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[中村]
環境保全課設置の看板について、及び教育委員会に関する項目について、簡潔に質問致します。

 「市民の生活環境を守るため、下総基地の米軍機夜間訓練使用反対」と明記された看板が市内各所に立てられております。

市役所の来庁者駐車場の外周の柵に、ちょうどバス停のベンチの隣にある他に、出張所や公民館を利用する方の目に飛び込む位置に設置されています。

 設置当時は冷戦時代であったでしょうし、1つの時代であったのかもしれません。

平成23年の今日、この看板の記載内容は、余りにも現実離れしています。

ブルームバーグの記者さんが目をとめたならば、ニューヨークにとってのニュージャージー州のような船橋市の市役所前には、かくもfoolishな看板が、市の意思として設置されていると世界に発信されていたかもしれません。

船橋に転入される方が、この看板をごらんになって、要らぬ心配をされるおそれもあります。

もう外すべきと考えますが、所見の回答を求めます。

 教科書採択に関して、教育委員長に質問いたします。

 今回採択された、中学校の歴史及び公民の教科書を採択した理由、すぐれていると思われた点を説明願います。

 歴史教科書に関して質問いたします。

 教育出版の教科書の175ページには、中華民国の成立として、次のように記載されています。

「南京で孫文を臨時大総統とする中華民国の建国が宣言され、孫文は、有力な軍人の袁世凱と結んで清を滅ぼしました」とあります。

巻末の人名索引のア行に哀世凱の名があると思いきや、263ページ、ヤ行にありました。

ユワンシーカイと読ませるからこそ、ヤ行にあるのでしょう。

 そこで伺います。

委員長は、中学で勉強して以来今日まで、袁世凱をどのように読んでこられたのか、回答を願います。

また、このような悪しき読み方が、子供にすり込まれてしまうことに平気でいられるのか、回答を求めます。

 船橋市教育研究大会に関して質問いたします。

今月28日水曜日の、13時半から実施される市教研、子供は置いてきぼりで実施される小教協、中教協の年次大会であります。

先番議員の質疑のとおり、率直な疑問を抱く保護者の方もおられます。

市教研の実施主体である千葉県教育研究会船橋支会に関して質問いたします。

 委託費255万円が、千葉県教育研究会船橋支会に、長いですので、以後、千教研船橋支会と略しますが、支出されています。

委託元としての教育委員会、この事業を実施する根拠は何か、回答を求めます。

 副支会長に、船橋市教職員組合の委員長と、千葉県教職員組合船橋支部の支部長が就任していますが、組合の長を据えているとの認識でよいか、確認いたします。

 以上で1間終わります。

[環境部長]
 環境部設置の看板について、もう外してもよいのではないでしょうかということについてご答弁させていただきます。まず、経緯についてからご説明させていただきます。

 議員ご指摘の、「市民の生活環境を守るため、下総基地の米軍機夜間訓練使用反対」と記載した看板の設置に関する経緯でございますが、議員からもご紹介がありましたように、昭和57年に米軍艦載機の離発着訓練を厚木基地からほかに移転するとの新聞報道があり、各地域で大きな問題となりました。

この問題に対し船橋市議会では、昭和57年12月、下総基地における空母ミッドウェー艦載機の夜間離着陸反対に関する意見書を全会一致で可決し、総理大臣、外務大臣、防衛庁長官に提出し、昭和58年9月には、市長が防衛施設庁長官に対し、市民の生活環境を守るため、下総基地の米軍の使用反対を申し入れました。

 こうした市議会や市民の働きかけに対して、政府の最終的な態度が明確にされなかったため、昭和60年12月に民地を借用し、当該看板を設置したものでございます。

 撤去につきましては、下総基地の米軍訓練の可能性が皆無となった確証が得られないこと、当時の働きかけ、議会の可決事項であること等を考慮し、現行どおり維持してまいりたいと考えております。

 今後も、下総基地の米軍の利用状況について情報の把握に努め、近隣市町村とも連携しながら、状況の変化に応じ対応してまいります。

 以上でございます。

 [教育委員会委員長]

教科書採択についてお答えいたします。

 教科書採択は、平成23年8月5日に開催されました教育委員会会議臨時会の中で行われました。

なお、初めて公開とし、採択の透明性を高めました。

 採択に向けて、それぞれ教育委員が事前の勉強会で、本市の子供たちや教職員の日ごろの様子や、また各出版社の特徴を伺い、また個々の学習を通し、各教科書について比較検討いたしました。

 歴史と公民の採択に当たりましても、教科書選定委員会の報告を重視し、教育委員が意見を出し合い、最終的には多数決で決めました。

 私は、子供にとって学びやすい、先生方にとって教えやすいという視点で、教科書選定委員会が選定した教科書を採択することにいたしました。

 次に、袁世凱についてですが、どういう読み方をしているかというご質問ですが、私は日本語で「エンセイガイ」と読んでいます。

 袁世凱の読み方が、教科書の最終ページのほうにあります人名索引で、中国語読みの欄にあったことは承知しておりませんでしたが、教科書検定を通ったものですので、教科書委員会会議の中でも、特に議論はございませんでした。

