平成16年第4回船橋市議会定例会会議録(第5号・5)

17時07分開議

議長(小石洋) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 ここで、議事の都合により、会議時間を延長します。

………………………………………………

議長(小石洋) 日程第1の一般質問を継続します。

 中村実議員。(拍手)

[中村実議員登壇]

中村実議員 大変ご期待をいただきながら、うち震える思いでございます。気を取り直して、気合を入れて頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。中村実でございます。

 それでは、今回、極めて簡潔に、まさに一問一答みたいな感じになるかと思いますが、まず、男女共同参画に関しましてお尋ねをいたします。

 これは場所さえもご存じでいない方もこの議場の中にもおられるようですので、私、少々宣伝させていただいちゃうんですが、本町通りの宮本の公設市場がかつてあった場所に女性センターがあります。私も議会にお送りをいただいて以来、さまざまにご縁をいただいている施設でありまして、私は、女性センターとの間で大変深いえにしを感じているわけであります。

 そういう大変縁が深いところでありますから、私も女性センターの間にはそれこそいろいろなことがありました。男と女ですからいろいろなことがあったのですけれども、最近なのですが、女性センターに行くのがとても楽しいのですね。笑っていらっしゃる方がおられますけれども、正確に言いますと、企画に参加をすることなのですが、先日も女性センターフェスティバルに私も連日参加をいたしました。これがすばらしくて、思わず「いとをかし」と歌を詠みたくなるような趣ある、わくわくするような催しもありました。

 それでまた、その関係者とおぼしき麗しき女性から、素敵な男性におでかけをいただいて私たちにも励みになりますなどと言われてしまいまして、これはもちろん社交辞令でしょうし、話10分の1または100分の1程度で受けとめるべきことというのは私も重々わかってはいるのですけれども、それは大変すがすがしい素敵な「いとをかし」の世界への入り口でありました。その会場内に進むにつれまして、それはそれはすばらしい源氏の世界へといざなわれたのでありました。

 また、こういうことを言うと抗議文が来ちゃうものですから嫌なのですけれども、女性のしなやかな感性の領域、この感性の領域というのは男性ではとても及ばない世界なのだなと、私、すごい実感をしたのです。

 また、連日参加した中にはさまざまな企画もありました。押すな押すなの熱気立ち込める企画がある一方で、参加者数を見ても、あららと思っちゃうような企画もありました。

 私たち56万8000市民の求めと期待にこたえてくれる女性センターであれば通い詰めたくもなりますし、そうでなければ悪循環となるのは私ばかりではないと思いながら会場を後にいたしたのでありました。

 ちなみに先月27日なのですが、海老が作公民館で開かれました女性センターと海老が作公民館との共催事業、これですね、名づけて「家事大作戦」なのですね。その家事大作戦は、私はどうしてもその日都合が悪くて参加できなかったのですが、男性の方も楽しく参加をされておられて、家事といった面、本当に奥深い家事、私は家事というのは本当に奥深くて、とても大切で家庭の中の要であると思うのですが、その家事に関しまして奥様を感動させてしまうような裏技を学ばれた方もいらっしゃったと聞いております。

 女性センターが、明るくさわやかに、市民ニーズを的確にとらえての先駆的な試みといったものを私もつぶさに見聞するにつけまして、いずれ遠からず男女共同参画センターと改められるであろう名称にふさわしい男女共同参画の拠点になるかと熱い期待をするものであります。

 話は変わるのですけれども、本市のみならず各地の自治体でも議論がなされている男女共同参画であります。今議会の議案にも名前が出てきますけれども、県内のある市があります。ここではK市としておこうかと思うのですが、このK市の2月議会では、マザーテレサのかの有名な手紙を読まれての市長さんのご答弁もありました。私も、その市議会のホームページから全文をくまなく拝見をいたしました。大変勉強になるやりとりでありました。議論の成熟を経て、本来定められるべき法律も、経るべき道筋を経ないままに私たちの眼前にあらわれるという事態がゆえに、法律ができた後に議論を深めなければいけないという本末転倒な事態かとも思います。論点の1つとして、いわゆるジェンダーフリーの問題もあります。議論の余地を多く残している以上、多種多様な見解が尊重されなければならないと感じます。両論併記であることからすべては始まるかとは思いますが、本市の施策の中には、はてなと首をかしげてしまう向きがあることも否定はできません。

