愛媛私教連青年部を結成しませんか


 愛媛私教連に青年部をつくろう!青年教職員が集まって、ざっくばらんに話ができて、飲めて、騒げて、お互いの職場の情報を交換し、教育活動や労働条件について考えることができる場をつくりたい!そんな気持ちで、青年部結成を考えています。今は、少々一休みといった感じになっていますが、みんなで、ゆっくり、楽しく、結成に向かっていけたらな?と思っています。

 1999年4月3日(土)の午後3時から、教育会館で「第1回愛媛私教連青年部結成準備会」を行いました。
「愛媛私教連青年部結成」については、1998年8月の愛媛私教連定期大会の活動方針として承認され、現在、結成に向けて、その一歩を踏み出したものです。

 第1回の準備会には、藤本先生・山崎先生・大西先生(以上、今治明徳中高教職組)、松原浩先生・国田先生・加藤誠(以上、新田教職組)と、愛媛私教連委員長の柳瀬先生が参加しました。大西先生(愛媛私教連青年部担当の執行委員)より、全国の青年部の状況の説明からはじまり、青年部の規約案及び今後の日程の検討を行いました。

 その時、検討した規約案を以下に掲載しています。ご覧下さい。


愛媛私立学校教職員連合組合青年部規約(案)

第1章 総則

第1条(名称・所在)
   本青年部は愛媛私立学校教職員連合組合青年部(略称・愛媛私教連青年部)と称し、
   事務局を愛媛私教連内におく。
第2条(構成)
 (1) 本青年部は、愛媛私教連規約第19条に基づく専門部である。
 (2) 本青年部は、愛媛私教連の組合員のうち、満40歳未満の組合員で構成する。
    但し、加盟組合の青年部と年齢構成が異なる場合は、加盟組合の青年部の年齢構成
    を尊重する。
 (3) 未加盟・未組織の私立学校に働く青年労働者についても、青年部常任委員会の議決を
    経てオブザーバーとして参加を認めることができる。但し、議決権は有しない。
第3条(目的と任務)
   本青年部は、私学に働く青年教職員の生活と権利を守り、青年教職員のもつ諸課題を討
   議し、その解決に取り組むと共に、全国の青年教職員とも交流と団結を深め、青年の諸要
   求実現を目指すことを目的とする。同時に私学の未来を担っていくための力量強化に努め、
   愛媛私教連の運動推進に貢献することを任務とする。
第4条(活動)
   本青年部は、前条の目的達成と任務遂行のために次の活動を行う。
 (1) 青年教職員の労働条件・生活条件・その他の諸課題の維持改善をはかる活動。
 (2) 教職員としての力量向上のための学習会および教育研究活動。
 (3) 文化・スポーツ・レクリエーション活動。
 (4) 全国青年協および他県の青年協(青年部)との交流を深め、連帯・協力をする活動。
 (5) その他、前条の目的達成に必要な活動。

第2章 機関

第5条(機関)
   本青年部に次の機関をおく。
 (1) 総会
 (2) 常任委員会
第6条(総会)
 (1) 総会は本青年部の最高意志決定機関であり、代議員および役員によって構成する。
    但し役員は議決権をもたない。
 (2) 総会は原則として年1回開催し、常任委員会の議決を経て部長が召集する。但し、常任委員
    会が必要と認めたとき、または単位組合青年部より要求があった場合、臨時総会を開催する
    ことができる。
 (3) 総会は代議員の過半数をもって成立し、議決は出席代議員の過半数の賛成をもって成立す
    る。なお、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第7条(代議員)
   総会代議員は、各単組の加盟青年部員数をもとに、次の基準で選出する。なお、個人加盟組
   合員の青年部員についても下記に準じる。
                    5名以下  代議員1名
                   10名以下  代議員2名
                   20名以下  代議員3名
                   30名以下  代議員4名
                   31名以上  代議員5名
第8条(付議事項)
1. 総会は次の事項について審議する。
 (1) 規約の制定及び改廃・
 (2) 役員の選出ならびに解任。
 (3) 年間活動報告と運動方針。
 (4) 予算案の決定ならびに決算の承認。
 (5) その他、本青年部の目的達成のために必要な重要事項の審議。
2. 総会による決議事項は愛媛私教連の大会の承認を経なければならない。
第9条(常任委員会)
 (1) 常任委員会は本青年部の執行機関であり、総会の議決事項の執行ならびに日常業務を遂行
    する。
 (2) 常任委員会は部長・副部長・事務局長・常任委員をもって構成する。

第3章 役員

第10条(役員および任務)
   青年部に次の役員をおくことができる。
 (1) 部長   1名
    本青年部を代表し、政策の立案と活動全般を統括する。また、大会を召集する。
 (2) 副部長  1名
    部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 事務局長 1名
    正副部長を補佐し、業務執行に必要な事務の処理・掌握を行う。
 (4) 常任委員 若干名
    本青年部の業務を分担執行する。
第11条(選出および任期)
 (1) 役員は、総会において代議員の直接無記名投票により選出する。
 (2) 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合は総会で選出し、
    補充の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 財政

第12条(青年部費)
   専門部の経費は原則として、愛媛私教連の会計から青年部費としてこれに充てる。
   但し、やむをえない場合により、部員より必要に応じて徴収することができる。

第5章 附則

第13条
   本青年部の規約の制定および改正は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛
   成によって行う。
第14条
   本青年部の規約は、1999年  月  日より施行する。


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