マスメディアへの反論文掲載請求権
甲斐素直
問題
現A県知事であるBは近い将来に予定されている県知事選挙に向けて、活動している立候補者Xの行動に問題があり、看過できないと考えたため、Xを批判する内容の意見広告をC、D、E及びYの各新聞社に対し、掲載するように求めた。
この広告の掲載の是非について、各新聞社はそれぞれ社内の倫理綱領に照らして検討した結果、C,D,Eの各新聞社は、倫理綱領に反するとして掲載を拒絶することに決めた。これに対しY新聞社では、これは公益性の高い主張であって倫理綱領に反しないと決定し、意見広告の掲載を受け入れた。
そこで、XはYに対し、問題となった広告と同じスペースの反論文を無償でY新聞紙上に載せるように求めた。
しかし、Yは反論文の掲載を強制されることは、紙面のスペースの面で負担を強いられることになり、また、今後の批判的広告の掲載を躊躇することにつながり、その結果間接的に表現の自由が侵害されるとして、これを拒否した。
そこで、Xは、反論文掲載を請求して、Yに対して訴えを提起した。
Xの主張する反論文掲載請求権が認められるか否かに関して発生する憲法上の問題を指摘し、論ぜよ。
[はじめに]
今回、諸君からの作問を、私が加筆修正した問題は、基本的にはサンケイ新聞事件をベースにしている。しかし、それよりも一段階難しい問題になっている。それは、広告主が現職のA県知事という点である(相坂君のオリジナル問題だと都知事とされていた)。つまり、単なる政党ではなく、県知事という国家権力側の存在だという点である。そのあたりをどう考えて処理してくれるのかが本問の一つのポイントである。
サンケイ新聞事件そのもののポイントになるのは、なんと言ってもそれが印刷メディアだという点である。すなわち、これが電波メディアであれば、放送法が問題点をある程度まで解決してくれている。
放送法は、携帯用の小型六法には掲記されていない法律であるにもかかわらず、マスメディアへのアクセス権の関連においては、必須の法律なので、諸君はしっかりと読み込んでおかねばならない。過去にも司法試験で放送法の知識をズバリ問う問題が出題されている。すなわち、司法試験平成7年度の次の問題がある。
「放送法は、放送番組の編集にあたって『政治的に公平であること』『意見の対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること』を要求している。新聞と対比しつつ、視聴者及び放送事業者のそれぞれの視点から、その憲法上の問題点を論ぜよ。
本問は、そこで問題になった政治的意見などにおける公平性を印刷メディアにおいてテーマとしている点が特徴であるが、基本的には上記司法試験問題と同様のアプローチで差し支えない。つまり、本問には電波メディアと対比して論ぜよ、というような指定はないが、本問でもやはり対比の中から問題点が見えてくることになる。
一 問題の所在=知る権利と報道の自由
前回の問題では、知る権利の根拠として、第一に社会国家の出現、第二にマスメディアの出現という2つの根拠をあげた。それは、そこで問題になっていたのが国家が独占している情報に対して、その権力の壁に対して、切り込んでいく権利としての知る権利であり、それを現実に行使する手段としての報道の自由ということを考えていたからである。
ところが今回の問題は、方向性が180度違う。今回の問題では、国家権力側が報道の内容に切り込み、自分の欲する情報を載せようとする問題なのである。それがマスメディアに対するアクセス権としての広告掲載請求権であり、同じくアクセス権としての訂正請求権及びその発展型としての反論文掲載請求権である。
したがって、ここで問題になるのは専ら第二のマスメディアの出現という点に、知る権利の根拠は求められていく。
これが報道機関のマス・メディア化、すなわち20世紀になって、巨大な情報産業が出現し、情報の発信を独占する傾向が非常に強くなったことを前提として考えられるようになった知る権利である。本来、表現の自由は、あらゆる人間が情報の発信源となりうる状況を前提に、その自由を保障することによって、国民の知る権利が実質的に保障されることを予想していた。ところが、今日においては巨大情報産業が発達したために、情報の発信源としての地位を事実上それら情報産業が独占するようになり、送り手と受け手の分離が大幅に進んだ結果、表現の自由概念を大きく再構成する必要が発生した。すなわち、これらマスメディアは、その収集した情報を、その編集権に基づいて自由に選択し、あるいは加工することによって、国民が実質的に入手する情報を大幅に操作可能である。そうした情報操作を否定し、個々の国民の知る権利を確保するには、マスメディアの編集権及び思想良心を発信する自由を否定し、中立・公正な情報を提供するべき義務を観念する必要が生じた。それが知る権利として主張されるのである。ここにアクセス権を考える必要が生じてくる。
つまり、本問の最初の中心的論点は、報道の自由の下位概念としての編集の自由の内容、より正確に言えば、その限界である。
