

子ども達の教育環境を守る会
最終更新日 04/11/25
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東京高等裁判所
民事訴訟控訴審裁判 判決
(2004年10月27日)
景観利益を認めず
地裁判決(建物の一部20mを超える部分の撤去命令)取り消し
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私たちは“子ども達の教育環境を守る”ために
活動している桐朋学園小・中・高等学校の保護者の会です。
学園南隣接地の大規模高層マンションの建設見直しを求めて
1999年9月から活動しています。
<民事訴訟>
2004年11月8日(月)
最高裁判所へ上告
地域内住民の「景観利益」を認め、本件建物はその景観利益を受忍限度を超えて侵害するものであり、不法行為に当たるとして、大学通りに面した東棟の高さ20mを超える部分の撤去を命じた民事訴訟一審判決('02/12/18東京地裁)に対し、民事訴訟二審判決('04/10/27東京高裁)は景観利益を認めず、景観被害はないとして、東棟の20mを超える部分の撤去を命じた地裁判決を取り消し、原告ら(桐朋学園・市民)の訴えを全て棄却しました。
この東京高裁判決は、多くの事実誤認、根拠のない憶測や矛盾点が目立つ一方的な判断で、到底納得できるものではありません。桐朋学園をはじめとする原告は、司法の場での公正な判断を願い、11月8日(月)最高裁判所へ上告及び上告受理の申立をしました。
<行政訴訟>
最高裁判所の判断を求め
上告および上告受理申し立て(2002年6月20日)
上告理由書および上告受理申立理由書提出(2002年8月14日)
建築禁止仮処分抗告決定('00/12/22東京高裁)、行政訴訟一審判決('01/12/4東京地裁)において、(新)国立市建築制限条例の適用を受け20mを超える部分は違法建築物と判断されましたが、'02/6/7の控訴審判決では当該マンションは条例適用除外であり適法な建築物であるとされています。同じ案件について、地裁と高裁、そして同じ高裁でまったく対峙する判断が出されたことになります。
この控訴審判決は、@法令(建築基準法3条2項)解釈に重大な誤りがあること、A同じ案件に対し同一裁判所で異なる判断が出された判例違反であること、B「公共の福祉」である新法令(国立市建築制限条例)の公益を軽視(無視)した憲法違反の恐れがあること、等を理由として、桐朋学園をはじめとする原告50名は、6月20日(木)に最高裁判所宛に上告および上告受理申立てをしました。また、8月14日(水)には上告理由書・上告受理申立理由書を提出しました。
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私たちは、子ども達がのびのびと健やかに成長してくれることを願い、
子ども達が安心して過ごすことのできる“教育環境を守る”ために活動しています。
子ども達の教育環境を守る会
最終更新日は 04/11/25 です。


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