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< トピックス >
このセクションでは、外国人の入国・在留に関する関連法令の改正情報や報道記事など身近な話題をお届けします。
留学生(新聞報道)
日本への留学生が、今年5月1日現在で95,550人(対前年16,738人増)に達し、増加数を含め過去最高となったことが文部科学省の調査で分かりました。これにより国の留学生10万人計画は、来年にも達成できる見通しとなりました。
留学生増加の主な要因は、次のとおりです。
1)全体の90%以上を占めるアジア地域からの私費留学生の大 幅な増加
2)日本の大学の積極的な受け入れ(少子化による日本人入学者 の減少を見込む)
留学生の内訳(上位3カ国)は、次のとおりです。
中国: 58,530人(61%) 韓国: 15,850人(17%) 台湾: 4,260 人(4%)
日本人の配偶者(最高裁判決 平成14年10月17日)
1)判決要旨
日本人との法律上の婚姻関係は有するが、その婚姻関係が社会 生活上の実質的基礎を失っている(すなわち、夫婦としての共 同生活の実体を欠き、その回復の見込みが全くない状態に至っ ている)外国人は、在留資格「日本人の配偶者等」の要件を備 えているとはいえない。
2)事実関係の概要
− 在留資格「日本人の配偶者等」(在留期間1年)で入国した 外国人が、入国の翌年日本人夫から離婚を求められ拒否した ところ、夫が家を出て別の女性と同居生活を始めた。
− 在留期間更新申請にあたり、別居中の夫に対して在留期間 (3年)が許可されたら離婚する旨を申し出て、協力(婚姻関 係の外観を装うこと)を要請した。
− 同様の手口で、その後も更新許可を受けていたが、夫より離 婚届を要求され、それを夫に渡して協力してもらい申請した が不許可処分となった。
− 出国準備を理由として、在留資格「短期滞在」への在留資格 変更許可を受けた後に、夫との法律上の婚姻関係の継続を理 由として、再度在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請 をしたが不許可処分となった。このため、この不許可処分の 取消を裁判所に申し立てた。
外国人労働者の受け入れ(平成14年12月10日 新聞報道)
急速な少子高齢化の進行に伴い、経済や社会保障の新たな支い手として外国人労働者の受け入れ論議が活発化している。
1)政府の方針と現状
99年8月政府は、IT関連の専門家など高度な知識・技術を 有する外国人の積極的な受け入れ方針を打ち出した。その一方 で、単純労働者は事実上受け入れを認めていない。
昨年末の調査(法務省)では、日本国内の外国人登録者数は 177万人で、10年前の46%増となっている。しかし、在 留外国人の公的医療保険への未加入、子供の未就学、日本人と のトラブル、治安の悪化の懸念などの問題も各地で深刻化して いる。
今後更に在留外国人が増えることも予想され、早急な対応(環 境整備)が必要だが、国の対応は鈍いのが現状である。
2)労働力不足に伴う外国人労働者の受け入れ方法
学識者6人でつくる雇用問題研究会が、4つの選択肢を示して いる(02年7月公表)。
− 労働市場テスト方式(ドイツ、フランス、イギリスで導入)
国内の求人動向を踏まえ、特定の業種・地域に限定するなど して受け入れる方法。 フランスでは、求人状況や地域の失業 率などのデータを基に受け入れの必要性を審査し、結果に応 じて外国人の就労を許可している。
− 協定方式(ドイツで実施)
事前に国と国の間で受け入れ数・期間などを決める方法。 ドイツでは、東欧諸国と協定を締結し、農林業・飲食店など の業種で季節を限定して労働者を受け入れている。
− 雇用税方式(シンガポールで実施)
企業が外国人を雇うごとに一定の税金を課す方法。
− 上限設定方式(同上)
企業の従業員に占める外国人の割合に上限を設ける方法。
3)経済・社会保障の新たな支い手としての外国人労働者(2つ の試算)
− 日本経団連の試算(社会保障財源)
支え手不足の状態で財源を確保するには、2025年には 消費税率を18%にまで引き上げる必要があるが、不足分を 外国人で補えば10%に抑えられる。
− 国連の試算(日本の生産年齢人口:15〜64歳)
維持するには、毎年約60万人の外国人労働者が必要となる
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