二 マスメディアへのアクセス権
(一) 編集の自由
知る権利は、本来はマスメディアが自分の取材の自由を確保するための理論的支柱として開発したものであるが、理論は常に一人歩きする。そして、本問の知る権利はその生みの親のマスメディアを制約する理論として登場してくる。
簡単に要約すると、次のようになる。
情報の送り手と受け手が分離した結果、我々国民の知る権利の充足は、マスメディアの報道に全面的に依存するようになる。そのため、一面においてマスメディアは我々一般国民が有する情報を求める権利よりも強力な取材の自由が保障される。例えば、公務員にその秘密を明かすように求める行為は、我々一般国民が行えば犯罪であるが、マスメディアが行えば正当業務行為とされる(外務省秘密電文漏洩事件参照)。また、一般国民の表現の自由よりも強力に報道の自由が保障される。例えば人の名誉を傷つける表現は、一般国民が行えば犯罪になるが、マスメディアが行った場合には、「専ら公益を図ることにあった」という推定が働く結果、構成要件該当性が一般に否定されることになる(月刊ペン事件、夕刊和歌山時事事件等参照)。
このように強力な取材の自由、報道の自由を保障される代償として、しかし、マスメディアの表現の自由、特に編集権には大きな制約が生まれてくる。我々一般国民としては、マスメディアの提供する情報に依存して、判断を下すのであるから、マスメディアの情報が一党一派に偏ったものであってはならないからである。簡単にいってしまえば、マスメディアは我々一般国民の有するような表現の自由、すなわち自分の思想・良心を表現する自由に関しては否定されるということになる。
さらに問題なのは、マスメディアの思想・良心を表現の自由を否定しただけでは、十分ではない、ということである。一定の方針に従って、報道する事実を編集すれば、それにおって読者に一定のメッセージを発信することが可能になるのである。その事は、次に例示する事件に明らかである。
いわゆる55年体制により、自由民主党は長く安定的な多数党であり続けた。しかし、平成5年7月の第40回衆議院議員選挙において、自民党は223議席に止まったのに対して、共産党を除く野党の合計議席数は243議席に達し、自民党は政権の座から滑り落ちた。この選挙では、テレビが重要な役割を果たしたといわれた。そこで、民放連の作っている放送番組調査委員会は、9月21日、「政治とテレビ」をテーマとして取り上げ、テレビが演じた役割とともに、今後の政治報道のあり方について検討を行った。その場の報告者であった椿貞良・テレビ朝日報道局長が、例えば「なにがなんでもやっぱりその55年体制を突き崩すようなそういう形の報道に視点を置いていこう」など、偏向した編集姿勢を貫いた旨の発言を行った。
即ち、編集権の行使もまた立派に思想・良心の表現活動たり得るのである(なお著作権法参照)。
したがって、マスメディアにおける編集権の行使も自由ではあり得ないのであって、報道の不偏性を貫く必要がある。
(二) 不偏性確保手段
問題は、国民の知る権利を保障するために、どのような手段で、その不偏不党性を確保するのが妥当かという問題である。大きく分けて3つの方法がある。
第一に、国家機関そのものがマスメディアに介入して、変更した情報を発信した場合に、それを抑圧する、という方法がある。上記、テレビ朝日報道部長放言事件においては、同人を国会が証人として喚問し、場合によってはテレビ朝日の放送免許の停止もあり得るという前提の下で、証人尋問を行った。
しかし、このような方法をとる場合には、報道の自由そのものが国家権力により歪む可能性があり、一般論としては妥当ではない。
第二に、政府や国会から独立した独立行政委員会によって規制する、という方法がある。アメリカでは現在は連邦通信委員会(Federal Communications Commission)がその任に当たっている。例えば、アメリカであるテレビ局が社説放送を行ったのに対して、テレビ局に思想・信条等の表明の自由はない、として連邦通信委員会がそのテレビ局の免許を取り消した事件がある。この決定は連邦最高裁によっても支持された。
わが国でもかつては同様の性格を持つ電波監理委員会が存在していたが、現在は廃止されたから、この方法は、現行実定法的には不可能である。しかし、その導入は常に議論の対象となっている。
第三の方法が、本問のメインテーマであるマスメディアに対するアクセス権である。報道が偏向しており、誤った情報がその受け手に供給された場合には、国民としてマスメディアにアクセスし、正しい情報を誤った情報と同一の手段、規模で報道し直すように要求する権利を肯定するのである。そのような再度の報道は、マスメディアにとって非常に大きな負担となるから、当然、マスメディアは萎縮し、適正な報道を行うために大きな努力を払うことになる。すなわち、マスメディアへのアクセス権を承認することは、報道の不偏不党確保の重要な手段と考えることができる。この場合、報道が偏向した誤ったものであったか否かは、最終的には裁判所による判定を待つことになる。
