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このセクションでは、企業法務に関する関連法令の改正情報や報道記事など身近な話題をお届けします。
新事業創出促進法改正案追加説明(衆議院経済産業委員会議事録)
株式会社の最低資本金1,000万円、有限会社の最低資本金300万円を設立時から5年間猶予する改正案の施行日が平成15年2月1日となりました。
また、改正案に関し、次のことが明らかになりました。
1)資本金の額
株式会社なら1,000万円以下、有限会社なら300万円以下でもよ いということで、資本金の最低限度額についての基準はありま せん。但し、株主又は出資者がいる以上、0円では認められま せん。
2)特例が適用される創業者
− 現在事業を営んでいない者であって、新たに会社を設立し、 2ヶ月以内に事業を開始する具体的な計画を有する者
− 業種は問いません
− 現在事業を営んでいる者が追加的に行う事業は対象外です
3)創業者の確認
経済産業省経済産業局で確認を受けた創業者には、特例が認め られます。
4)創業者に対するサポート
民間からの資金調達を円滑にするなど、開業後の資金供給の充 実を図るための施策を積極的に検討していかなければならない との経済産業大臣の回答がありました。
最低資本金の規制を受けない株式会社・有限会社(新事業創出促進法)(平成14年11月22日官報)
商法上の規制(株式会社は1,000万円、有限会社は500万円)を設立時から5年間猶予するという改正案が、平成14年11月15日に国会で成立し、同22日付けの官報で公布されました。施行は、公布日から3ヶ月以内とされています。
これは、会社設立時点での資金集めがハードルとなっている点を大幅に緩和し、会社設立に係わる手続を簡素化することによって、中小企業の挑戦を支援しようとするものです。但し、あくまでも特例法であり、商法又は有限会社法の最低資本金制度が撤廃されるわけではありません。
改正案の骨子は、次のとおりです。
1)最低資本金の規制に特例を設け、規制を受けない会社を認め るとともに、設立後5年間は規制を適用しない。
(注)新事業創出促進法に掲げる創業者に該当することにつき 経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社又は 有限会社で、設立時の資本の額が1,000万円又は300万円 未満の会社が対象となります。
2)資本金払込機関(銀行など)の保管証明を受ける義務などを 免除するが、開示義務や配当制限などを課す。
(注)開示義務
− 会社設立後直ちに、経済産業大臣に商号などを記載し た書面を提出すること
− 毎営業年度終了後3ヶ月以内に、大臣に貸借対照表な どを提出すること
− 大臣は、これらの書面を公衆の縦覧に供すること
(注)配当制限
純資産額から資本の額に代えて1,000万円(有限会社は 300万円)を控除した額を限度に配当などをすること
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