 そこでお尋ねをいたしますが、多様な見方がそれぞれに尊重される我が船橋市の男女共同参画政策を、どのような心構えで進めていかれるおつもりか、見解をお聞かせいただきたいと思います。

 以上で1問終わります。

[企画部長登壇]

企画部長(平川道雄) 男女共同参画についてのご質問にお答えをいたします。

 本市の男女共同参画社会のあり方、つくり方につきましては、これまでの議会の中でもさまざまな意見や議論がありました。これは本市のみならず、他の自治体においても多かれ少なかれ見られるところでございます。特に、ジェンダーフリーという言葉につきましては、誤解や混乱からいろいろな議論になった経緯がございます。

 こうした中、本年4月にジェンダーフリーの使用に関する内閣府の考え方が示され、定義が固まっていないこのジェンダーフリーという用語の使用については、強制ではないが、自治体の公的文書や条例等を制定する際には、あえてこの用語を使用しない方がよいのではないかという趣旨の見解が示されております。

 平成11年、基本法が制定され、男女共同参画社会の形成に向け、それぞれの自治体がそれぞれの地域特性を取り入れた特色のある事業を展開しているところでございます。本市におきましても、女性センターを中心に講演や講座等の企画の充実を図り、市民の皆様の積極的な参加をいただくとともに、船橋市といたしましては、男女共同参画社会基本法の精神と5つの基本理念を尊重し、男女共同参画計画Fプランを重点に、完全施策の着実な推進に努めることによりまして、21世紀の我が国の目指す、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にもかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現に向け努力をいたしてまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[中村実議員登壇]

中村実議員 つい女性センターのことになりますと、私も熱くなってしまうので、ちょっと上着を失礼させていただきます。(「水を飲んだ方がいいよ」と呼ぶ者あり)

 では、初めて飲んでみます。失礼します。(「おいしそうだな」と呼ぶ者あり)

 大変おいしゅうございました。議場でいただくお水というのは初めていただいたのですが、とてもミネラルなおいしいお水でございました。ごちそうさまでございました。

 ちょっとどこまでやったのかわからなくなっちゃったんですけれども、とにもかくにもご答弁いただきまして、ありがとうございました。

 男女共同参画に関しましては、船橋市男女共同参画Fプランもございます。船橋男女共同参画に関しましては、せんだって船橋からは随分と離れたところにお住まいの方から、小心者で気の弱い私など夜も眠れなくなってしまうような激しい抗議のお手紙をちょうだいいたしました。私の発言が船橋市男女共同参画計画、いわゆるFプランの理念に反している云々ほかの理由で撤回せよ、謝罪せよとおっしゃるのでありました。随分と船橋のことにも離れた土地でお住まいでいらっしゃる方なので随分詳しい方だなと思って、はっとその差出人のお名前を見ましたところ、何ということはない、ある議員の推薦人らしいということもありまして、私、不思議に納得したものでもありました。

 まあ、私が人様に物を申す場合というのは、あなたのお考えに対して私はこう思うのですが、いかがお考えになりますか、私はそのように切り出します。私の方の側に意見、反論または事情の説明の余地さえも与えてくれない、用意をしてくださらない上で猛省した上――猛烈に反省する――で謝罪文を掲載せよときちゃうんでありました。(「そういうことは当人同士でやってくれ」「黙って聞け」と呼ぶ者あり)人は人でもちろんそれぞれなのですが、私などにはおよそ理解できない発想をなさる方もいらっしゃるのだなとしみじみ感じさせられたものでもありました。