つまり、マスメディアとの関係における知る権利の性格は、国家の有する秘密に切り込んでいく際に問題となる知る権利とはかなり違う。基本的に、マスメディアに対して、その思想や良心に関する表現の自由を否定しようと言うのだから、これを21条から直接引き出すことは絶対に不可能である。この権利の内容は、国(司法権も含めて)に対して、マスメディアが情報を自由に操作しないように、中立、公平な報道を行うように監視することを要求しているから、典型的な社会権である。したがって、根拠条文は25条ないし13条ということになる(どちらになるかは基本書に相談しよう)。
(三) 電波メディアと印刷メディア
マスメディアに関して、現行実定法は大きく異なる二つのスタンスをとっている。電波メディアに関しては、実定法そのものが詳細な規定をおいているのにたいして、印刷メディアに関しては、何の規定もない。
1 電波メディアにおける訂正請求権
報道内容の不偏不党という要求は、電波を媒体としたメディアには、全面的に向けられている。なぜなら、電波というのは極めて限られた周波数しか使用可能ではない、という意味で、貴重な公共の財産であり、その本質から電波媒体を利用したメディアは必然的にマスメディアになるからである。このような貴重な公共材の私物化は到底許容できない、という事情から、これに対する中立性の要求は容易である。どこの国でも似たりよったりだが、わが国放送法第1条は次のように規定する。
「この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達をはかることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。」
さらに、3条1項4号は、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」と定めて、聴視者の、知る権利を確保することを要求している。これはさらに44条3項以下の規定によって詳細化されている。この結果、電波媒体によるメディアでは「社説放送」をすることは事実上不可能になっている。
このような条文を見た後ならば、テレビ朝日報道部長の、情報操作により自民党を敗北に導くことができた、という趣旨の不用意な発言をした場合、それがなぜ国会喚問という事態を招いたのか、容易に理解できるであろう。あれは実定法上、明確に違法な行為だったからである。喚問が表現の自由に対する国家権力の介入というとらえ方をされなかったことは、この第2の型の知る権利が、十分に確立していることを端的に示している。
このように、電波メディアにおける表現の自由は厳しく制約される結果、誤った報道、あるいは偏った報道が行われた場合には、それによって被害を受けた者は、電波メディアへのアクセス権が認められている。すなわち放送法4条は次のように定める。
第1項 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあった日から二週間以内に請求があったときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が事実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消の放送をしなければならない。
第2項 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも前項と同様とする
そして同法56条では、これに違反した場合には20万円以下の罰金に処することになっている。実定法が、このように明確に電波メディアへのアクセス権を認めているのである。
2 印刷メディア
電波が極めて希少な資源であるのに対して、印刷物そのものはだれもが利用できる媒体である。したがって、印刷物における表現の自由は広く認められている。それがメディアであっても事情は変わらない。
仮に問題としている印刷メディアが自由民主党の機関誌「自由新報」や共産党の機関誌「赤旗」であった場合、それぞれの政党が自らの政治見解から発生する偏った情報をそこに提供し、対立する政党の情報をきちんと報道しなかったからといって、それは各メディアの表現の自由の問題にすぎない。したがって、自民党が赤旗紙上において非難されたからといって、それを名誉毀損として損害賠償の訴えを提起したりすることは考えられるとしても、赤旗に対するアクセス権を論じる余地はないであろう。なぜなら、それらは新聞の体裁こそ取っているが、国民の知る権利に奉仕することを使命とする報道機関ではないからである。
しかし、報道の自由に奉仕することを使命とする印刷メディアについて、同様にいいうるかは疑問である。特に日本の場合、読売、朝日、日経、毎日、サンケイのような全国紙、あるいは特定の地域において極めて独占性の高いマスメディア、例えば秋田における魁(さきがけ)とか、名古屋における中日新聞などについては、その読者の有する知る権利から、その編集権への大幅な制約を肯定せざるを得ない。
