加藤弘之不動産鑑定(法人組織としての会社は、解散の上、終了させました。)

元(公)日本不動産鑑定士協会連合会会員・日本不動産カウンセラー会会員・公認 不動産コンサルティングマスタ−


不動産の鑑定評価並びに不動産のカウンセリング及びコンサルティングは基本的には終了させますが、今までに培った経験、実績等があります ので、当方で対処させて頂いた方がよいと判断される場合のみ、不動産のカウンセリング及びコンサルティング等については、限定的に対処させて頂きます。今後は、不動産、金融及び投資並びに生活及び健康等を、広汎にわたり対象とする、小生の研究事業事務所として継続致します。

相続・売買・交換するとき等の不動産の鑑定評価、地代・家賃等の鑑定評価関連
不動産の有効利用・権利調整・不動産のバリューアップ・不動産売買の際の価格の診断・リスク管理及び保全処置、費用対効果分析

〒215−0021 川崎市麻生区上麻生1丁目3−1 ラ・ベル新百合ヶ丘202
TEL 044−959−3010
FAX 044−959−3011
E-Mail: *****


不動産鑑定士 加藤弘之 プロフィール

安田系の総合不動産会社である、東京建物鰍ノ35年余勤務し、平成9年12月に独立開業。 今までに手がけた得意の分野は「共同ビル建設にあたっての権利調整」、「全体地のうちの部分としての価格」、「階層別効用比率と地価配分率」、「規模と価格」、「空中権の価格」および「借地・借家」に関する鑑定評価、不動産の価格にからんだカウンセリング及びコンサルティング等である。 適切な解決のために、上記のTEL・FAX・ にてご連絡ください。


○ご参考までに、こんな場合に鑑定評価が必要です。
不動産の価格は多くの要因によって変動し、適正な価格設定には、マクロとミクロな目及び高度な専門知識、経験などが必要です。 「不動産の鑑定評価に関する法律」は、正しい鑑定評価によって、不動産の適正な価格を決定するために誕生しました。 あなたの不動産は、法律に裏付けられた鑑定評価によって、はじめて適正な価格が指摘しうるといえます。

●不動産を売買・(等価)交換するとき●

「思い通りの値がつけば手放したい」と思っているときなど、まず、あなたの不動産の適正な価格を知っておく必要があります。また不動産を買うとき、(等価)交換するときにも、鑑定評価をしておけば、税務的な問題も含めて、安心して取引を進められます。

●相続などで適正な価格が必要なとき●

財産相続で一番問題となるのが土地・建物など、不動産の分配です。鑑定評価を受ければ、適正な価格がはっきりし、公平な相続財産の分配をすることができ、又対税上も、担当される税理士の先生方をバックアップ すれば、一層有利となり、現実に最良策です。

●不動産の賃貸借に当たって、適正な賃料の評定が必要なとき●

ビル、アパートなどの家賃の決定には、誰もが納得のいく賃料を設定することが必要です。 このような家賃のほか、地代、契約更新料、名義書替料などの鑑定評価も取り扱っています。

●資産評価するとき●

土地・建物の評価替えをするとき、あるいは現在の資産価額が知りたいときなど、鑑定評価が必要となります。 不動産の価格は流動的なものだけに、常にそのときどきの価格を把握しておくことが大切です。

●不動産を担保にするとき●

お手持ちのビル、工場、土地などを担保に、事業資金などを借りるとき、鑑定評価書があれば借りられる金額の予想がつくなど便利です。 逆に担保に取る場合は評価額がはっきりしていることが絶対条件です。 このようなときは、各金融機関から高い信頼を得ている鑑定評価を得ることがなによりです。

●区分所有建物などの財産価値を判定するとき●

借地権、借家権価格、区分所有権などの財産、価値判定の根拠としても、鑑定評価書は有効です。

●共同ビルの権利調整や再開発関連の場合●

共同ビルの権利調整や再開発関連の場合は、権利関係が複雑で、煩雑なものです。 複雑なものをスッキリさせ、無用なトラブルを防ぐためにも、客観的で公平な鑑定評価が必要です。

●不動産カウンセリング及びコンサルティングをサポートするとき●

我々が行う不動産カウンセリング及びコンサルティングは不動産の価格と切っても切れない縁があります。 対税上(固定資産税、相続税等関連するもの)においても、紛争の現実的な解決においても、中古住宅等の当事者間売買のサポート業務においても、不動産鑑定士の鑑定評価が有効です。

●工場財団として評価するとき●
-組成手続きから評価まで-

工場は土地・建物と機械装置などで構成されています。 これらをいったいとして財団を組成しておきますと担保価値も増大し資金調達面で有利となり、また、以後の抵当権設定費用も安く済みます。 もちろん、すでに組成した財団の評価も行います。

●証券化対象不動産の評価に関する場合●

資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る不動産取引並びに同法に規定する投資法人が行う不動産取引等の「証券化対象不動産」の評価の場合必要です。

不動産のカウンセリング

不動産の鑑定評価と不動産のカウンセリングは、車の両輪ともいえます。 鑑定評価に深く入っていけば、必然的にカウンセリングに入ってくる、カウンセリングを行っていけばその基礎として、鑑定評価が不可欠であることに気づくというわけです。
土地利用の高度化と多様化等、経済社会の発展に伴い、土地等の有効利用を基軸とする多種多様な社会的ニーズに応えるために、不動産鑑定士としての専門性を核とする、 不動産カウンセリング業務についての専門家の必要性から、1989年(平成元年)11月不動産カウンセラー会が発足しました。
この不動産のカウンセリング業務を行う「不動産カウンセラー」は、原則として不動産鑑定士登録後7年を経過し、鑑定評価業務に関して7年以上、 また不動産カウンセラー業務を3年以上経験し、かつ厳しい資格審査に合格した不動産鑑定士に与えられる称号です。 したがって、「不動産カウンセラー」は土地利用促進という社会的、経済的見地に立って、複雑・多岐にわたる不動産有効利用のスペシャリストとして、皆様のお役に立てると存じます。
平成17年の改正「不動産の鑑定評価に関する法律」において、鑑定評価の隣接周辺業務が制度的に位置づけられた事、その他諸般の事情等を考慮して不動産カウンセラー会を 平成17年9月に退会致しました。