 せめて、あなたの意見はとんでもない、私はあなたを本当に厳しく弾劾したい、だから、文句があったら言ってくださいと。

議長(小石洋) 静粛にお願いします。

中村実議員 (続)そういうふうに反論をよこしなさいとでも言ってくださるのであれば、思う存分やりとりをさせていただけたのですが、今現在、返事を差し上げてもおりませんし、筆がどうにもこうにも進みません。

 私も大変名誉なことだとは思うのですが、1つ物を申しますと20や30は抗議や質問をいただきます。私も可能な限り返事をさせていただいておりますが、やはりお互いを尊重した上での対話や議論といったものはとても大事であると思いますし、有益なことだと思います。

 そして、これを施策に転じましても、あらゆる施策におきましても、やはり読む側、受け取る側は、それぞれの受けとめ方をしていまして、自由に論評する機会といったものが妨げられてしまってはいけないと私は思うのです。あくまでも人の意見といったものは人の数だけある以上、それぞれが尊重される世の中であってほしいと思います。ぜひとも精神的な自由がより大切にされる男女共同参画を進めていただきたく切に要望するものであります。

 続きまして、いわゆるところの市民との協働に関しまして質問をいたします。

 いわゆるというふうに私いつも言うのですが、英語で言うところのコーオペレーションなのでしょうけれども、協働という言葉が私の国語感、私の遺伝子の中でどうも受け付けないものがあるのですね。協働という、ともに働くということ自体は私はとてもいいと思うのですけれども、今ひとつ協働という語感がしっくり来ないものですから、いつも奥歯に物がつっかかったように私は「いわゆる協働は」とかと言うのですけれども、この際、いわゆるところの市民の方との協働、これを市民との協働と申しますが、いわゆるところの市民との協働に関しまして質問させていただきます。

 旧態依然なお役所的な発想を補完していく意味でも、やはり協働の果たす役割は年々増加しておりますし、崇高な精神のままに真摯に目的を達成するべく尽力をされておられる方々が次々と参画をされておられることには、私はまさに頭が下がるばかりであります。すばらしき協働、パートナーシップの進展に期待するものでありますが、無自覚に喜んでばかりもいられない現実も教えられました。市民活動に関し、実態をつぶさにとらえた研究者の示唆に富んだ提起が次のようにありましたので、中略をはさみながら引用させていただきたいと思います。

 よくもまあ次から次に考えつくものだ。今度の殺し文句は、協働型のまちづくり、いわく市民ニーズが多様している中、これまでのような行政による一律的な公共サービスでは対応し切れなくなっているので、自主的で自立的な市民活動を行っている市民や市民活動団体を公共サービスの重要な担い手として位置付け、彼らと連携・協働して公共サービスを提供するのだそうだ。うまい理屈を考え出したものだが、要は市民活動団体という名の左翼団体が自治体行政に介入し、権力を簒奪できるシステムをつくろうということである。今これを担保する条例づくりが全国の自治体に広がろうとしている。名づけて市民活動推進条例。

 例えば神奈川県だけでも、既に横浜、横須賀、藤沢、大和、平塚、小田原の各市で制定され、ことし12月に茅ヶ崎市での制定が予定されている。あなたの町でも既に制定されているかもしれない。

 この市民活動推進条例のねらいは、大きく言って2つ。

 1つは、市民活動団体による自治体行政への直接介入である。キーワードは連携と協働。手元にある茅ヶ崎市の条例案の説明には、市がこれまで独占的に行ってきた行政による公共サービスを、市民活動を行う者との協働という観点から見直し、市民活動を行う者が担える公共サービスについては、積極的に市民活動団体にゆだねていくことが重要となりますとある。この論理でいけば公共サービスはどんどん市民活動団体に委託されることになり、その団体の意向がそのまま反映されることになる。問題は、この市民活動団体だ。一応宗教団体や政治上の主義を支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動をする団体は排除するとある。