なぜなら、これらの新聞は、第一に不偏不党性をそのセールスポイントとしており、したがって我々一般国民としては、その報道が電波メディアの場合と同じく、不偏不党なものであると期待する権利があるといって良い。第二に、これらのマスメディアは極めて情報の独占性が高い。例えば中央公論や文藝春秋のような月刊誌の場合であれば、それだけをニュースの情報源として生活するという人はまず考えることができないが、日刊紙の場合には、読者は日々の情報の大半を定期購読している特定の新聞に依存するのがむしろ普通といえる。
こうした点から、印刷メディアの場合にも、高度の情報独占性を有する巨大メディアの場合には、電波メディアに準じて、放送法の要求するのと同様の表現の自由の制約が認められるべきである。
その手段として工夫されたのが、前に述べたとおり、マスメディアへのアクセス権である。マスメディアが公平、中立から逸脱した報道をした場合には、それを修正して報道する義務をマスメディア側に課することができれば、電波メディアの場合と同様、効果的な偏向の抑止手段になる。問題は、放送法4条のような規定が存在しない印刷メディアについて、アクセス権の具体的権利性を肯定できるか、という点にある。
放送法に対応する新聞法というものが存在していないのは歴史的理由に基づくものである。明治の初期においては新聞条例という名の法規が存在した。同条例は明文をもって、偏った報道に対する修正義務、さらには反論文掲載請求権を肯定していた。当時の新聞の主力は、自由党系のもので、盛んに政府に対する非難を行っていた。そして、政府は、これに対抗して、自由党系新聞に反論文を載せたのである。
第2次大戦後、GHQは軍と政府による新聞統制を撤廃し、新聞言論の自由を提唱した。これを受けて、法律による規制ではなく、自主的な規制を新聞界そのものが行うとの発想から昭和21年7月23日、新聞界の「新聞倫理綱領」の共同機構として設立されたのが日本新聞協会である。その後、その基本精神を継承し、21世紀にふさわしいものとして、平成12年に現在の新聞倫理綱領が制定されている。これを受けて、各社の倫理綱領も存在している。その意味において、倫理綱領は放送法と同様の意義を有するものと言うことが出来る。倫理綱領は、新聞倫理綱領、新聞販売綱領及び新聞広告倫理綱領に分かれる。
したがって、印刷メディアにおいても、電波メディアと同様に、不偏不党に反する報道が行われた場合には、アクセス権を認め、修正報道義務を課するのが妥当である。すなわち、印刷メディアであれば、相当する紙面で相当する紙幅による訂正記事の掲載、あるいは謝罪記事の掲載が求められることになる。
三 反論権
(一) 反論権とアクセス権
こうして、マスメディアには一般に、アクセス権が肯定されるとして、そこから一歩進んで、反論文掲載請求権が認められるかが問題となる。
反論権について、サンケイ新聞事件において、最高裁判所は次のように述べた。
第一に、名誉毀損が成立するような場合には、反論権もまた肯定される。
「人格権としての名誉権に基づいて、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止を請求することができる場合のあることは、当裁判所の判例(北方ジャーナル事件判決参照)とするところであるが、右の名誉回復処分又は差止の請求権も、単に表現行為が名誉侵害を来しているというだけでは足りず、人格権としての名誉の毀損による不法行為の成立を前提としてはじめて認められるものであつて、この前提なくして条理又は人格権に基づき所論のような反論文掲載請求権を認めることは到底できないものというべきである。」
訂正記事を載せる場合、一定の紙面を割かねばならないわけで、同じ紙面を割くならば、被害者の納得する方法、すなわち反論文の掲載というのは、印刷メディアにとっても新たな負担になるものではないから、認めて差し支えない。
問題は、さらに進んで、「新聞の記事に取り上げられた者が、その記事の掲載によつて名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、自己が記事に取り上げられたというだけの理由によつて、新聞を発行・販売する者に対し、当該記事に対する自己の反論文を無修正で、しかも無料で掲載することを求めることができる」かどうかである。
最高裁は次のように述べる。
「いわゆる反論権の制度は、記事により自己の名誉を傷つけられあるいはそのプライバシーに属する事項等について誤つた報道をされたとする者にとつては、機を失せず、同じ新聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができ、これによつて原記事に対する自己の主張を読者に訴える途が開かれることになるのであつて、かかる制度により名誉あるいはプライバシーの保護に資するものがあることも否定し難いところである。」
しかし、この方法には弊害も大きいと指摘する。