議員が危倶されるようなことはない

と考えております。 

 以上です。

[学校教育部長]

ご質問のうち、所管事項についてお答えいたします。

初めに、千葉県教育研究会船橋支会が主催する研究大会である、市教研や小学校教育研究協議会、中学校教育研究協議会に教員が参加できる法的根拠についてでございますが、教育公務員特例法第22条で、「教育公務員には研修を受ける機会が与えられなければならない」とあり、2項では、「教員は研修(後刻「授業」と訂正)に支障のない限り、本属長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる」とあることから、校長が承認することで校外での研修会に参加できることになります。

平成22年3月に、千葉県教育委員会によって策定された千葉県教職員研修体系では、教育研究団体として第1に千葉県教育研究会を挙げ、教育研究団体と連携を強めた研修を推進していくことが示されております。

 船橋市教育委員会といたしましては、県教育委員会の方針に沿って、今後とも事業を進めていきたいと考えております。

 次に、千葉県教育研究会船橋支会に公金を支出できる法的根拠の件ですが、明確なものはございません。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に、その他の契約で、その性質または目的が競争入札に適しないものをするときは随意契約できるとあります。

 教育委員会といたしましては、教職は教育の専門的職であり、教職員による研究団体である千葉県教育研究会船橋支会は、船橋市の実態に応じた教育に関する研究を、実践的に研究できる団体であることから、船橋市の教育推進のために、研究委託をしているところでございます。

 最後に、市教研大会を運営する千葉県教育研究会船橋支会の役員選出につきまして、会員の研究を推進し、船橋の教育振興を図るという会の目的を達成するために、会の主体性に基づき、例年4月に全会員の信任投票によって決定するとのことでございます。

 よって、議員ご指摘の件は、投票の結果であると判断しております。

 以上でございます○

[中村]

環境保全課設置の看板につきましては、何としてでも設置し続けようとする意向、言いたいことの意味はわかりました。

今後も継続して、取り外しを求めてまいりますが、どうしても設置に固執するのであれば、市民の方への説明はあってしかるべきであります。

ホームページ等々でお知らせすべきと考えますが、所見の回答を求めます。

 民主党政権のもとでの教科書検定といったもの、もともと教科書検定そのものが、極めて間口が広いものであります。

民主党政権のもとでの文部科学省の教科書検定、改めて検証なさったほうがよろしいんじやないかと思います。

 千教研船橋支会の副支会長の選出の仕方は極めて問題であります。

組合の代表が、指定席かのごとくおさまっていることは、ゆゆしき問題であります。

投票用紙の提出を求めまして、次回以降も議論を重ねてまいりましょう。

 このような団体との契約は打ち切るべきであります。

所見の回答を求めます。

 以上で2問を終わります。

 [環境部長]

中村議員の第2間目にお答えいたします。

 市民に広く知らしめるため、ホームページ等で設置の理由を説明してはとのことでございますが、環境保全課のホームページの掲載によりまして、市民の皆様への周知に努めてまいります。

 以上です。

[学校教育部長]

 第2問にお答えする前に、先ほど、第1問のお答えの中で、条文の読み違えがございましたので、訂正させていただきます。

 教育公務員特例法第22条の2項ではのところで、2項では、教員は授業に支障がない限りというところを、教員は研修に支障のない限りと読み違えてしまいましたので、研修を授業と訂正させていただきます。

大変申しわけありませんでした。

 では、議員の第2問にお答えいたします。

 千葉県教育研究会船橋支会は、船橋市立小・中・特別支援学校に勤務する教職員をもって組織された研究団体であります。

議員ご指摘のとおり、構成員には組合員もおりますが、組合員、非組合員、管理職などの立場にかかわらず、すべての教職員が、船橋の教育振興を図ることを目的に活動しております。

 研究委託契約書第9条により、契約に定める条項に違反したとき、不当な行為があったとき、契約に定める履行期限に業務を完了する見込みがないと認められるとき、のいずれかに該当した場合は、契約を解除することができます。

 教育委員会といたしましては、組合の代表が副支会長を務めているというだけで、契約しないということは考えておりません。

 以上でございます。

[中村]

小教協、中教協が授業にいかに支障を及ぼしているかを、よくご存じだからこそ、つい本音が出てしまわれたのかなと、拝察いたしております。

 小教協、中教協は、授業時間数を適正に確保する意味でも、廃止すべきであります。

そのために、できることから始めていかなければなりません。

 千教研船橋支会との契約のあり方について、そして指導監督等々、先ずは理解が得られる内容とするため、理解が得られる内容とするためには、これまでのやり方の問題点を洗い出すと同時に、多角的に情報を収集した上で、手法を再検討すべきと考えます。

所見の回答を求めます。 

[学校教育部長]

第3問にお答えいたします。

 教育委員会といたしましては、研究委託しているという立場から、議員ご指摘の点も含め、今後研究してまいります。

 以上でございます。


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