不動産のコンサルティング

(公)不動産流通近代化センターが取り扱う不動産のコンサルティングの技能試験は、国家資格である宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、一級建築士でなければ受験することができません。年1回の試験では事業、実務、法律、税制、建築、経済、金融まで幅広い知識が問われます。また、認定を受けるには、この試験に合格するだけではなく、5年間の実務経験が必要となります。さらに、今後は、マスター認定後の更新要件であるブラッシュアップなどを通じ、不動産に関する研鑽を積み続けていくプロ中のプロの証しとなります。

業務内容

  • 不動産に関する権利調整等のカウンセリング及びコンサルティング
  • 不動産にかかわる紛争の現実的解決
  • 不動産の有効活用(1級建築士等と協力)
  • 不動産のソフト面からの管理及び保全
  • 不動産に関する調査研究(市場分析、立地分析等)
  • 不動産のバリューアップ
  • 不動産の経済価値に影響を及ぼす種々の事実関係の調査(デュー・デリジェンス業務)
  • 不動産売買の際の価格の診断、その他不動産に関する各種の相談・交渉等



(参考)○再生型不動産投資の普及について

Ozenji

古い建物を改修して経済価値を高める。ありふれたものだが、日本では、投資マネーが入りにくい、更新を手がける不動産会社等の倒産リスクがつきものであるからである。先の通常国会で、改正不動産特定共同事業法が成立し、流れが変わる可能性が出てきた。一種の不動産証券化のやり方を定めたものであり、ほかの手法と異なり、当初は収益を生まない物件を取得しやすい。事業主体の倒産リスクが普及を妨げてきたようである。法改正では、投資案件ごとに特別目的会社(SPC)をつくることを認め、投資家が負うリスクを案件の収益に限定した。
法改正で、更新案件にも投資マネーが流れ込むようになれば、老朽化対策が進む、老朽化対策の促進と新たな投資分野の開拓が必要であり、より深く実務的に研究し、専門の人材を育てることができるようにし、(*)近い将来、年金や投資ファンドも利用できる必要があると考えております。 (写真:王禅寺住宅)


老朽化対策の促進と新たな投資分野の開拓に寄与できれば幸いである。





(*)王禅寺体験当事者間取引中古住宅市場
(川崎市麻生区・多摩区の一部の地域)


  1. 上記地域限定の当事者間的取引を望む売り又は買いのお客様を求めます。
  2. 氏名、住所、電話、FAX番号をご連絡ください。登録が必要となります。
  3. 物件の所在地等の概要をお知らせ下さい。
  4. 当方で厳密な調査を致します。
    • 売りのお客様には、略式鑑定を行います。
    • 買いのお客様には、希望地域と概略希望価格をお知らせ下さい。
    • 参考としての諸条件

      「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表

      ●今後取得するであろう個人情報の利用目的等●

      • 弊社が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務に限って、利用させていただきます。

      ●取引事例等事例情報について、下記に準じます。●

      •  @(公)日本不動産鑑定士協会連合会並びにその会員、または都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
      •  A共同して利用される個人デ−タ−の項目
        物件所在地、価額、面積、取引当事者の氏名、接面する道路の幅員等の個別的及び所在する地域の特徴等の地域的な価格形成要因のデ−タ−の項目 
      •  B利用目的
        地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
      •  C管理責任者
        (一社)神奈川県不動産鑑定士協会

      ●保有個人データに関する事項●
        弊社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
      • 個人情報取扱事業者の氏名又は名称:(有)加藤弘之不動産鑑定
      • 保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務
      • 開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き:(公)日本不動産鑑定士協会連合会作成のガイドラインによる。
      • 苦情の申し出先:〒215−0021 川崎市麻生区 (有)加藤弘之不動産鑑定         
      • 認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先:(公)日本不動産鑑定士協会連合会          
      ●個人情報セキュリティ実施基準●

      • 1.組織的、人的、物理的、及び技術的安全管理措置
      • 2.個人情報保護管理者の設置

      ◯「全体地のうちの部分としての価格」の意義

        全体地のうちの部分としての価格は、隣接地と一体的に利用することを目的とする場合の価格である。言い換えれば効用を隣接地とともに享受する場合の価格である。実際にこのようなケースは、しばしばみられることである。たとえば、共同ビルの敷地に提供する際に、各権利者の所有持分を決定する場合とか、隣地と一体として第三者に売却する場合の各画地の適正な価格の配分を求める場合とか、また裏地が表地と一体的に利用される場合の裏地の評価に関連する場合などが考えられる。 要するに、各画地は一応独立はしているが、機能的に一体的にに働くようになった場合に求めるべき適正な価格ともいえよう。 対象となる各画地の効用(経済価値)を表示する価格としては、次のような3つの種類の価格があると考える。すなわち1.単独地としての価格 2.全体地の価格 3.全体地のうちの部分としての価格の3つである。 これは、市場が有るか無いか、市場がオープンやクローズとかによって分けられる正常価格、限定価格及び特定価格とは、異なった種類の分け方である。
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