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死亡保険金の受取人の変更(最高裁判決 平成14年11月5日)
1)判決主旨
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が、死亡保険金 の受取人を変更する行為は、遺贈又は贈与に当たらず、また、 これらに準ずるものでもない。
2)判決理由
死亡保険金請求権は、保険金受取人に指定された者が自己の 固有の権利として取得するものであり、保険契約者又は被保 険者から承継取得するものではなく、また、これらの者の相 続財産を構成するものでもない。
また、死亡保険金請求権は、被保険者の死亡により初めて発 生するものであり、契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に はないので、請求権が契約者又は被保険者の財産に属してい たものとみることはできない。
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