 しかし、例えば教育、福祉、平和、環境、人権、国際親善などの分野で活動している市民活動団体の中には、直接的に政治上の主義を表明しなくても、明らかに政治上の主義を有しているものが多い。左翼政党のフロントサークルとしての性格が強い市民活動団体の方が数としては多いというのが現状だ。つまり、彼らと自治体行政とが協働・連携する仕組みがつくられようとしているのだ。

 途中少々略しまして、

 つまり、自治体の行政に特定の思想傾向を持つ団体の意向が直接反映される仕組みができ上がるということである。

 2つ目のねらいは、市民活動団体への財政的支援である。自治体が市民活動推進の名のもとに財政的支援を行うのである。当然その資金は税金から支出されることになるが、要するに左翼団体が税金から活動資金を得られるシステムがつくられているということである。もちろんこれも支援の決定が公平かつ公正に行われ、その過程と情報が公開されることとの限定条件はついている。

 しかし、例えば男女共同参画などのテーマでは、既に税金から特定の思想傾向を持つ団体に活動資金が支出される仕組みができているのは周知のとおりである。そこでは、公平も公正もほぼ死文化している。

 市民活動推進条例ができれば、彼らはもっと堂々と活動資金を得ることができるだろう。要するに、議会ではもはや多数派を形成できない勢力が協働型のまちづくりなどというきれいな言葉を発明して直接的に行政権力に入り込み、活動資金まで得ようという仕組みがつくられているということなのである。

 行政に、市民という名の活動家が参画できることを担保する自治基本条例制定運動と相まって新種の革命運動が自治体を舞台にして静かに進行していることに気付いている人はまだ多くない。(「そんなことないから」と呼ぶ者あり)

 これはまさにゆゆしき事態であると驚いてしまいます。

 職員研修に関しまして先日の議場での議論もありましたけれども、職員研修におきましては、このあたりのこともきちんと周知徹底すべきであるかと思いますので、研修におきましても十二分に留意されますよう強く要望をいたします。

 また、話はちょっとずれるのですが、子供の権利条約云々という議論をよく耳にいたします。子供の権利条約、それはそれで大事なことかとは思うのですが、子供の権利条約というもの自体が提起をされてきたそもそもの経緯といったものも、これを調べれば簡単にわかります。そのあたりのことをご存じない方も学校の先生の中にも随分おられるようでありますので、ぜひともそのあたりも研修において周知をさせることもあわせて要望いたしたいと思います。

 それで、市民活動サポートセンター、フェイスビルの5階、ここに参りますと、船橋市に主たる事務所があるNPO法人団体(詳細)というファイルが置いてあります。そのファイルを開きますと、67団体に関する詳細な情報が得られるのでありますが、私もそのファイルを開きまして、いきなり面を食らったものでもありました。まずぱっと開きますと、ここで掲げられている法人に対して千葉県がお墨付きを与えているわけではありません。こんなふうな調子でのっけからがつんとやられるのでありますから、たまったもんじゃないなと思います。そういうお上意識丸出しの体質が見事に体現されているのだなとびっくりいたしました。私などは、まだこの役所の中にいます。ここの役所の中の人間ですから、よくあることといいますか、まあ、そんなものかなと。どきっとしましたけれども、立ち直ることはできました。しかしながら、市民の方に対して随分な物言いだなと驚くばかりでありました。

 さらに宣言というのでしょうか、文章が書いてありまして、続いて、市民が行う自由な社会貢献活動は、行政による監督ではなく、市民によってチェックされることが望ましいという考えから、NPO法では法人の情報公開を義務付けるとともに、縦覧、閲覧制度を取り入れています。したがって、この法人制度は、千葉県がお墨付きを与えるというものではなく、個々のNPO法人の信用は、法人の活動実績、情報公開により、みずから築き上げることになります。船橋市市民活動サポートセンター

