共同研究に関する規則

<共同研究の開始>
・共同研究を始めようとする者は,研究テーマを「身近な生活環境研究委員会」(以後,会とする)の事務局に届け出るとともに,直近号の”みず”で会員に知らせること。
・会員が自由意志で参加する。
・共同研究開始は,人数などその研究ができるような態勢が整った時点で行う。
<共同研究の活動>
・活動経過の概要を”みず”に公表する。総会時に年間の活動報告を行う。
・研究の発表(学会発表,投稿,本の印刷など)の際は,会の名前を入れて行う。
・グループ代表者はグループ名簿を年1回事務局に提出する。
<共同研究の終了>
・共同研究グループが解散(終了)する時は,グループの代表者が書面で事務局へ届け出る。
<グループ解散後の資料等の取扱い>
・共同研究グループが資料を保有していた場合には,その一覧表を事務局へ提出し,その時点でこれらは会に所属するものとする。
・事務局は提出された資料等の一覧表を”みず”誌上で会員全員に公表する。
・会は保管責任者を決め、そのものが会に代わって資料等の保管を行う。保管責任者には共同グループの1名以上があたる。
・保管責任者から資料の廃棄の申し出があった場合には,その取扱いを事務局に一任する。
・資料を使用したい者は,書面で,使用責任者・目的・使用範囲・期間を保管責任者に申し出る。保管責任者は,共同研究グループより届出のあったグループ代表者(原則として3名以上)の承認を得た後,資料の提供を行う。
・資料を講演・口頭発表並びに印刷物などに引用したり使用した場合には,提供の謝辞または出所として会の名前を明記する。
<事務局>
・事務局は,共同研究の事務的な部分についてのみタッチし,研究の取りまとめ等の内容に立ち入ることについては関与しない。

身近な生活環境研究員会紹介ページに戻る