「この制度が認められるときは、新聞を発行・販売する者にとつては、原記事が正しく、反論文は誤りであると確信している場合でも、あるいは反論文の内容がその編集方針によれば掲載すべきでないものであつても、その掲載を強制されることになり、また、そのために本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられるのであつて、これらの負担が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゆうちよさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存するのである。このように、反論権の制度は、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすものであつて、たとえ被上告人の発行するサンケイ新聞などの日刊全国紙による情報の提供が一般国民に対し強い影響力をもち、その記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼすことがあるとしても、不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい上告人主張のような反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないものといわなければならない。」
要するに、反論権という権利をマス・メディアに対するアクセス権から直ちに導くことは許されず、国に対する情報公開請求権の場合と同じように、立法を必要とする、としている。そこで、前記放送法4条が、そうした授権立法といえるか、という問題が生ずるので、この問題に言及し、同条も反論権までも肯定するものではない、とする。
「放送法4条は訂正放送の制度を設けているが、放送事業者は、限られた電波の使用の免許を受けた者であつて、公的な性格を有するものであり(同法44条3項ないし5項、51条等参照)、その訂正放送は、放送により権利の侵害があつたこと及び放送された事項が真実でないことが判明した場合に限られるのであり、また、放送事業者が同等の放送設備により相当の方法で訂正又は取消の放送をすべきものとしているにすぎないなど、その要件、内容等において、いわゆる反論権の制度ないし上告人主張の反論文掲載請求権とは著しく異なるものであつて、同法4条の規定も、所論のような反論文掲載請求権が認められる根拠とすることはできない。」
(二) 意見広告を載せる権利とアクセス権
最後に残るのが、そもそも意見広告を乗せる権利というものを、アクセス権として保障できるか、という問題である。これは基本的に肯定すべきだろう。それこそが、商業主義に基づくメディアと表現の自由の接点だと思うからである。その場合に、サンケイ新聞事件における共産党の主張するような反論権を認めると、広告主は通常の何倍か(反論者の数だけ)の広告料を払う立場に追いこまれ、結局意見広告権を否定する結果になる。したがって、反論も自腹でするべきだという理屈になる。しかし、これに対しては、金持ちの意見掲載権だけを認めることになる、という厄介な問題もあり、さらに各社の内部的な倫理綱領をどの限度で認めるか(上記共産党事件の場合、大手他社はすべて掲載を拒んでいるが、それは自民党の権利を侵害したことにはならないか?)という問題も絡んで、まだ解決がついたといえる状況ではない。
しかし、少なくとも、アクセス権のような積極的な権利について、その具体的要件を法が明確に定めることなく、広く認める場合には、最高裁の指摘するとおり、社会の木鐸として、書くべき批判記事等の掲載に当たって躊躇させるなどの萎縮効果を発生させ、報道の自由を阻害する危険性が存在することは否定できない。したがって、印刷メディアに対する一般的なアクセス権は、抽象的権利に留まるというのが妥当である(この点について「雑誌「諸君!」反論文掲載請求事件」がある=最判平成10年7月17日。第1審判決=東京地方裁判所平成4年2月25日=について戸松秀典・平成4年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1024号)24〜25頁参照)。
以上のことから、本問に対する回答としては、特段の法律が存在していない現状としては、Xの反論文掲載請求権が認められるか否かは、広告の内容が、Xの名誉を侵害するレベルに到達しているか否かにかかっている。そして、それについては情報が提供されていないので判らない、ということになる。
もう少し踏み込んで説明すると、名誉毀損は、その者が公人か否かにより成立する範囲が異なる。刑法230条の2第1項は「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と述べて可罰性だけを否定しているように見えるが、むしろ構成要件該当性そのものが否定されると考えるべきである。そして、問題文によれば、「公益性の高い主張であって倫理綱領に反しない」とYは判断しているのであるから、この判断が正しい限りは名誉毀損は成立しないのである。