とあります。

 ちなみに「市民によってチェックされることが望ましい」のくだりの部分には下線が引かれていまして強調もされています。

 私は、官民などという言葉を頻繁に用いるほどお役所のおきてに毒されているものではないのですが、公の機関も個人も、NPOに関しましては、その法人としての説明責任を求める立場にあり、その責任を果たさない、または放棄しようとするようなNPOに対しましては、その資格を有しないと解釈をしてよろしいのではないかと思います。

 公的な性格を付与されたNPOとしてあるべき情報公開を、認証者への報告のみならず、ホームページ上で不特定多数に行いまして閲覧に供すること、説明責任を果たしているNPOもあります。いずれも公開情報でありまして、我々市民が公私にわたって共有すべき情報ではありますが、まだまだ情報公開にはほど遠いNPOもあるようでして、今後、透明性の実現に向けて頑張っていただきたいものです。

 また、NPOによっては、みずからの役員が、だれが役員を務めているかということをみずからのホームページ上でも明らかにしている団体もありますし、年度がわりの節目かとは思うのですが、通常総会の理事の経過や議決の結果といったものも明らかにしている団体もあります。

 また、役員名簿や財務諸表、事業報告に関しましては、県のホームページから、だれでも、いつでも閲覧が可能になっております。公的な法人格を有する以上、当然と言えば当然なのですが、私たち市民が、そして行政が必要な情報を手にする機会はそろっているかと言えましょう。公的という意味では、公民館を初めとした市の施設における主催事業は、言ってみれば本家本元の公的なものであります。事業を行うに際しては、私たちの貴重な血税をもって営まれる以上、ガラス張りの情報公開と詳細な説明責任の履行が最低条件として求められます。

 そしてもちろんですが、不適切な行政手続があってはならないことは言わずもがなであります。

 事業を展開する上で、市民の方々、各種団体、そしてNPOとの協働によりまして、文字どおりすばらしいコラボレーションが実現されること、これはとても有益なことであります。

 NPOの方々の多くは、互いに信義、誠実をもってルールを守って協働を展開しておられます。

 しかしながら、およそ常識とはかけ離れた、ルールもへちまもあったものではないようなNPOの活動があったとも耳にしましては、ほかの真摯に取り組んでおられるNPOの方々の顔に泥を塗ることにもなりかねず、憤りを覚えるものであります。

 この問題は、教育委員会、生涯学習部の事務事業に関するものでありますので、これは通告から外れてしまいますので、詳細を今後調査した上で、次回以降にじっくりと提起をさせていただきます。

 皆さん静かになっちゃって、ちょっとやりにくいのですが、話題を変えますけれども、9月11日から来年の2月6日までの間、十数回に分けて西部地区5公民館合同事業、大人と子供の創造教室が開催されておりまして、あしたも午後1時から「舞台づくりと稽古(1)」が行われるとのことです。

 先月16日に西部公民館運営審議会が開催されまして、私、傍聴させていただきました。その配られた事業報告、席に忘れてきちゃいましたけれども、配られた事業報告にこの事業のことが載っていまして、講師の欄にはNPOまちアート・夢虫とありました。この事業のことは、これまでいまだかつて見たこともないぐらいに大きくて、ビジュアルに訴えるような、およそ公民館の事業らしからぬ大胆なポスターが公民館に大々的に張られていましたし、また、大々的にチラシも、極めて独創的な、なかなか素敵なチラシが配られていましたし、この事業に関しましてはいろいろな形で広報されていましたので、私も目にした記憶がありますし、目にされた方も多いのではないかと思います。

 この事業は、いわゆるところの市民との協働、NPOとの協働の例であり、目的は十二分に実現されることを願ってやみませんが、このNPOに対しては、平成15年度だけでも数十万円もの公金が船橋市から支出されているとのことであります。市民の方々にご負担いただき、お預かりしている税金、すなわち公金の使途につきましては、私たちの納税者感覚に照らして納得できるものでなければなりません。

 また、先番議員の指摘のとおり、受託の場合は、選定の過程を明らかにすべきことは当然であります。いわゆる市民との協働を推進してきた本市としては、NPO等の市民活動団体に関して豊富な情報の蓄積があり、説明責任の範疇にある情報に関しては、積極的に市民の方々へのお知らせに努めておられることは承知をしております。

