、ハミルトン財務長官は、その償還の原資として、連邦議会に蒸留酒に課税することを認めさせた。連合規約の下では、連邦政府に課税権はなかったので、この課税は合衆国憲法の効力を象徴するものであった。これに対し西部各地で反対が起こり、武装蜂起に至った。ワシントンは、179487日、ペンシルベニア州等で民兵隊を招集し、それを自ら指揮して暴動の鎮圧に向かった。暴徒は、軍の到着以前に解散した。これは、独立後、連邦政府が軍を動かした最初の事件でもあった。

*[36] ニーグル事件(In re Neagle, 135 U.S. 1 (1890)):連邦保安官(U.S. Marshal)のニーグル(David Neagle)は、検事総長の命によりフィールド(Stephen J. Field)判事のボディガードを務め、同判事を、その判決への不満から襲撃したテリー(David S. Terry)を射殺したため、殺人罪に問われた。ボディ・ガードを行う法的根拠が存在していなかったため、問題となったが、連邦最高裁判所は、大統領の権限にそれが含まれているとしてニーグルを無罪とした。

*[37] デブス事件(In re Debs, 158 U.S. 564 (1895)): デブス(Eugene V. Debs)は、米国鉄道労働組合(American Railway Union)のトップとして、1894年、プルマン争議(イリノイ州プルマン(Pullmanの町で始まった争議が拡大したため、この名がある)を指揮し、全米の鉄道網を麻痺状態に陥れた。政府は連邦裁判所に依頼して差止命令(injunction)を発させたにも関わらず、デブスはこれを無視したため、法廷侮辱罪で起訴された。なお、争議そのものは、クリーブランド大統領が軍隊を出動させて鎮圧した。問題は、そもそも連邦に、州際並びに州内向けの中止命令を発する権限があるかであった。連邦最高裁判所は、大統領に固有の権限として、治安目的で差止命令を請求することも、軍隊を出動させることも出来るとした。