これまでの経緯・年表          

 

1999年   7/22 明和地所梶A東京海上火災鰍ニ土地売買契約(90億2千万円)
  9/22 国立市市議会、「建築見直しの陳情」採択(陳情署名50,479筆)
10/08 国立市長、景観条例に基づき、明和地所に文書指導
11/06 明和地所、第1回説明会(市長・市民・近隣住民が2ヶ月間開催を要求の末)
11/24 国立市、地区計画を発表(公告・縦覧)
12/03 明和地所、東京都多摩西部建築指導事務所に建築確認を申請
2000年   1/05 東京都、建築確認済証を交付
  1/21 国立市都市計画審議会、「地区計画」決定
  1/24 「地区計画」の都市計画決定公示
  1/24 市民(桐朋学園含む)、東京地裁八王子支部へ建築禁止の仮処分を申立て
  1/31 国立市臨時市議会、「地区計画」の建築制限条例化決定(要望署名70,284筆)
  2/01 新建築制限条例公布・施行
  2/24 明和地所、東京地裁へ国立市を相手取り、「地区計画・建築制限条例無効確認」の提訴
  5/02 国立市長、景観条例に基づき、明和地所に「勧告」
  6/06 東京地裁八王子支部、市民らの仮処分申立却下決定
  6/19 市民(桐朋学園含む)、東京高裁へ即時抗告の申立て
  7/27 国立市長、景観条例に基づき、「事実の公表」
10/14 明和地所、20mを超える部分の工事に着手
10/27 東京高裁、審尋の終結にあたり、審尋調書作成
相手方ら(明和地所ら)「建築制限条例の施行当時、『現に建築工事中の建築物』が存在すると認められない場合、建築確認を得ていたとしても、絶対高さ20mを超える部分については建築基準法令に違反し、右部分を建築することができないことは、争わない。」と明記。
11/12 第1回シンポジウム「景観vs高層マンション」(神田パンセホール)
12/22 東京高裁、即時抗告申立は棄却するも、建築制限条例は有効であり、条例施行当時「現に建築工事中の建築物」が存在したと解することはできない。高さの点において条例に違反しており、「違法建築」と認定
2001年   3/26 石原東京都知事に、「違法部分の取り壊し命令」を出すよう要望(要望署名11万筆)
  3/29 市民(桐朋学園含む)、違法部分(20mを超える部分)の撤去を求め、民事訴訟提訴
  3/30 国立市、景観条例違反の公表看板を設置
  5/31 市民(桐朋学園)、「東京都が除去命令を出さないのは違法」として、行政訴訟提訴
  7/10 国立市長、違法部分への電気・ガスの供給を保留するよう東京都に申し入れ
  8/17 国立市長、違法部分への転入受付に関し住民票受理保留を検討中と公表(水道供給保留検討中)
  9/05 明和地所、国立市に対し、水道水の供給申し込みの承諾を求める仮処分命令の申立て
  9/06 明和地所、年内完成、9月中にも販売活動開始と新聞発表
10/24 東京地裁、民事訴訟裁判官が国立現地視察
11/18 第2回シンポジウム「明日の景観・環境・まちづくり」(桐朋学園講堂)
12/04 東京地裁、行政訴訟判決 「20mを超える部分は違法建築」「都が是正命令権限を行使しないことは違法」
12/14 東京都、地裁判決を不服として控訴
12/17 東京都、工事完了届けを受理
12/18 東京都、完了検査
12/18 住民(桐朋学園含む)、地裁判決を不服として控訴
12/20 東京都、竣工検査済証を交付
12/21 国立市議会「くにたちの大学通りの景観を守ることを求める意見書」可決
2002年   2/09 明和地所販売開始/ 住民ら現地にて抗議行動
  2/14 東京地裁、明和地所の「地区計画・建築制限条例無効確認の訴え」を却下、市に4億円の損害 賠償命令  
  2/27 国立市、地裁判決を不服として控訴
  6/07 東京高裁、行政訴訟控訴審判決「一審原告らの控訴棄却、訴えを却下、一審被告の敗訴部分の取り消し」
  6/20 住民ら、最高裁へ上告および上告受理の申立て
11/23 第3回シンポジウムT イベント「なごり雪」上映と大林監督講演(桐朋学園講堂)
11/24 第3回シンポジウムU 学生・若手研究社によるシンポジウム(一橋大学)
12/18 民事訴訟判決言い渡し「建物のうち東棟にあたる範囲の高さ20mを超える部分を撤去せよ」
12/25 明和地所、東京高裁へ控訴
12/27 市民(含桐朋学園)、東京高裁へ「建物の20mを超える部分の撤去」を求め控訴
12/31 国土交通省、「景観大綱作成」を決定
2003   1/17 国立市長、国土交通省へ「まちづくりに関する意見書」提出
  1/21 東京都、市街地景観整備へ向け「都市づくり推進条例」案を議会に提出
  2/26 国立市景観審議会、大学通り・住宅地区(C地区…当該マンションを含む地区)を景観条例に基づく重点地区決定
  7/16 東京高裁、控訴審裁判第1回口頭弁論