 また、事業を委託するなどの際には、十二分に過ぎるほど、その団体等の情報を把握しているかと思いますし、そもそもしていなければ、委託自体が成り立ち得ないものであります。

 民法の632条以下の第9節にあるところの請負人と注文者、これは民法上の概念なのですけれども、請負人と注文者の関係と言えるかと思います。請負人と注文者とは、商取引のみならず地方公共団体とNPOが請負契約の当事者となる場合も、市民との協働が盛んになるに連れて増えてまいりました。この請負人法人たるNPOの理事は、これは株式会社で言うならば取締役に当たる立場かと思いますが、このNPOに数十万円もの公金が支出された15年度を例といたしまして、このNPOのことを知りたいと思いまして、私もパソコンを開きました。NPOに関する情報は登記簿などと同じく、公開され、閲覧に供されなければならない公的な情報であります。

 そこで、私も県のホームページの千葉県NPO情報ネットから、まちアート・夢虫の役員名簿を閲覧させていただきました。15年度の役員名簿をたどってみますと、お名前が読みにくいのですが、佐藤――ちょっと読みづらいですね――ひゃくだいさん、読むとわからないですが、佐藤ひゃくだいというお名前があります。男性か女性かもちょっと定かではないのですけれども、(「失礼だ」と呼ぶ者あり)この方が市議会議員であるのか否かは定かではありませんが、市の事業に関係する以上、事実関係を淡々と把握する責務が議員にはあります。

 それゆえにお尋ねいたしますが、この方が現職の市議会議員であるのか否か確認を求めるものであります。

 以上で2問終わります。(「通告しないでも何でも質問していいんですね、議長。全然注意しないんですから。じゃ、今度どんどんやらせていただこう」と呼ぶ者あり)

[市民生活部長登壇]

市民生活部長(金子正雄) 市民との協働についての関係の中でまちアート・夢虫の役員についてのお尋ねがありましたけれども、ご指摘の名前が明確にはちょっとおっしゃってませんでしたけれども、(12月13日、「さとうももよということでしたら、」と追加訂正許可)議員でございます。これについては確認しております。

 なお、念のため当該法人の事務局に確認いたしましたところ、本年5月22日の総会において辞任し、現在は理事でないとの報告をいだたいております。

 以上でございます。

中村実議員 了解しました。

………………………………………………

「議長、議事進行」と呼ぶ者あり]

議長(小石洋) どういうことですか。

[「ちゃんと指してください」と呼ぶ者あり]

石川敏宏議員 今、中村議員が市民との協働という言葉が受け入れられないという発言からいろいろな敷衍をしていきました。それで、この協働という理念については、船橋の基本構想、基本計画に定められている内容なのですよ。それで、中村議員は、この基本構想と基本計画の審議委員であり、しかもその内容については、彼は賛成しているんですよ。ですから、きょうの発言は、彼が言っている受け入れられないというような内容について、彼自身もそういうことについて議決をしている立場なんですよ。そういう議員が、基本構想の中で位置付いているのを受け入れられないというようなことは無責任過ぎるというふうに思うのですよ。

そういう点で、彼が自分がそういう基本構想に賛成をしたりしていることと、今の発言がどういう関係があるのか、きちんと説明していただかなければいけないと思いますし、そのことが説明されなければ、やはりそういう発言については取り消すか、あるいはみずからとった態度との関係できちんとした謝罪が必要なのではないかなと思いますので。(「そうだ、はっきりしてください」「議長、整理しろよ」「一緒にやってくれた人に対して申しわけない」「休憩」)と呼び、その他発言する者あり)

議長(小石洋) 座席でしばらく休憩します。

17時47分休憩

――――――――――――――――――

17時48分開議

議長(小石洋) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 ただいま石川議員の議事進行発言については、議長として措置のしようがありません。

 よって、取り上げることはできません。

 以上です。

[「議長、議事進行」と呼ぶ者あり]

議長(小石洋) 浦田議員。

浦田秀夫議員 ただいま中村実議員の質問の中で佐藤ひゃくだいさんという方が現職の市会議員であるかどうかという質問に対して、部長が現職の市会議員だという答弁されましたけれども、船橋市議会には佐藤ひゃくだいさんという市会議員は存在しておりません。

 したがって、質問と答弁の取り消しを求めますので、議長においてしかるべき対応をお願いいたします。

 以上です。(石川敏宏議員「議長、私の先ほどの議事進行発言を取り上げないという理由について……」と呼ぶ。「許可ないよ」と呼ぶ者あり)

議長(小石洋) 議事進行発言に対しての2問目の発言はできません。

 浦田秀夫議員の議事進行発言については、直ちに処理すべきものと認めませんので、後刻しかるべき処置をとることといたします。

[石川敏宏議員「議長、私のはまだ片づいてないんですよ」と呼ぶ。「片づいたんだよ」と呼ぶ者あり。石川敏宏議員「片づいてないんですよ、議長。取り上げないのだったら、取り上げないという理由をきちんと言いなさいよ」と呼ぶ。「議長権限」「一問しかできないんだから、いいんだよ」と呼ぶ者あり]

議長(小石洋) 石川議員の発言に対しては、発言者の措置云々という話もございました。議長としては、それしか取りようはない、そういうことで取り上げない、こういう処置を議長も発言をしたわけでございます。

 議事進行発言に対しては……

[石川敏宏議員「議長、理由になっていないんですよ。私が言っているのは、彼は協働という理念が受け入れられない、そういうふうに言ったんだけれども、彼自身が総合計画の審議会の委員として、その審議に加わり、その内容についても議決に賛成しているんですよ」と呼ぶ]

議長(小石洋) 石川議員、議事進行発言は一度しかできないのです。それに対しての質問はできないことになっておりますということを議長は言ったわけです。それに対しての……

[「先に進めましょう」と呼ぶ者あり]

議長(小石洋) 先に進めます。

[「議長、議事進行」と呼ぶ者あり]

議長(小石洋) 浦田議員。

浦田秀夫議員 発言させていただきますけれども、中村議員の発言はインターネットで中継されているわけですよね。市民の皆さんが聞いているわけですよ。したがって、佐藤ひゃくだいという議員は船橋の市議会に存在していないわけですし、それが存在しているという、直ちにこれを訂正しなければ、市民の皆さんが誤解をしてしまうということが第1点です。

 それから、中村議員は、さとうももよ議員がですね、あっ、佐藤ひゃくだい議員が、さとうももよ議員と覚悟した上で発言しているわけです。さとうももよ議員はさとうももよという名前で選挙をやって、そういう意味ではさとうももよ議員の人権を否定しているということを言わざるを得ません。したがって、この問題は直ちに処置をしてもらうことを求めます。

 以上です。

議長(小石洋) 浦田議員の議事進行発言は、前回の議員発言と同じ内容と判断します。

 よって、取り上げません。

 議事を進めます。

[「議長、おかしいじゃない」と呼ぶ者あり]

議長(小石洋) 村田一郎議員。

[「議長、議事進行」「池沢さんのは聞かなきゃだめよ」と呼ぶ者あり]

議長(小石洋) 池沢敏夫議員。

池沢敏夫議員 ただいまの議長裁定について異議があります。

 議員の名前をほじくるような形は侮辱に当たると私は思います。即刻訂正を求めたいと思うので、休憩をして議会運営委員会の審議を求めます。(「そうだよ」「議事を進めろよ」「一般質問やれよ」「今の議事進行、処理してよ」と呼び、他に発言する者あり)

議長(小石洋) 池沢敏夫議員の議事進行発言についてお答えします。

 この件につきましては、散会後に議運を開いて協議したいと思います。

 とりあえず議事を進めたいと思います。(「了解」と呼ぶ者あり)


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